手続方法

申請書を印刷し記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。

■申請書 黒ボールペンで記入してください(文字の消せるペンや鉛筆は不可)

※海外療養費の申請不備にお気をつけください※
・申請書、様式A~Cは「受診者別、月別、医療機関別、入院・外来・歯科別」で別々に作成してください。
 月をまたいで記載されている場合、日本国内での医療費に算定できないため返戻します。
治療を受けるために海外へ渡航した場合、海外療養費の支給対象外のため申請できません。
・申請書、添付書類は注意事項を参考に全て原本で提出してください(コピー、PDF不可)。

Ⅱ 海外受診 健康保険 本人家族 療養費 一部負担還元金 家族療養費付加金支給申請書
記入例  申請の手引き

■添付書類(※1)

※海外へ渡航する前に準備が必要です※
・様式A~Cは現地の医師が記入する書類です。ご自身で記入することはできませんので、渡航前に印刷しご持参ください。「受診者別、月別、医療機関別、入院・外来・歯科別」で記入を依頼してください。
・現地の医師に書類作成を依頼することが困難であるという理由で添付書類を省略することはできません。

<医科で受診したとき>

・領収書と和訳(フリーフォーマット)(原本)
診療内容明細書(様式A)と和訳 (原本)
領収明細書(様式B)と和訳 (原本)
同意書 (原本)
・航空チケットやeチケットのコピー、またはパスポートのコピー(※)

(※)受診日にその国に渡航していたことが分かる書類を用意してください。パスポートの場合は氏名、受診日に渡航していたことが確認できる出入国スタンプのページをコピーしてください。全ページコピーする必要はありません。なお、該当するスタンプにペンで〇をするなどすぐに判別できる状態にして提出してください。

※様式Aの⑤には医師より国際疾病分類表(PDF)の分類番号を必ず記入いただいてください。

<歯科で受診したとき>

・領収書と和訳(フリーフォーマット) (原本)
歯科診療内容明細書(様式C) (原本)
同意書 (原本)
・航空チケットやeチケットのコピー、またはパスポートのコピー(※)

(※)受診日にその国に渡航していたことが分かる書類を用意してください。パスポートの場合は氏名、受診日に渡航していたことが確認できる出入国スタンプのページをコピーしてください。全ページコピーする必要はありません。なお、該当するスタンプにペンで〇をするなどすぐに判別できる状態にして提出してください。

※1 提出いただいた添付書類等は返却できません。

※交通事故、暴行・傷害など第三者の行為による病気やケガの場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へ提出前にお問合せください。「第三者行為による傷病届」はホームページからダウンロードできません。相談室にて状況を伺ったのち対象の方へご郵送します。

■提出先
海外療養費については原則、会社を通してご提出いただきますが、直接当組合に提出することもできます。

■給付金のお振込について
保険給付金の振込と振込先についてをご確認ください。
※海外療養費は上記より振込までにお時間がかかります。受付から1~2ヶ月後が目安となります。
・個人振込の場合、通知書は申請書に記載された日本国内のご住所宛となります。海外への郵送や個人メールへの送信は行いません。
海外送金は行いません。会社振込または日本国内の個人口座のみとなります。

申請期限

健康保険の給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
消滅時効の起算日は以下のとおりです。時効を経過している場合、療養費を申請することはできません。

種類 消滅時効の起算日
■療養費 治療の費用を支払った日の翌日

 

制度について

海外療養費の支給対象

支給対象は日本国内で保険診療として認められている医療費に限ります。日本国内で保険診療とならない医療行為や投薬を受けた場合は全額自己負担となります。また、治療を受けることを目的に海外へ渡航した場合の医療費は支給対象外です。

支給が認められない主なケース

  • 業務上・通勤途上の病気やケガ
  • 病気とみなされないもの(美容整形、自然分娩の出産費用)
  • 治療のためではないもの(歯列矯正、インプラント、高価な歯科材料費)
  • 給付制限に該当するもの
  • 日本で保険診療外のもの(文書料、差額ベッド代、食事の標準負担額など)

支給額(※)

健康保険の給付の範囲内で算定した額の7割または8割
※小学校就学前の乳幼児は8割、70歳から74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)。詳細は「保険給付について」参照。

なお、健康保険の給付の範囲内で算定した額のうち、療養費として支給される額を除く自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は高額療養費が支給されます。また、自己負担額が20,000円を超える場合は当組合独自の給付金として被保険者は一部負担還元金、被扶養者は家族療養費付加金が上乗せ支給されます(ただし国や自治体から医療費助成を受けられる方を除く。100円未満切捨て、1,000円未満不支給)。

(※)海外療養費の支給額に関する注意事項

海外療養費は、現地で実際に支払った額の7割または8割が返金されるわけではありません。日本で同じ治療を受けた場合の医療費に算定し直し、算定額と実際の支払額を比較しいずれか低いほうの金額から自己負担相当額を引いた額が支給されます。なお、支給額は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算します。

日本と海外では医療体制や治療方法が異なるため、実際に支払った額と比較し算定額が大幅に低くなることがあります。

自己負担分と海外療養費の割合

よくあるご質問

Q1
海外出張中にホテルから会社へ向かう途中でケガをしました。現地の医療機関で医療費を全額自己負担したため、「海外療養費」を請求することができますか。
A1

業務上や通勤途上の災害による病気やケガは、日本国内と同様に健康保険の対象外です。お勤めの事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

Q2
海外で治療を受けるために渡航しました。現地の医療機関で医療費を全額自己負担しましたが、「海外療養費」を請求することができますか。
A2

治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合は健康保険の対象外です。医療費は全額自己負担となります。

Q3
診療内容明細書(様式A)と領収明細書(様式B)を持たずに海外へ渡航し、やむを得ず海外の病院で診療を受けました。「海外療養費」を請求することはできますか。
A3

診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を算出するために必要な書類で、現地の医師に証明を依頼する必要があります。書類が用意できない場合は「海外療養費」を請求することはできないため、帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが現実的に困難であるときは、事前に印刷し渡航先へ持参してください。

 また、海外は自由診療のため、海外で医療機関を受診する場合、日本国内と同じ病気やケガでも国や医療機関によって請求額が大きく異なります。「海外療養費」の支給額は、みなさまが実際に支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなる場合があります。
 必要に応じて、民間の海外旅行保険等へ加入し、万が一の医療費負担を軽減しましょう。

Q4
民間の海外旅行保険に入っていたため、保険会社から保険金が給付されました。併せて「海外療養費」を請求することはできますか。
A4

民間の海外旅行保険から保険金が給付される場合であっても「海外療養費」を請求することができます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)