特定疾病に該当する方は申請手続きが必要です

 厚生労働大臣が指定した特定の長期高額疾病の治療を受ける場合は、TJKに申請することで「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。医療機関を受診する際に健康保険証を提示すると、みなさまの自己負担額は3割または2割(年齢や所得による)となりますが、健康保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を提示すると同一月・同一医療機関(入院・外来、医科・歯科別)の窓口支払額に上限が設定されるため、長期高額疾病に該当する方の自己負担額を軽減することができます。

特定の長期高額疾病とは

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  2. 人工透析治療を必要とする慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群  
    (HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている方に限る)

上限額について

1万円

ただし70歳未満で、人工透析が必要な標準報酬月額が53万円以上の方は 2万円

特定疾病療養受療証見本

 特定疾病療養受療証はTJKが申請書を受理した月の1日から有効なものを作成します。必要な場合は早めに申請してください。
 TJKから交付を受けたら、すみやかに医療機関へ提示しましょう。

特定疾病療養受療証

手続き方法

1.申請書を印刷し記入する。医療機関へ申請書を持参し証明を受ける。

TJKへの提出書類

特定疾病療養受療証交付申請書

 ※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

添付書類

  • なし

■医療費助成を受けている方はTJKに届出をお願いします。

 国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成されている方はTJKへ届出をお願いします。

TJKへの提出書類

医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)

添付書類

  • 医療証(写し)
  • 医療費助成に新たに該当した場合のほか、制度の変更や終了の際も届出をお願いします。
  • 黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)
  • 自宅にプリンターがないなど申請書の印刷ができないときは下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。

2.申請する

郵送で申請する場合

下記提出先へ郵送ください。

提出先

  • FAXやお電話での発行はしておりません。記入した申請書原本を郵送してください。
  • 会社へお勤めの方は会社を経由せずに直接TJKへ申請いただけます。
  • 郵送で申請する場合は点線で切り取り宛名としてお使いいただけます。
  • 普通郵便・簡易書留等について当組合からの指定はございません。いずれも受付しております。

申請書を郵送後、1週間程度で「特定疾病療養受療証」が簡易書留で届きます。

  • 受取がない場合は不在通知を確認し、郵便局へお問い合わせください。
  • 送付先はご自宅または申請書に記載した送付希望先となります。

組合窓口で申請する場合

手続き場所

〒102-8017
東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ2F
東京都情報サービス産業健康保険組合
平日9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

  • 組合窓口での申請は、不備がある場合を除き当日窓口でお渡しします。
    受渡時に顔写真付の身分証明書(免許証等)を確認しますのでご持参ください。
  • 被保険者以外の代理人が手続きを行う場合は「委任状」欄に記入された申請書および代理人の身分証明書をご持参ください。
    確認ができない場合は郵送交付となります。

3.医療機関へ「特定疾病療養受療証」を提示し精算してください。

入院・外来・調剤薬局(院外処方時)で提示できます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735