定時決定とは
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている「標準報酬月額」がかけ離れないように毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬をもとに、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために保険者に提出する届出書を「算定基礎届」といいます。
定時決定の対象者
7月1日現在の被保険者全員です。ただし、次に該当する方は、定時決定の対象から除かれますので、本年度の手続きは必要ありません。
- 本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した方
- 本年7月から9月までのいずれかの月から随時改定、 産前産後休業終了時改定又は育児休業等終了時改定が行われる方、又はこれらの改定が行われる予定の方
標準報酬の決定方法
4月・5月・6月(これを算定基礎月といいます)に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分に当てはめて、標準報酬月額を決定します。
この標準報酬月額の決定には、4月・5月・6月の報酬の「支払基礎日数」が17日以上(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は11日。以下同じ。)以上あることが必要とされていますので、17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
保険者算定(年間平均)について
平成23年度から、4月~6月の月平均報酬が前年7月~当年6月までの1年間の月平均報酬と比べたとき、標準報酬月額にして2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、前年7月~当年6月の月平均報酬額から9月に受けるであろう額を算定することが可能となりました。
詳細はこちらをご覧ください。
手続き方法
事務担当者は、提出期間中に、必要書類をTJKにご提出ください。
提出時期はその年の状況により変更します。詳細は毎年6月ごろ、広報します。
★令和6年度 算定基礎届等の提出について
TJKへの提出書類
上記提出書類に加えて、「該当者がいる場合に必要な書類」
- 7月月額変更届(産前産後休業終了時報酬月額変更届、育児休業等終了時報酬月額変更届を含む)
添付書類
①月額変更届において、5等級以上下がる方
■被保険者が法人の役員以外の場合
- 賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)
■被保険者が役員の場合
- 賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)または、以下の書類が必要になります。
- 株主総会または取締役会の議事録
- 代表取締役等による報酬決定通知書
- 役員間の報酬協議書
- その他(1、2、3に相当する書類)
②保険者算定(年間平均)の添付書類
よくある質問
健康保険法では、被保険者の資格を取得したとき、個人ごとに「標準報酬月額」が決定されます。その後は昇給や降給などで従前の標準報酬月額と比べて、各月の報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある3ヵ月間の報酬総額の平均額による標準報酬月額に、2等級以上の差が出るなど著しい変動があった場合、「月額変更届」により改定することになっています。
ところが、昇給・降給があったにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない方は、資格取得時の標準報酬月額と実態がかけ離れてしまいます。
そのため、年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について報酬の届出を行い標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。「算定基礎届」の提出については、健康保険法に定められており、事業主は、必ず提出する義務があります。
報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。日給制の場合は、稼働(出勤)日数が「支払基礎日数」となります。時給のパート・アルバイト社員もこれに該当します。月給制の場合は給料計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれ、出勤した日数に関係なく暦の日数が「支払基礎日数」となります。
たとえば、4月21日から5月20日までの給料を5月25日に支払う場合は、5月の「支払基礎日数」は30日となります。ただし、欠勤日数分について給料が控除される場合は、その残りの日数が「支払基礎日数」となります。
例 | 5月の支払対象期間 | 5月の支払基礎日数 |
---|---|---|
(1)20日締め当月25日払い | 4月21日~5月20日 | 30日 |
(2)20日締め翌月5日払い | 3月21日~4月20日 | 31日 |
7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する方については、「算定基礎届」の提出は不要です。7月の随時改定に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
8月、9月の随時改定予定者は、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月・9月の随時改定予定者に支払われた実際の報酬額が見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため随時改定に該当しなくなったりした場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735