入院時生活療養費とは
65~74歳の高齢者が療養病床(※)に入院した場合は、医療費の自己負担とは別に、食費・居住費(光熱水費)を自己負担することになっています。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」としてTJKから医療機関へ直接支払います。そのため、患者がその分を立て替え払いする必要はなく、食費・居住費の標準負担額と医療費の一部負担額だけを医療機関の窓口で支払います。
- 一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。
生活療養標準負担額(食費は1日3食を限度)
| 区分 | 食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | ||
| 一般の方 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している方 | 510円 | 550円 | 370円 | 430円 |
| 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している方 | 470円 | 510円 | 370円 | 430円 | |
| 指定難病の方 | 300円 | 330円 | 0円 | 0円 | |
| 住民税非課税世帯の方 | 低所得者Ⅱ | 240円 | 270円 | 370円 | 430円 |
| 低所得者Ⅰ(70歳以上かつ年金収入約80万円以下等) | 140円 | 160円 | 370円 | 430円 | |
- 生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費・付加金の対象とはなりません。
- 医療機関によっては特別メニューの食事を用意しているところもありますが、通常のメニューとは別に特別メニューの食事を希望した場合は、標準負担額のほかに、その分の特別料金を支払います。
- 住民税非課税世帯の方は事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。申請方法はこちら
- やむを得ない理由により認定証を提示できなかったなどで減額を受けられなかった場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。「健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書」をお送りいたします。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)
不服の申し立て・時効
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