概要

 平成23年度から、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の算定方法によって標準報酬月額の決定をすることが著しく不当であると認められる場合に、保険者算定を行うことが可能となりました。具体的には、4月~6月の月平均報酬が前年7月~当年6月までの1年間の月平均報酬と比べたとき、標準報酬月額にして2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、前年7月~当年6月の月平均報酬額から9月に受けるであろう額を算定することが可能となります。

該当者

下記①~③に該当する被保険者で、保険者算定の適用に同意された方

  1. ①業種または職種の性質により、毎年、4月~6月の報酬が他の月の報酬に比べ著しく変動する
  2. ②4月~6月の平均報酬額から算定される標準報酬月額と、前年7月~当年6月の平均報酬額から算定される標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる
  3. ③7月~9月の随時改定に該当しない(7月~9月を改定月とする随時改定に該当する場合は随時改定が優先されます)
    ※8・9月随時改定予定者だった方で、実際には随時改定に該当しなかった場合には、保険者算定の該当者となりますのでご注意ください。
平均報酬の該当例

手続き方法

  • 被保険者報酬月額算定基礎届の「修正平均」に前年6月~当年7月の月平均報酬を記入。
  • 「備考欄」に『年間平均』と記入。
  • 下記添付書類を添付してTJKへ提出。

添付書類

様式1(年間報酬の平均で算定することの申立書) 

様式2(被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等)※コピー可

よくあるご質問

Q1
「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は。
A1

業務や職種の特性上、基本的に毎年4月~6月が繁忙期に当たるため、4月~6月までの期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動のおこることが想定されることをいいます。
たとえば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外になります。

Q2
四半期ごと(または上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか。
A2

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

Q3
今回追加した保険者算定の対象になるかどうかは、事業所のどの単位で判断するのか。同じ事業所の中でも、決算業務など、4月~6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのか。
A3

報酬変動が起こる部署を単位として対象とします。適用事業所全体について報酬変動がおこる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象となりますが、本問の事例では、従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします。

Q4
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。
A4

支払基礎日数が17日以上の月(短時間労働者は、支払い基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。パートやアルバイトの方は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として計算します。

なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当を受けた月は計算対象から除外します(一時帰休者に関する取り扱いはQ6を参照)。

Q5
前年7月~当年6月までの間に、たとえば前年6月分以前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいか。
A5

4月~6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行う際の従来からの取り扱いと同様となります。
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、それぞれ以下のような取り扱いになります。

  • 前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月~当年6月までに受けた場合 その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します。
  • 前年7月~当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年7月以降に支払われることになった場合 その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します。
Q6
一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取り扱いは適用できるのか。
A6

当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断します。

  • 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
    今回追加した保険者算定のルールを適用します。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とします。
  • 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
    今回追加した保険者算定のルールを適用しません。
Q7
今回追加された保険者算定の取り扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヵ月以上必要か。
A7

前年7月~当年3月までの間に、少なくとも1ヵ月以上確保されている必要があります。

Q8
標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、今回追加された保険者算定の取り扱いを適用すべき場合はあるか。
A8

随時改定と同様に、以下の事例に該当する場合は、1等級差でも今回追加された保険者算定の対象になります。

<健康保険>

  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当月6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が124.5万円以上、もう片方の月額が111.5万円以上117.5万円未満の場合
  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3万円未満、もう片方の月額が6.3万円以上7.3万円未満の場合

<厚生年金保険>

  • 4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が63.5万円未満、もう片方の月額が57.5万円以上60.5万円未満の場合
  • 4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が9.3万円未満、網片方の月額が10.1万円以上10.7万円未満の場合
Q9
被保険者の同意が必要となっているのはなぜか。同意がなければ通常の方法より算定されるのか。
A9

今回追加した事由に基づく保険者算定に関する申立を事業主が行うことによって、被保険者に不利益が生じることのないよう、被保険者の同意を必要とします。被保険者の同意がない場合は、その同意がなかった被保険者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定に基づき標準報酬月額を決定します。

Q10
被保険者の同意書は、健康保険組合の被保険者であれば、日本年金機構および健康保険組合あてに各々2セット作成する必要があるか。また、本人と事業主との間で原本2通を作成する必要があるか。
A10

各々2セット作成する必要はなく、たとえば原本を事業主が保管し、写しを日本年金機構および健康保険組合に提出する取り扱いとして差し支えありません。ただし、日本年金機構および健康保険組合に提出する同意書は同じ内容であることが必要です。

Q11
被保険者の同意書は毎年提出する必要があるのか。
A11

被保険者が毎年同意をするとは限らないので、毎年提出していただきます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735