施術費用を立て替えたのちTJKへ請求

 はり・灸、あん摩・マッサージの施術を受ける場合は、施術費用をご自身で全額立て替えたのち、健康保険の対象となる場合は施術費用の一部を「療養費」としてTJKへ請求することができます。

請求できるのは医師が治療の必要性を認めた場合に限ります

 医師が治療の必要性を認めた場合に限るため、申請する場合は医師の同意書(原本)を添付してください。
治療が長期に渡る場合は、6ヵ月ごとに医師の同意書(原本)の添付が必要です。

【施術師の方へ】

「療養費」は被保険者本人へ支給します。施術師の方への委任払は行っておりません。

TJKへの請求が認められるのは対象病名のみ

請求が認められるのは以下の対象病名です。

対象病名

はり・灸
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 頚椎捻挫後遺症
あん摩・マッサージ
  • 関節拘縮
  • 筋麻痺

医療機関と併用して健康保険を適用することはできません

 同一疾患に対して医療機関で治療を受けている場合は、併用してはり・灸、あん摩・マッサージの施術を受けた場合にTJKへ療養費の請求をすることはできません。

手続き方法

1.医師からはり・灸、あん摩・マッサージの施術が必要である旨の「同意書」の交付を受ける。

2.申請書を印刷し、医師の「同意書」や健康保険証とともに施術院へ持参する。

施術後、施術費用を全額支払い領収書を受け取る。申請書の「施術師記入欄」へ証明を受ける。

はり・灸の施術を受ける場合

TJKへの提出書類

申請書が施術月によって異なります。誤って使用した場合、申請書は無効となりますのでご注意ください。

【令和6年10月施術分~】

本人 家族 療養費支給申請書(はり・きゅう)

【令和6年9月施術分まで】

本人 家族 療養費支給申請書(はり・きゅう)

添付書類
  • 施術費用の領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本)
  • 〔施術継続の再同意のため「施術報告書交付料」が算定されている場合〕
    施術報告書(写し)
  • 〔往療を必要とする理由がある場合〕
    往療内訳表(写し)※令和6年9月施術分まで

あん摩・マッサージの施術を受ける場合

TJKへの提出書類

申請書が施術月によって異なります。誤って使用した場合、申請書は無効となりますのでご注意ください。

【令和6年10月施術分~】

本人 家族 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ )

【令和6年9月施術分まで】

本人 家族 療養費支給申請書(あん摩・マッサージ )

添付書類
  • 施術費用の領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本)
  • 〔施術継続の再同意のため「施術報告書交付料」が算定されている場合〕
    施術報告書(写し)
  • 〔往療を必要とする理由がある場合〕
    往療内訳表(写し) ※令和6年9月施術分まで
  • 黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)
  • 申請書は1ヵ月(暦月)単位で作成してください。
  • 医師の同意書は初回請求時に添付してください。治療が長期に渡る場合は、6ヵ月ごとに医師より同意書の交付を受け添付してください。
  • 自宅にプリンターがないなど印刷できないときは下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。

3.申請書の「被保険者記入欄」「支払金融機関」へ記入し、添付書類とともに郵送または組合窓口へ提出する。

提出先(郵送・窓口)

下記へ郵送または窓口へ直接ご提出ください。

  • 会社へお勤めの方は会社を経由せずに直接TJKへ申請いただけます。
  • 郵送で申請する場合は点線で切り取り宛名としてお使いいただけます。
  • 普通郵便・簡易書留等について当組合からの指定はございません。いずれも受付しております。

4.提出後、2~3週間程度でお振込いたします。

給付額等については郵送します「給付金支給決定通知書」をご確認ください。

  • 上記は書類に不備がない場合の振込目安です。記入や添付書類が不足する場合は振込までにお時間がかかる場合があります。
  • 「給付金支給決定通知書」は振込日当日以降、ご自宅へ郵送で届きます。

よくあるご質問

Q1
健康保険ではり・灸にかかる場合も、柔道整復師の施術を受けるときのように、何か条件がありますか。
A

健康保険を使ってはり・灸の施術を受けるときは、医師の同意を得て施術を受けることになります。主として慢性病で「保険医療機関等で療養の給付を受けても所期の効果が得られなかったもの、または今までに受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていない」場合に、はり・灸の施術を行うことにより、治療上の効果が得られると医師が認めた場合、6ヵ月を限度としてかかることができます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

不服の申し立て・時効については、こちらをご覧ください。