健康保険証は受診日当日に加入している健康保険組合から交付されたものを使用

 健康保険証は手元にあればいつでも医療機関で提示できるわけではなく、受診日当日に加入している健康保険組合から交付された健康保険証でなければ提示することができません。

TJKの健康保険証の有効期限

誤って以前の健康保険証を使用した場合は以前の健康保険組合へ費用を返還

 TJKの健康保険証が手元に届いていない期間に医療機関を受診する場合は、費用をご自身で全額立て替えたのちに費用の7割または8割を「療養費」としてTJKへ請求することができます(「健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき」)。
 費用をご自身で立て替えずに誤って以前加入していた健康保険組合の健康保険証を提示して医療機関を受診した場合、みなさまの医療費のうち7割または8割が医療機関から以前の健康保険組合へ請求されてしまいます。
 以前の健康保険組合が立て替えた医療費は、後日みなさまへ返還依頼がなされますので返還していただき、その後「療養費」としてTJKへ請求いただくこととなります。

【誤って以前の健康保険証を使用してしまう主な事例】

  • 被扶養者として加入する手続きを行っていたが、健康保険証が届く前にケガや病気をしてしまい以前の健康保険証を提示して医療機関を受診した
  • 入社したばかりでTJKの健康保険証が手元に届いていなかったが、ケガや病気をしてしまい以前の健康保険証を提示して医療機関を受診した

手続き方法

1.以前の健康保険組合から費用の返還依頼があり、内容を確認のうえ返還手続きを行う。

2.申請書を印刷し記入する。添付書類を用意する。

TJKへの提出書類

Ⅰ立替払等 本人 家族 療養費 一部負担還元金 家族療養費付加金 支給申請書

添付書類

  • 以前の健康保険組合から発行された領収書(原本)
  • 以前の健康保険組合から発行された診療報酬明細書(レセプト)(原本)
  • 自宅にプリンターがないなど印刷できないときは下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。

【申請する際の注意事項】

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

■領収書について

以前の健康保険組合へ費用を返還し交付された領収書を添付してください。

※医療機関を受診した際に医療機関の窓口で交付される領収書を提出する必要はありません。

■診療報酬明細書(レセプト)について

以前の健康保険組合へ費用を返還のうえ、「診療報酬明細書(レセプト)」の発行依頼をしてください。発行依頼の手続きは、以前の健康保険組合の案内に沿って行ってください。発行された「診療報酬明細書(レセプト)」は開封せずに封かんされたまま添付してください。

■保険給付金の振込先について

申請書下段「給付金振込先選択欄」の希望する振込先に☑を記入して下さい。

3.申請書と添付書類を郵送または組合窓口へ提出する。

提出先

下記へ郵送または窓口へ直接ご提出ください。
提出書類についてはこちらをご確認ください。

  • 郵送で申請する場合は点線で切り取り宛名としてお使いいただけます。
  • 普通郵便・簡易書留等について当組合からの指定はございません。いずれも受付しております。

【会社へお勤めの方へ】

給付金の受取先を「会社振込」にご協力いただいた場合、TJKから会社の「給付金専用口座」へ振り込み、会社からみなさまへ給付金の振り分けをお願いしております。
申請書の提出状況を把握するため、会社から「会社を経由して申請書を提出」するよう指示がある場合は、TJKではなく会社へ提出していただきますようお願いいたします。

4.TJKへ提出後、2~3週間程度でお振込いたします。
給付額等については郵送します「給付金支給決定通知書」をご確認ください。

  • 上記は書類に不備がない場合の振込目安です。記入や添付書類が不足する場合は振込までにお時間がかかる場合があります。
  • 「給付金支給決定通知書」は振込日当日以降、郵送で届きます。
    受取先に会社を指定した場合は会社へ、個人口座を指定した場合はご自宅へ郵送します。

よくあるご質問

Q1
TJKに加入した日以降に、以前の健康保険組合の健康保険証を使用してしまい、以前の健康保険組合から医療費の返還を求められました。どのような手続きを行えばよいですか。
A

健康保険証は手元にあればいつでも使用できるわけではないため、TJKに加入した日以降はTJKの健康保険証を使用してください。誤って以前の健康保険証を使用した場合は、以前の健康保険組合が立て替えた医療費を返還し、TJKへ「療養費」として請求してください。詳しい手続きはこちらを参照ください。

Q2
以前の健康保険組合に返還した際に送付された「領収証」の他に、医療機関を受診した際に医療機関の窓口で交付された「領収書」や「診療明細書」は提出が必要ですか。
A

医療機関の窓口で交付された「領収書」や「診療明細書」は提出する必要がありません。以前の健康保険組合へ7割または8割を返金したことが確認できる「領収証」と「診療報酬明細書(レセプト)」を提出してください。返還したにも関わらず「診療報酬明細書(レセプト)」が郵送されない場合は、別途、発行依頼の手続きが必要な場合がありますので、以前の健康保険組合へお問い合わせのうえ交付を受けてください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

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