ここがポイント
- 業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です
- 請求期間は最長で1年6ヶ月です
*令和4年1月1日から、法改正による「支給期間の通算化」が施行されます - 請求期間中に資格を喪失したとき、要件を満たすと継続して請求できる場合があります
傷病手当金とは
被保険者本人が業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です。
支給要件
次の4つの要件すべてに該当するときに請求することができます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事を休んだとき
医師の指示により治療を受けている期間であれば、自宅療養の期間も対象となります。
医療機関等を受診せずに自身の判断で休んでいるときや、業務上・通勤途上の病気やケガにより休んでいるときは対象外となります。
○ 入院しているとき
○ 通院・投薬により自宅療養をしているとき
× 医療機関等を受診せずに自身の判断で仕事を休んでいるとき
× 業務上・通勤途上の病気やケガであるとき
②仕事に就くことができないとき
仕事に就くことができない状態であるかについては、被保険者の仕事の内容・病気やケガの症状、療養を担当した医師の意見等をもとに総合的に判断されます。
③連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
第1回目の請求では、同一の傷病の療養で3日以上連続して仕事を休んだときが対象となります。なお最初の連続した3日間は「待期期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始するのは4日目以降となります。
※第1回目の請求時には、待期3日間を含めて記入してください。

④給与が支給されないとき
会社から給与が支給されないときに請求することができる給付金です。ただし、有給休暇を取得し会社から給与の全部または一部が支給されているときに、傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます。
●「療養の給付」について
■医師の指示に従った正しい「療養の給付」がなされていますか
傷病手当金は、医療機関等において疾病に対する「療養の給付」(治療・投薬等)が行われていることを前提に、傷病手当金を請求される方が療養に専念した上で病気やケガを治し、労働力を早期に回復することを主な目的としています。そのため支給可否の審査においては「療養の給付」がなされていることが必要となります。
〔正しい「療養の給付」とは〕
- 医師から通院の指示が出されている場合は、指示に従い受診する
- 医師が薬による治療を必要と判断し処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局で薬を受取り服薬する 等
正当な理由もなく自己判断で受診を中断したり、処方箋が交付されているにもかかわらず服薬しない等、正しい療養がなされていると認められない場合は傷病手当金が支給されないことがあります。
●傷病手当金の内容審査について
■TJKの内容審査に基づき支給可否を判断します
病気やケガの症状、医療機関等への受診・投薬状況等や、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者・医師等へ照会させていただき、支給可否についてTJKで適正に判断を行います。
医師の意見を参考にTJKが認めた場合に支給されますので、医師が労務不能と証明している場合であってもTJKの内容審査において支給妥当でないと判断した場合は支給されません。
照会の内容や進捗状況により審査に時間がかかるときは支給可否の決定までにお時間がかかることがあります。
傷病手当金の支給期間 (令和4年1月1日より「支給期間の通算化」施行)
傷病手当金の支給期間については、健康保険法の改正にともない支給期間が通算化されます。法改正後の支給期間の規定は令和4年1月1日から施行されます。ただし、支給開始日によって満了日の考え方が異なりますので、下記事例をご確認ください。

傷病手当金に関するQ&A(厚生労働省発行)
※問8に「傷病手当金付加金」の説明がありますが、TJKでは傷病手当金付加金の支給はございません。
!改正前の支給期間と対象になる事例
支給開始日が令和2年7月1日以前の傷病手当金は、 施行日前日の令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過しているため、改正前の規定が適用されます。満了日を超えた期間の支給はできません。満了日は、支給を開始した日から数えて暦日で1年6か月後までです。
例1:支給を始めた日が令和2年7月1日の場合

例1のように傷病手当金を受給していた方が復職し、その後再び同一の傷病により仕事を休んだときは、復職した期間も含めて1年6ヶ月後の日までとなります。支給が開始した日から1年6か月を経過した後は、再び仕事を休んだとしても傷病手当金を請求することはできません。
!改正後の支給期間と対象になる事例
支給開始日が令和2年7月2日以降の傷病手当金は、施行日前日の令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないため、改正後の規定が適用されます。支給開始日から1年6か月の日付までの日数を総支給日数とします。支給期間は通算して考えるので、途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合、残りの支給日数分は支給可能です。満了日は支給日数をすべて終えた日付になります。
例2:支給を始めた日が令和2年7月2日の場合

例2の場合の総支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月1日までの549日です。令和4年1月1日時点ですでに360日分の傷病手当金が支給されており、残支給日数は189日です。支給期間を通算して考えるので、再び欠勤になったときに残支給日数が支給可能です。
障害年金制度
傷病手当金を受給されている方、病気やけがで療養中の方で要件に該当する方は、障害年金を請求できます。詳細につきましては、お近くの年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。
傷病手当金の支給額
傷病手当金は皆さまの標準報酬月額に基づき支給額を決定します。計算方法は1、2のうちいずれかあてはまるものを使用します。
当組合に1年以上加入をしている方が傷病手当金を請求するときは「計算方法1」を使用します。なお、途中で転職していても加入する健保組合が同じTJKであれば通算されます。
他の社会保険の加入期間がある等で、支給開始日以前に当組合での12ヶ月の標準報酬月額がないときは「計算方法2」を使用します。
●TJKに被保険者として1年以上加入をしているとき
(=支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額があるとき)



- 支給開始日…傷病手当金が支給される初日
◎TJKに被保険者として1年以上加入をしている場合の支給額の事例
被保険者Aさんが傷病手当金を請求します。会社から給与の全部が支給されないとき、傷病手当金の支給額を確認しましょう。

1.支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日(※)で割り、標準報酬日額を算出します。
(30万円×7ヶ月+32万円×5ヶ月) ÷ 12ヶ月 ÷ 30日 = 10,277.77…円 ≒ 10,280円
(10円未満四捨五入)
※暦日数が31日や28日の月であってもひと月の日数は30日とみなして計算します
2.「1.」で算出した標準報酬日額の2/3が1日当たりのAさんの支給額となります。
10,280円 × 2/3 = 6,853.33…円 ≒ 6,853円
(1円未満四捨五入)
3.請求日数が30日間のため、Aさんの支給額は
6,853円×27日=185,031円 となります。
※9月1日~3日は、待期期間の為傷病手当金は支給されません。
●支給開始日以前のTJKでの加入期間が12ヶ月に満たないとき

※個人都合の転職等のほか、会社都合により加入する保険者が変更となった場合もこの事例に該当し「計算方法2」を用いることとなります。

- 参考…TJK全被保険者の令和5年9月30日現在の標準報酬月額の平均額38万円
※支給開始日…傷病手当金が支給される初日
支給停止および支給調整について
傷病手当金は次のとき支給停止または支給調整されます。
1.会社から給与の全部または一部が支給されるとき
傷病手当金は業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、会社から給与が支給されなかった日が対象のため、請求期間中であっても出勤日や有給休暇を取得した日(※1)については請求対象外です。
※1 有給休暇を取得し会社から給与の全部または一部が支給されているときに、傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます。
2.傷病手当金と出産手当金を同時に請求できるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に請求できるときは出産手当金を優先して請求します。ただし、傷病手当金のほうが出産手当金の金額よりも多いときは、その差額(※2)を請求することができます。
※2 傷病手当金と出産手当金の日額は「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を元に算出します。傷病手当金と出産手当金の支給開始日が異なることにより日額に差額が生じ、傷病手当金のほうが支給額が多いときは差額を請求してください。
3.障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当金と同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金を受けられるときは、傷病手当金は請求対象外(※3)です。
※3 ただし、傷病手当金の日額と障害厚生年金の日額〔障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1〕を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます。また、厚生年金保険法による障害手当金を受けられるときは、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金を請求することはできません。
4.労災保険の休業補償給付が受けられるまたは受けていたとき
労災保険の休業補償給付を受けられるときは、傷病手当金は請求対象外(※4)です。また、過去に労災保険の休業補償給付を受けていた方が、同一の病気やケガにより再び労務不能となったときも傷病手当金は請求対象外となります。
※4 労災保険の休業補償給付を受けている期間中は、業務外の別な原因により病気やケガで労務不能となった場合であっても傷病手当金は請求対象外となります。ただし、この場合に傷病手当金の日額と休業補償給付の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます。
5.資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けられるときは、傷病手当金は請求対象外(※5)です。
※5 傷病手当金の日額と老齢(退職)年金の日額〔老齢(退職)年金の額の360分の1〕を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます。
6.雇用保険の失業給付を受けられる状態のとき
傷病手当金は病気やケガの療養のために仕事に就けない方が対象のため、雇用保険の失業給付を受けられる状態(=仕事に就ける状態)となった方は請求対象外となります。
資格喪失後の継続給付について
請求期間中に資格を喪失したとき、以下の要件を全て満たすと、資格喪失後もTJKへ傷病手当金を請求できる場合があります。
【資格喪失後の要件】(次の全てを満たすとき)
①継続して1年以上被保険者期間のある被保険者であったとき
※TJKでの資格喪失日まで、1日も空かず働く本人としての社会保険の加入期間が1年以上ある方が対象となります。転職等で短期間に加入する保険者が変更している場合は通算することができます。ただし、国民健康保険・共済組合・任意継続被保険者の加入期間は通算することができません。
②資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態(※)であったとき
在職時から資格喪失後以降も請求期間が継続する方が対象となります。そのため、退職日にたとえ短時間であっても出勤をした方は請求期間が継続されず、資格喪失後の請求は対象外となります。
※「受給できる状態」…請求期間中に会社を休んでいるが有給休暇であるため傷病手当金の支給が無い方
資格喪失後の継続給付の注意点について
資格喪失後の給付はあくまでも「継続給付」であるため、たとえ【資格喪失後の要件】を全て満たしている場合であっても、1日でも支給できない日があると支給期間が断続され、その後の全ての期間について請求対象外となります。なお、在職中からの傷病名の継続となり、新規の傷病名での請求はできませんのでご注意ください。

手続き方法
被保険者の方
1.請求書を印刷し「被保険者が記入するところ」へ記入する。
医療機関等で「医師が意見を書くところ」に証明をいただき、
会社へ提出する。
添付書類は必要な方のみ用意し、請求書と一緒に提出する。
- 黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)
- 請求書は両面印刷ではなく片面印刷でご提出ください
こちらもご参照ください
- 初めて請求される方向けの注意事項
- 傷病手当金請求書チェックシート(提出前の記入誤りや添付書類の不足の確認にご利用ください)
主な添付書類
※詳細は「注意事項(被保険者)」および「注意事項(事業主・医師)」をご確認ください。
当組合で資格を取得してから1年未満で休職を開始された方
- 取得接近調査書
- 入社時の履歴書の写し(新卒者の場合)
労災保険の申請をした方
- 労災不認定通知書の写し
障害厚生年金、障害手当金の給付を受けている方 ※(ア)(イ)いずれもご用意ください
- (ア)障害厚生年金の年金証書の写し、又は障害手当金決定通知書の写し
- (イ)直近の支給額を証明する書類(年金振込通知書の写し等)
老齢退職年金の給付を受けている方 ※(ア)(イ)いずれもご用意ください
- (ア)老齢退職年金の年金証書の写し
- (イ)直近の支給額を証明する書類(年金振込通知書の写し等)
【申請する際の注意事項】
■取得接近調査書について
- 当組合での資格取得前2年間について、健康保険の加入状況を空白なく記入してください。
- 以前加入していた健康保険証の記号や番号は、他の健保組合等へ文書照会を行う際に必要です。未記入では照会できないため、以前お勤めされていた会社様に確認いただく等により記入しご提出ください。
請求書の記載全般について(お願い)
請求書の内容審査を適正かつ迅速に行うため、ご提出される前に以下をご確認ください。
- 記載内容に漏れが無いか
- 添付書類に不足が無いか
- 提出書類に不備等がある場合は書類をご返却し、再度ご提出いただいてから内容審査を行います。支給決定までにお時間をいただくこととなりますのでご了承ください。
- 提出される前にこちらをご活用ください 傷病手当金請求書チェックシート
※上記以外であっても内容審査に必要なときは別途、添付書類の提出をお願いする場合があります
■保険給付金の振込先について
請求書1枚目の下段「保険給付金受取先」欄の「委任状」または「金融機関」のいずれか一方を記入してください。
- 自宅にプリンターが無いなど申請書の印刷ができない時は下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。

事業主の方
2.会社にて「事業主が証明するところ」へ記入する。
記入後、会社より請求書と添付書類を郵送または組合窓口へ
提出する。
請求期間の給与支払日経過後に提出する。
添付書類
- 第1回目の請求のとき
- 第2回目以降の請求で賃金を支給したときや、前回の請求から申請期間が継続していないとき
請求期間にかかる 出勤簿の写し、賃金台帳の写し
【証明する際の注意事項】
- 黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)
■出勤簿・賃金台帳について
- 出勤簿と賃金台帳は、請求書に記載された「請求期間」に出勤していないこと・給与の支給が無い(または一部支給である)こと、また「事業主が記入するところ」のA~D欄の記載に相違が無いことを確認するために添付していただきます。上記が確認できるものをご提出ください。
- 出勤簿と賃金台帳は給与の締日および支払日を経過した後に発行したものをご提出ください
- 出勤簿は「有休・欠勤・出勤」等の印字のあるものをご提出ください
- 交通費や手当等を前払しているときは、支給月の賃金台帳の写しを併せて添付してください
- 欠勤控除を翌月以降に行うときは欠勤控除をした月の賃金台帳の写しを併せて添付してください
- 傷病手当金の請求者が役員のため出勤簿・賃金台帳の作成が無いときは、請求期間に役員報酬を支給しないことが記載された役員会議事録等の写しを添付してください
- 注意事項を併せてご参照ください
- 上記以外であっても内容審査に必要なときは別途、添付書類の提出をお願いする場合があります
提出先(郵送・窓口)
〒102-8017
東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ 宛

3.TJKへ提出後、2~3週間程度でお振込いたします。
給付額等については郵送します「給付金支給決定通知書」をご確認ください。
- 上記は書類に不備が無い場合の振込目安です。記入や添付書類が不足する場合は振込までにお時間がかかる場合があります。
- 「給付金支給決定通知書」は振込日当日以降、郵送で届きます。
受取先に会社を指定した場合は会社へ、個人口座を指定した場合は請求者のご自宅へ郵送します。
新型コロナウイルスに関する提出書類について
よくあるご質問
傷病手当金1回目の支給時は、療養のため労務不能となり、連続して3日間休んだのち、第4日目より給付が開始されます。この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の給付は受けられませんが、請求期間には待期3日間も含めて記入してください。
待期は連続した3日間の休みをもって完成しますので、「1日・休み、2日・休み、3日・出勤、4日・休み、5日・休み」といった場合、待期が完成していませんので、第4日目の休みに対しても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の支給額は、被保険者の受ける報酬に基づいて算定された、「標準報酬月額」より算出されます。
支給開始日を含む、直近の12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額 が傷病手当金の1日当たりの給付額となります。
ただし、傷病手当金の請求期間中の分として、事業主等より一部でも報酬(給与)の支払いを受けた場合は調整され、傷病手当金の支給額が減額されます。すなわち、給与(標準報酬月額)の3分の2相当額が事業主等より保障されている場合、傷病手当金の給付はありません。
同一の傷病で給付を初めて受けた日から、規定に基づいた日数分を支給します。支給開始日によって、支給期間および満了日の考え方が異なります。
【①支給開始日が令和2年7月1日以前の場合】
支給開始日から起算して1年6か月の日付までの連続して経過する期間が支給期間です。途中で就労した期間も含めるため、傷病手当金の給付を受けた日の合計が1年6か月ということではありません。
【②支給開始日が令和2年7日2日以降の場合】
支給開始日から1年6か月の日付までの日数が総支給日数です。ただし支給期間は通算しますので、途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合、再び療養のために欠勤となったときに残りの支給日数も支給可能です。
なお、①と②共通で、途中で病院等を変わり傷病名が変わった場合でも、前回からの関連傷病とみなされる場合は、前回支給開始時からの継続となります。支給期間が新たに付与されることはなく、給付を受けられる期間は変わりません。
また、療養の給付状況や病状経過等により、労務不能と判断できないときは支給期間の途中であっても給付を打ち切られる場合もあります。
会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金であるため、有給休暇を取得したときは請求することはできません。ただし、会社から給与の全部または一部が支給されているときに、TJKから支給される傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは、差額を請求できます。傷病手当金の日額については傷病手当金の支給額を参照ください。
傷病手当金は疾病に対する療養の給付(医療機関等での治療・投薬等)を行い、療養に専念した上で病気やケガを治し、労働力を早期に回復することを主な目的としています。医療機関等を受診せずに自宅で安静にしていたときは療養の給付が認められないことから、傷病手当金は請求対象外となります。
健康保険法により「被保険者が現に属する保険者等(=TJK)により定められた標準報酬月額に限る」とあることから、個人の希望、会社都合を問わず他の社会保険の標準報酬月額を通算することはできません。「計算方法2」の①②いずれかにより計算することとなります。
差額を請求することができるのは、請求期間中に会社を休んでおり、休んだ日に会社から支給された給与の日額と傷病手当金の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多い場合です。出勤し給与が支給されている日については支給額に関わらず請求対象外となります。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり退職日に出勤をしたときは請求期間が継続されないことから資格を喪失した後の期間は請求対象外となります。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり在職時から傷病手当金の請求期間が継続する方が対象です。任意継続被保険者となって以降に新たに傷病手当金を請求することはできません。
TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要がありますが、「TJKの任意継続被保険者であること」という要件はありません。そのため、任意継続被保険者として継続加入した場合、国民健康保険に加入した場合いずれであっても【資格喪失後の要件】を満たしていれば引き続きTJKに傷病手当金が請求できることとなっています。
1枚でご請求いただけます。ただし、退職日までは事業主の証明が必要なため、提出時点で退職していても必ずお勤めされていた会社へ提出してください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
不服の申し立て・時効
不服の申し立て・時効については、こちらをご覧ください。