訪問看護療養費とは
厚生労働省の基準により、医師が「在宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、かかった費用の3割(年齢等に応じて変動)を負担すればよいことになっており、残りの7割は「訪問看護療養費」として給付が受けられます。
支給要件
- 主治医がその治療につき省令で定めた基準に適合していると認めた患者(在宅の末期がん、難病患者、重度障害者、初老期の脳卒中患者等)
- 指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき
- 要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
給付額
法定給付
かかった費用の3割を負担(7割を健康保険から支給)
- 医療費の自己負担割合は、年齢等に応じて変わります。
付加給付
法定給付を除いた一部負担金(診療1件につき1ヵ月に支払った金額=レセプト1件ごとの金額)から20,000円を控除した額。最低支給額1,000円より支給し、100円未満の端数は切り捨てます。
算定基準額(訪問看護基本療養費)
- 保健師、看護師1日につき5,300円
- 理学療法士、作業療法士1日につき5,000円
- 准看護師1日につき、4,800円
- 週3回までが限度。超えた回数分は全額自己負担となります。その他、諸療養費があります。
利用方法
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示をもとに訪問看護ステーションに申し込むことで、訪問看護が受けられます。
訪問介護のしくみ
患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示をもとに訪問看護ステーションに申し込むことで、訪問看護が受けられます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735