健康保険料の計算に使われる「標準報酬」

健康保険料は給与額をもとに計算されますが、絶えず変動する月々の給与額をもとに一人ひとりの保険料を計算していては、事務処理が煩雑になってしまいます。
そこで、保険料を計算する際のベースとなるのが「標準報酬」です。標準報酬とは、保険料を計算しやすくするための給与区分で、月額58,000円から139万円までの50等級に区分されています。標準報酬にみなさまの給与額を当てはめた「標準報酬月額」に保険料率を乗じて、月々の保険料額が計算されるしくみになっています。
賞与(ボーナス)から納めていただく保険料は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じた額となります。

  • 標準報酬月額の1日分に相当する「標準報酬日額」は、出産手当金や傷病手当金などの現金給付の計算にも使われます。

標準報酬を決定する時期

標準報酬を決定する時期は、次のとおりです。原則として年に1回、4~6月の平均給与額をもとに標準報酬を見直しますが、新入社員など給与実績がない場合や昇給・降給などで給与額が大幅に変わった場合などは、その都度報酬を決定します。

  1. 就職したとき(資格取得時決定)
  2. 毎年7月1日現在(定時決定)
  3. 昇給・降給などで給与等が大幅に変わったとき(随時改定)
  4. 職場に復帰した際に報酬が低下したとき(育児休業終了時改定)

保険料の計算方法

  • 月単位で計算し、日割計算はしません。
  • 被保険者資格を取得した月は、その日数にかかわらず、1ヵ月分の保険料を納めます。
  • 被保険者資格を喪失した月は、その日数にかかわらず、保険料は納めません。ただし、資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合は、その日数にかかわらず、1ヵ月分の保険料を納めます。
  • 被保険者が会社を休み、報酬を受けることができないときでも、被保険者資格のある期間は保険料を納めます。

保険料の対象となる報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対価として受けるものすべてが対象で、金銭で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれます。賞与(年4回以上のもの)も保険料の対象となりますが、慶弔金のような臨時の収入は除かれます。

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報酬とされるもの

金銭によるもの基本給(月給・週給・日給など)、能率手当、残業手当、勤務手当、役付手当、精勤手当、家族手当、日直手当、宿直手当、勤務地手当、通勤手当、住宅手当、賞与(年4回以上)など
現物によるもの通勤定期券、被服(勤務服でないもの)、食券・食事、社宅・寮など

報酬の範囲から除かれるもの

金銭によるもの賞与・決算手当(年3回以下)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費、年金、恩給、保険給付費、利子、配当金など
現物によるもの制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住宅など

資格取得時の保険料の計算方法

新入社員や中途採用社員は資格取得時に報酬の支払い実績がないので、これから受けるであろう報酬の額を算定します。1月~5月に決定した報酬はその年の8月まで、6月~12月に決定した報酬は翌年の8月まで有効となります。

1.月給や週給などのとき

何日間または何時間働いたかというような稼働実績に関係なく、一定の期間で報酬が定められているような場合は、被保険者の資格取得時の月額をその期間の総日数で割って得た額の30倍に相当する額が報酬月額となります。
たとえば、月給のときはその額となり、週給のときはその額を「7」で割って「30」倍した額です。

2.日給、時間給、出来高、請負給のとき

被保険者が資格を取得した月の前1ヵ月間に、その事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人の額を平均したものが報酬月額となります。

3.上記の1.あるいは2.で計算できないとき

その人が被保険者の資格を取得した月の前1ヵ月間に、その地方で同じような仕事に従事し、同じ報酬を受けている人が受けた報酬が報酬月額となります。

4.報酬が固定給や出来高給のとき

一部分は固定給としての月給により、そして一部分は出来高給による場合や時間外手当が実績で支給されるような場合は、前記でそれぞれ計算した額の合計額が報酬月額となります。

現物で報酬が支払われる場合の換算方法

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。詳しい価額については、日本年金機構ホームページをご参照いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

保険料の納付義務と源泉控除

保険料の納付義務は事業主にあって、被保険者の報酬から保険料を控除し、事業主の負担分と合わせてTJKに納入されます。
なお、事業主は、毎月の被保険者負担分の保険料を給料等から源泉控除できることになっており、この保険料は前月分の保険料ということに定められています。例外として、被保険者が月末の退職等により翌月の1日に資格を喪失するときは、前月分の保険料のほかに当月分の保険料も控除できることとされています。

例:10月に支払う給料等から源泉控除できる保険料…9月分の保険料。
ただし、賞与に対する保険料は、支給の都度控除する必要があります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
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