移送費とは

 病気やケガの治療のために医師の判断により入院や転院が必要で、歩行が著しく困難であり、緊急その他やむを得ない場合であるとTJKが認めた場合に限り、その費用は基準内(※1)であれば「移送費」として支給できます。
※1 最も合理的かつ経済的な通常の経路および方法により、移送された費用

支給要件

  1. 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
  2. 移送の原因である疾病、負傷により、移動が著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ない移送であること

支給事例

  1. 移動が困難な状態で、病状からみてその医療機関の設備では十分な診療ができないため、医師の指示で緊急に移送され転院した。
  2. 災害にあって負傷し、現場から医療機関に緊急に移送された。
  3. 離島で病気になったが病状が重く、近くの医療施設では必要な医療が受けられないため、最寄りの医療機関に移送された。

移送費の対象となる範囲

  1. 必要な医療を行い得る最寄りの医療機関まで、もっとも経済的な経路かつ、経済的な交通機関の運賃
  2. 医学的判断から医師や看護師が付き添ったときは、原則として1人分の交通費
  • 移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用(タクシー代など)、入院に必要な寝具その他身のまわり品の運送、および付添人の同乗に要した費用は認められません。

給付額

 原則全額(最も合理的かつ経済的な通常の経路および方法により移送された費用から算定し、算定額が実費を超えた場合は実費を限度とします。)
※移植に伴う骨髄や臓器の搬送費用は、移送費の算定方法に準じて算定されますが、療養費として全額の7割または8割を支給します。

移送費として認められないケース

  • 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
  • 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に移るために移送する場合
  • 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合
  • 退院する際に歩行できないので移送する場合
  • 本人の希望で他の病院へ転院する場合
  • 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費

手続き方法

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

TJKへの提出書類

移送費 支給申請書(A4・片面印刷・2枚組)

添付書類

  • ●移送に要した費用の領収書(原本)
  • ●移送に要した費用の明細書(原本)
  • ●移送の経路を確認できる書類

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

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