育児休業中は保険料が免除されます

 被保険者が育児休業法に規定された育児休業等(3歳に満たない子を養育するための休業)を取得すると、その期間中は保険料が免除されます。

保険料の免除の要件

月額保険料の免除要件

 月額保険料の免除期間は、以下の二通りになります。
①育児休業等を開始した日の属する月から、申出書に記載された育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで。
②育児休業等を開始した日の属する月と、申出書に記載された育児休業を終了する日の翌日が同月に属する場合、その育児休業等を14日以上取得した場合、その取得月。
 なお、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業に限って適用するもので、育児休業の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については適用されません。

賞与保険料の免除要件

令和4年10月より、賞与保険料の免除については、連続して1カ月超の育児休業等の取得者であり、かつ育児休業等期間のうち月末が含まれる月に限り、賞与保険料の免除対象となります。

ケース①では、育児休業等の期間が1カ月を超えていないため、賞与保険料は免除されません。ただし、10月分の月額の保険料は免除対象になります。

各届出に関する通知について

 当該被保険者が保険料免除の対象者であると確認されたときは「育児休業等取得者確認通知書」を、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合は「育児休業等取得者終了確認通知書」を、育児休業終了予定日に達したときは「育児休業保険料免除満了通知書」をお送りします。

育児休業等終了時に報酬月額の改定があった場合

 育児休業等を終了して職場に復帰した被保険者が、3歳未満の子を養育するために勤務時間等の短縮により報酬が低下した場合、必要書類を提出すれば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます(3ヵ月間のうち、支払基礎日数17日以上の月の平均額を計算することになるため、17日未満の月は除いて算定します)。
 この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヵ月目の月から改定されます。改定が1月~6月に行われた場合はその年の8月まで、7月~12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。
該当する場合、事務担当者はすみやかに必要書類をTJKにご提出ください。

育児休業を延長する場合

 育児休業は、原則として子が1歳になるまでの間に取得できますが、次のいずれかの事情がある場合には、2歳まで延長することができます。

  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  2. 子を養育する配偶者が、死亡、負傷、疾病等やむを得ない事情で養育が困難となった場合

育児休業を延長する場合は、すみやかに「育児休業等取得者申出書」(延長)をTJKにご提出ください。

手続き方法

1.育児休業を取得する場合

事務担当者は、育児休業開始後すみやかに必要書類をTJKにご提出ください。

2.育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合

事務担当者はすみやかに必要書類をTJKにご提出ください。
ただし、育児休業終了予定日に育児休業を終了した場合、届出は必要はありません。

提出書類

1.育児休業を取得する場合
2.育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合

育児休業等取得者申出書/終了届

健康保険(正のみ)1枚

3.育児休業等終了時に報酬月額の改定があった場合

育児休業等終了時報酬月額変更届

健康保険(正のみ)1枚

よくあるご質問






育児休業期間中の保険料免除 (10)

育児休業を取得できるのは、男女雇用労働者と法に明記されているため、夫でも免除の対象になります。

対象となります。出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。

14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用されます。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となり、ご質問の内容では免除になりません。

○開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、「就業日数」を除いた日数)を当該育児休業等に係る「育児休業等日数」とします。

○月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、当該月の「合計育児休業等日数」が14 日以上であれば(休業は連続していなくても)、当該月の保険料が免除されます。

育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはせず、育児休業等日数に含まれます。

労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているため、こうした一時的・臨時的な就労については、育児休業等日数の算定から除く必要ありません。

ただし、育児休業等開始当初よりあらかじめ決められた日に勤務するような場合は一時的・臨時的な就労には該当せず、育児休業等をしていることとはなりません。

賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算します(例えば、11 月16 日から12 月15 日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となります)。

連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととなるため、合算して育児休業等期間の算定に含めることとなります。

令和4年10 月1日以降に取得する育児休業等については、育児休業等期間終了後であっても、一定期間(育児休業等の終了日から起算して暦による計算で1 ヶ月以内)であれば理由書等の添付がなくても、受け付け可能となります。一定期間経過後の届出については、理由書や出勤簿の提出が必要になります。

複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出するのではなく、育児休業等を取得する都度提出します。
○ ただし、開始年月日と終了年月日の翌日が同じ月に属する複数の育児休業等を取得した場合で、通算して、14 日以上となる場合には、複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出することが可能です。この場合、それぞれの育児休業等開始年月日、育児休業等終了年月日、育児休業等取得日数及び就業日数を取得届出に記載します。

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