事業所の選択について
被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることになった場合、被保険者の届出により、いずれか1つの事業所を選択して、保険者を決定します。
選択する1つの事業所を「選択事業所」、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。 「選択事業所」が加入する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。
なお、保険者の一方が共済組合である場合、共済組合を選択する必要があります(厚生年金基金の加入員となる場合を除く)。
TJKへの提出書類
複数の事業所に使用されるようになったとき
◆使用される複数の事業所のうち、TJK加入事業所を選択する場合
添付書類
・日本年金機構発行の決定通知書(写) ※3
※1 新たに加入することとなった事業所の事業主からご提出が必要です。非選択事業所の場合、事業所記号・被保険者番号はご記入不要です。
※2 非選択事業所もTJKに加入している場合は不要です。
※3 複数の事業所に勤務するに至ったときに日本年金機構が発行する「決定通知書」の写しを添付してください。
また、他健保加入の非選択事業所においてその年の5月31日以前から被保険者資格のある方については、直近の算定基礎届の決定通知書または算定基礎届の提出をご依頼することがあります。
◆使用される複数の事業所のうち、TJK加入でない事業所を選択する場合
資格喪失届(選択事業所用)
添付書類
- 健康保険証、高齢受給者証
- 資格確認書(交付を受けているとき)
◆使用される複数の事業所のうち、他の健康保険に加入する事業所の資格を喪失し、TJK加入事業所の一般の被保険者になる場合
二以上事業所勤務者が選択事業所の資格を喪失した場合、残る事業所で資格取得要件が存続していれば、その事業所の加入する健保組合の被保険者となります。残る事業所がTJK加入事業所の場合、TJKへ資格取得届のご提出をお願いいたします。
資格取得届
※1 TJK 加入事業所においてその年の5月31日以前から被保険者資格のある方については、直近の算定基礎届の決定通知書または算定基礎届の提出をご依頼することがあります。
※2 資格取得届に記載する報酬月額は、継続事業所にて二以上勤務解除前に決定された従前の報酬月額を記載してください。
【例】TJK加入のA社(二以上事業所勤務者該当時は非選択事業所)の従前の報酬月額
・ ・ ・ 608,504円⇐ この額を資格取得届の報酬月額欄に記載する
他健保加入のB社(二以上事業所勤務者該当時は選択事業所)の従前の報酬月額
・ ・ ・ 207,230円

賞与の支給があったとき
→賞与についてはこちら
算定基礎届を提出するとき(定時決定)
→定時決定についてはこちら
報酬に増減があったとき(随時改定)
→随時改定についてはこちら
退職した(資格要件に該当しなくなった)
資格喪失届(選択事業所用)
添付書類
- 健康保険証、高齢受給者証
- 資格確認書(交付を受けているとき)
資格喪失届(非選択事業所用)
→資格喪失についてはこちら
保険料の納付
選択事業所および非選択事業所の報酬額に応じて保険料を按分し、各事業所より納付していただくことになります。
毎月17日頃、保険料納入告知額通知書または納入告知書にてお知らせいたしますので、納付期限までに口座振替または納付書によりお支払いください。
※口座振替をご希望の場合は、口座振替の申請用紙を送付いたします。
下記担当グループへご連絡ください。
03-3239-9812(財務会計グループ)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735