任意継続制度・手続き方法の案内動画

任意継続被保険者とは

 退職日の翌日からTJKの被保険者としての資格を喪失しますが、一定の要件を満たしている方は、退職したあとも引き続き2年間を限度に「任意継続被保険者」としてTJKに加入することができます。
 任意継続被保険者は、TJKの保養施設(直営・契約)や運動施設、各種イベントなどの「保健事業」や、健康診断、人間ドックなどの「健康管理事業」を引き続き利用することができます。

 平成22年4月から、倒産・解雇、雇い止めなどによる離職(自己都合退職や定年退職を除く)をされた方については、国民健康保険料の軽減措置が適用されることとなり、TJKの任意継続被保険者の保険料より低くなる可能性があります。任意継続を検討されている方は、お住まいの市区町村にて国民健康保険料額を確認のうえ、任意継続被保険者の申請をするかどうか判断されることをおすすめします。

加入条件

  • 資格喪失の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  • 任意継続被保険者 資格取得申請書が資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内にTJKに到着していること

 上記2点を満たしていることが加入条件となります。

資格取得日

 退職日の翌日になります。

任意継続の資格を喪失するとき

  • 被保険者となった日から起算して2年が経過したとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき
  • 新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき ※
  • 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入) ※
  • 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき ※

※TJKへの資格喪失手続きが必要になります。

給付内容

 被保険者・被扶養者とも、医療機関で診療を受けたとき、原則として資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。出産手当金・傷病手当金の給付はありませんが、一定の要件を満たす方に限り、受給できる場合があります。

給付金の支給額について

 任意継続被保険者の資格取得後に本人埋葬料を請求する場合、その付加給付額の算出は任意継続被保険者の標準報酬月額をもとに計算され、資格取得日以降の請求分より適用されます。

任意継続の保険料

 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなることで全額自己負担となります(在職中は基本的に事業主と被保険者で折半負担)。また、介護保険料の納付対象になる方(40歳から64歳までの方)は、介護保険料も含めた額となります。
 保険料は、次の1、2のうち低いほうの等級から算出します。

  1. 資格喪失(退職)時の標準報酬月額
  2. TJK全被保険者の前年9月30日時点の平均標準報酬月額
    (※令和3年度、令和4年度は第26等級・380,000円)

↓保険料額の確認はこちら

保険料の納付方法

 ご自宅へ納付書をお送りしますので、納付書記載の期限までに銀行の窓口、ATM、ネットバンキング等からの振り込みにて納付してください。ATM、ネットバンキングによる振り込みは領収証書が発行されませんので、ご利用明細票等を保管してください。

※納付いただいた任意継続保険料は確定申告や年末調整の際に「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。領収証書やご利用明細票などで金額をご確認ください。
 なお、確定申告や年末調整の際、納付された任意継続保険料の領収証書など証明書類の添付は必要ありません。

保険料の前納

 先々の保険料を一括してお支払いただくことが可能です。一括支払いされると、前納期間に応じて保険料が割引になります。一括支払いが可能な前納期間は半年、または1年です(資格取得時は、資格取得月の翌月から9月または次の3月まで)。

初回の前納の納付期限は、資格取得月の月末までです(末日が土日祝の場合は翌営業日) 。

 資格取得日が月末(期限)であるなど、取得手続きが納付期限間近となる場合、前納のご希望に沿えないことがございます。あらかじめご了承ください。
※前納が難しい場合は、お送りする単月分の納付書にてお支払いください。

任意継続のお手続き

 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書」と「添付書類(家族を引き続き申請する場合)」を一緒にご申請ください。20日を過ぎてからのご申請は受理できません。

申請の際、在職中の健康保険証の記号と番号の記載が必要です。あらかじめご確認ください。
申請日は「当組合に到着した日」です。消印日ではありませんのでご注意ください。

【手続きの流れ】

退職後、健康保険証を会社へ返納

「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内にTJKへ送付

TJKから「健康保険証」と「保険料納付書」をご自宅へ発送

会社からTJKへの資格喪失手続き完了後、任意継続の健康保険証が発行できるようになります

納付期限までに「納付書」で保険料を納付(銀行窓口、ATM、ネットバンキングなど)

納付期限までに、初回の保険料の納付がされなかった場合、資格取得日に遡って取得取り消しとなります。取り消しとなった場合、健康保険証を使用して受診された際の医療費は、請求させていただくこととなりますので、保険料は必ず期限内に納付してください。



【 2回目以降の保険料納付と資格期間の流れ 】

翌月分の納付書を毎月ご自宅へ郵送いたします。

既に前納された方には送付いたしません。

保険料納付期限は毎月10日(休日の場合は翌営業日)です。

納付期限までに組合にて入金確認がされない場合、保険料未納により期限の翌日に資格が喪失いたします。

「納付書未着・滅失」により入金不能という理由で入金が確認されない場合でも、資格は喪失となります。 転居される場合は住所変更届をご提出ください。

被扶養者について

A.在職時から引き続き扶養にする

 「健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書」に記載いただくことで申請ができます。
ただし、改めて審査を行うため、状況に応じた添付書類が必要になることがあります。

B.退職時に被扶養者ではなかった家族を扶養にする

 別途、「健康保険 被扶養者(異動)届」のご提出が必要です。
 届出には、状況に応じた添付書類が必要になります。

C. 被扶養者を削除するとき

 「健康保険 被扶養者(異動)届」のご提出が必要です。
 届出には、健康保険証の添付が必要になります。

被扶養者削除の届出が必要な例
  • 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となった。
  • 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となった。
  • パートやアルバイトで働く家族や、年金受給者の家族の年収が認定基準を上回った。
  • 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった。
  • 家族が死亡した。

任意継続をやめる

A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき

「 任意継続被保険者 資格喪失申出書 」のご提出が必要です。
届出には、健康保険証・再就職先から発行された健康保険証のコピー・高齢受給者証および限度額適用認定証(該当者のみ)の添付が必要になります。

B.任意継続被保険者の資格喪失を希望するとき

下記①②いずれかの方法で資格喪失が可能です。

①保険料を納付期限までに入金しない

必要な手続きはありません。納付期限経過後、資格喪失通知書を登録住所へ送付いたします。
資格喪失年月日:保険料を納付しなかった月の納付期限の翌日となります。
保険料について:資格喪失月の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただくため、TJKからの徴収はありません。

喪失時期(例)
・4月分の保険料を納付期限である4月10日までに納付をしない場合
⇒納付期限(4月10日)の翌日4月11日に資格を喪失します。
(4月分の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただきます。)

②申出書を提出する

「 任意継続被保険者 資格喪失申出書 」のご提出が必要です。
資格喪失年月日:申出書の受理日(到着日)の翌月1日となります。喪失日の希望は承ることができません。
保険料について:申出書を受理した月までかかります。

喪失時期(例)
・1月17日に資格喪失申出書をTJK宛て送付、TJKが1月19日に受理した場合
⇒受理日の翌月1日である、2月1日に資格を喪失します。

申出後に資格喪失を取り消すことはできません。保険料や、受けられるサービスについて十分に比較検討のうえ、ご申請ください。

TJKへの提出書類

任意継続被保険者になるとき

任意継続被保険者資格取得申請書

送付先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ

添付書類

被扶養者

A 在職中に扶養に入っていた家族を継続して扶養に入れる場合の添付書類
  同居 別居
①未就学児~大学生まで なし なし
②無職無収入の配偶者 なし
  • 送金証明
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
③収入のある配偶者
  • 所得証明書
  • 送金証明
  • 所得証明書
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
④その他親族
(親・兄弟姉妹等)
  • 所得証明書
  • 送金証明
  • 住民票(別居先の世帯全員分)
  • 所得証明書

※送金証明書とは、銀行振込の場合は振り込み受領書、現金書留の場合はその控えなどになり、手渡しでは承れません(原則2ヵ月分必要)。

子の扶養の考え方
子の扶養の考え方

退職し給与収入等がなくなる場合、配偶者が就労中であれば子の扶養者は配偶者に移ります。ただし、何らかの収入があり配偶者の収入(申請書に配偶者の年間収入記載欄あり)を上回る場合には、任意継続中の扶養も可能です。

B 家族を新規で扶養に入れる場合の添付書類

被扶養者(異動)届

(正・副)2枚

届出には、状況に応じた添付書類が必要になります。

任意継続被保険者をやめるとき

A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類
  1. 再就職先から発行された健康保険証のコピー(被保険者本人分のみ)
  2. 任意継続時の健康保険証(被扶養者を含むすべて)
  3. 高齢受給者証および限度額適用認定証(該当者のみ)

B.任意継続の資格喪失を希望するとき

①保険料を納付期限までに入金しない

必要な手続きはありません。

②申出書を提出する

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類

不要となります。

被扶養者を削除するとき

被扶養者(異動)届

(正・副)2枚

添付書類

  • 健康保険証

住所が変わったとき

被保険者住所変更届〈任意継続用〉

(正・副)2枚

よくあるご質問

任意継続被保険者制度 (11)

任意継続した場合の保険料については、全額自己負担となります。保険料は、1、2のいずれか低いほうの等級から算出します。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 前年9月末時点のTJK全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度 26等級 380,000円)
任意継続被保険者の保険料計算表
詳しい金額は、保険料額計算表をご覧ください。

下がりません。任意継続の保険料は、「退職時の等級」もしくは「前年9月のTJKの平均等級」のうち、低い方が適用され決定します。決定された保険料は、原則、加入している間に変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率は変わることがあり、料率の変更により保険料金額が増減することがございます。
※保険料率は毎年3月に決定されます。

その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。国民健康保険は原則、前年の所得金額に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の等級で決定されます。国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。任意継続の保険料金額は、保険料額計算表をご覧ください。

人数によって変わることはありません。被扶養者からは保険料を頂いていないため、ご本人のみの負担になります。 

「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。健康保険の切り替え(任意継続の資格喪失手続き)をいたしますので「東京都情報サービス産業健康保険組合の健康保険証」と「就職先の健康保険証のコピー」と「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご送付ください。
 内容確認のうえ、保険料の還付対象者には、後日ご返金いたします。

  • 健康保険証の返却について
    「東京都情報サービス産業健康保険組合の健康保険証」は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使用できません。必ずご返却ください(ご家族分含む)。
    
  •   任意継続被保険者資格喪失申出書」はダウンロードができますので、必要事項のご記入をお願いいたします。印刷できない場合は、適用グループまでご連絡ください。

    「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
            東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ

当組合に被扶養者異動届とお子様の健康保険証を併せて郵送してください。
なお、削除日は就職日(就職先で健保に加入した日)を記載していただきます。

確定申告の際は原則、添付書類(領収書等)は不要です。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
*保険料の納付に関する問い合わせ先 財務グループ 03-3239-9812

当組合では、2年間の任意継続期間が満了となり資格喪失する前月中旬頃に「法定満了喪失予定通知書」、資格が喪失する日以降に「法定満了喪失通知書」の2通を随時ご自宅へ郵送しております。その通知書が資格喪失の証明となりますので、到着後、次の健康保険への加入手続きをご自身でお願いします(国民健康保険の場合は市区町村役場)。
また、返信用封筒が同封されていますので、使用されていた「TJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の健康保険証」は必ずご返却ください。

当組合に下記の書類をご提出ください。
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・健康保険証(被扶養者がいる場合は人数分)
・後期高齢者医療制度保険証のコピー

下記①②のいずれかの方法で資格喪失が可能です。
①保険料を納付期限までに入金しない
②申出書を提出する
詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735