入院時食事療養費とは
入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食費(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。標準負担額を超える分は、「入院時食事療養費」としてTJKから医療機関へ直接支払います。そのため、患者がその分を立て替え払いする必要はなく、食費の標準負担額と医療費の一部負担額だけを医療機関の窓口で支払います。
入院時の食事療養標準負担額(1日3食を限度)
| 区分 | 標準負担額(1食あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日以降 | 令和7年4月1日以降 | ||
| 一般の方 | 460円 | 490円 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の方(住民税非課税世帯を除く) |
260円 |
280円 | 300円 | |
| 住民税非課税世帯の方 | 1年間の入院日数が90日目まで | 210円 | 230円 | 240円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 160円 | 180円 | 190円 | |
| 住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 100円 | 110円 | 110円 | |
- 食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- 被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
よくあるご質問
Q1
20日間入院していて50,000円を病院の窓口で支払いました。後日、健康保険組合より支給された付加金は1,400円だけでした。なぜ、付加金として、50,000円から20,000円を差し引いた30,000円が支給されないのですか。
A1
50,000円の内訳は、治療費の一部負担額21,440円+入院時の食事の標準負担額28,560円(510円×56食)となります。
入院時の食事の標準負担額は付加金の対象となりません。付加金の対象となるのは、治療費の一部負担額だけですので、21,440円から20,000円を差し引いた1,400円(100円未満切捨)だけとなります。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

