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よくあるご質問(FAQ)

健康保険への加入について (2)

採用後、試用期間中の勤務状態が良好であれば、その後正社員として引きつづき雇用するケースが多くみられますが、これは2ヵ月以内の試用期間を定めて採用する臨時採用とは異なり、一般的には試用期間を定めていない採用と理解されます。したがって、試用期間を定めた場合であっても、当初から被保険者となります。

健康保険の適用については、事業所から労務の対償として報酬を受けている場合、その事業所に使用される社員として被保険者の資格を取得するものとされています。ただし、被保険者として取り扱うかどうかは、その身分関係だけでなく使用関係の実態により判断します。その取り扱い基準は、おおむね次のとおりです。

  1. パート採用の場合は、1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3以上であること
  2. 上記に該当しない場合でも、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して、事業所との間に実態的かつ常用的な使用関係があること

適用拡大について (15)

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近12ヶ月のうち、6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合を指します。

平成27年10月から平成28年8月までの各月のうち、6ヶ月以上500人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」が送付されるため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書が送付されます)。

施行日以降、日本年金機構において、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11ヶ月のうち、5ヶ月500人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます(5ヶ月目の翌月も被保険者数が500人を超えると特定適用事業所に該当します)。

使用される厚生年金の被保険者の総数が500人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、年金事務センターまたは年金事務所へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱われます。

就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。具体的には以下のように判定します。

  • ア.短期的かつ周期的に変動する場合
    1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間とする(例:4週5休制など)。
  • イ.1ヶ月単位で定められている場合
    所定労働時間が1ヶ月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • ウ.1ヶ月単位で例外月がある場合
    所定労働時間が1ヶ月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • エ.1年単位で定められている場合
    所定労働時間が1年の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • ア.1年以上使用されるとは
    期間の定めがなく使用される場合および使用期間が1年以上である場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。
  • イ.1年以上使用されると見込まれることとする場合
    使用期間が1年未満である場合であっても、次の(ⅰ)および(ⅱ)のいずれかに該当するときは、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。
    (ⅰ)就業規則、雇用契約書等その他の書面においてその契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること。
    (ⅱ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき使用されている者が更新等により1年以上使用された実績があること。
  • ウ.労使双方による合意の場合
    上記(ⅰ)および(ⅱ)のいずれかに該当する場合であっても、労使双方により1年以上使用しないことについて合意されていることが確認されたときは、継続して1年以上使用されることが見込まれないこととして取り扱うこととする。
  • エ.今後1年以上使用と見込まれる場合
    当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。

施行日(平成28年10月1日)において判定を行います。したがって、施行日以降に雇用された場合だけでなく、施行日より前から引き続き雇用されている場合についても、施行日から起算して雇用期間が継続して1年以上見込まれるときに、要件を満たすこととなります。

被保険者期間が継続して1年以上見込まれるか否かを判定するのではなく、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かを判定するため、75歳の誕生日までの期間が1年未満である場合であっても、健康保険の被保険者資格を取得します。

「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」を除いた基本給および諸手当によって算定します。「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは下記のものを言います。

  • (ⅰ)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • (ⅱ)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • (ⅲ)所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • (ⅳ)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  • (ⅴ)深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  • (ⅵ)最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤、通勤および家族手当)

ただし、この判定によって資格を取得することとなった場合、判定の際には算入しなかった諸手当等も加味して、従来の資格取得時の報酬月額の算出方法と同様に、報酬月額を届け出る必要があります。

月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します。年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8.8万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。
ただし、雇用契約等に変更はなくても、常態的に8.8万円を下回る状況が続く場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

健康保険の被扶養者の認定について、要件の変更はありません。
なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準または5要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となります。

施行日(平成29年4月1日)以降、可能になります。

任意の適用拡大の申出受理日(任意特定適用事業所申出書および同意書を受付した日)において、任意特定適用事業所に該当し、同日で短時間労働者の資格を取得します。

健康保険の被保険者および特定4分の3未満短時間労働者(特定適用事業所に該当した場合に、短時間労働者として健康保険並びに厚生年金保険の資格を有する者)が労使合意の対象となります。

健康保険証について (10)

退職すると被保険者の資格を失うため、健康保険証は退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の保険証すべてです。これにより、事業主は健康保険組合へ資格喪失の手続きが必要となります。

TJK加入後は、他の健康保険の保険証は使用できません。知らずに誤って使用したときは、国民健康保険に医療費の支払いをしてください。支払い後、TJKに本人または家族療養費として請求することができます。

退職後にTJKの健康保険証を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険の健康保険証を使用してください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。

氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいものを「被保険者氏名変更(訂正)届」、または「被扶養者(異動)届」に記入してTJKに提出しなければなりません。 被保険者本人の氏名変更(訂正)の場合は、被扶養者の健康保険証にも本人の氏名が印字されていますので、すべての健康保険証を提出してください。

ありません。病院の指示に従って受診してください。なお、全額自己負担された場合には、療養費の手続きをとることが可能となっています。

住所変更のあった場合は自身で訂正することができます。なお、住所変更があった場合は、必ず事業主に申し出てください。所定の手続きが必要となります。

保険証裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は「適用グループ」にご依頼ください。

健康保険証の貸し借りは法律で禁止されており、貸した人も借りた人も罰せられます。そして、他人の健康保険証でかかった医療費は全額返還を命じられます。携帯電話の契約など不正に使用されるおそれもありますので、決して他人には貸さないでください。

複写した健康保険証は、いかなる場合でも無効かつ違反です。健康保険証は1人1枚交付されていますので、旅行などには各自が所有する健康保険証を持参してください。

在職中の方は、お勤め先に連絡し、保険証再交付の手続きをしてください。任意継続の方は、「被保険者証再交付申請書」と「被保険者証滅失届」をダウンロードし、必要事項に記入捺印のうえ、「東京都情報サービス産業健康保険組合」までご送付ください。

「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
       東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ

印刷できない場合は、「東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ」までご連絡ください。

健康保険証等への枝番追加 (3)

発行済の健康保険証は、枝番がなくても引き続き使用可能です。

枝番の記載がない健康保険証でも継続して使用可能であるため、枝番印字のための再発行はいたしかねます。

現在のところ、健康保険証の一括更新を行う予定はございません。

算定基礎届・月額変更届 (3)

健康保険法では、被保険者の資格を取得したとき、個人ごとに「標準報酬月額」が決定されます。その後は昇給や降給などで従前の標準報酬と比べて、各月の報酬の「支払基礎日数」が17日以上ある3ヵ月間の報酬総額の平均額による標準報酬に、2等級以上の差が出るなど著しい変動があった場合、「月額変更届」により改定することになっています。
ところが、昇給・降給があったにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない方は、資格取得時の標準報酬と実態がかけ離れてしまいます。
そのため、年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について報酬の届出を行い標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。「算定基礎届」の提出については、健康保険法に定められており、事業主は、必ず提出する義務があります。

報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。日給制の場合は、稼働(出勤)日数が「支払基礎日数」となります。時給のパート・アルバイト社員もこれに該当します。月給制の場合は給料計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれ、出勤した日数に関係なく暦の日数が「支払基礎日数」となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給料を5月25日に支払う場合は、5月の「支払基礎日数」は30日となります。ただし、欠勤日数分について給料が控除される場合は、その残りの日数が「支払基礎日数」となります。

5月の支払対象期間 5月の支払基礎日数
(1)20日締め当月25日払い 4月21日~5月20日 30日
(2)20日締め翌月5日払い 3月21日~4月20日 31日

7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する方については、「算定基礎届」の提出は不要です。7月の随時改定に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
8月、9月の月額変更予定者は、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月・9月の月額変更予定者に支払われた実際の報酬額が見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため月額変更に該当しなくなったりした場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。

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定時決定における年間平均での届出 (11)

業務や職種の特性上、基本的に毎年4月~6月が繁忙期に当たるため、4月~6月までの期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動のおこることが想定されることをいいます。
たとえば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外になります。

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

報酬変動が起こる部署を単位として対象とします。適用事業所全体について報酬変動がおこる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象となりますが、本問の事例では、従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします。

支給基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。パートやアルバイトの方は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当を受けた月は計算対象から除外します。

4月~6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行う際の従来からの取り扱いと同様となります。
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、それぞれ以下のような取り扱いになります。

  • 前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月~当年6月までに受けた場合 その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します。
  • 前年7月~当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年7月以降に支払われることになった場合 その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します。

当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断します。

  • 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
    今回追加した保険者算定のルールを適用します。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とします。
  • 当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
    今回追加した保険者算定のルールを適用しません。

前年7月~当年3月までの間に、少なくとも1ヵ月以上確保されている必要があります。

随時改定と同様に、以下の事例に該当する場合は、1等級差でも今回追加された保険者算定の対象になります。

<健康保険>

  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当月6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が124.5万円以上、もう片方の月額が111.5万円以上117.5万円未満の場合
  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3万円未満、もう片方の月額が6.3万円以上7.3万円未満の場合

<厚生年金保険>

  • 4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が63.5万円未満、もう片方の月額が57.5万円以上60.5万円未満の場合
  • 4~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が9.3万円未満、もう片方の月額が10.1万円以上10.7万円未満の場合

今回追加した事由に基づく保険者算定に関する申立を事業主が行うことによって、被保険者に不利益が生じることのないよう、被保険者の同意を必要とします。被保険者の同意がない場合は、その同意がなかった被保険者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定に基づき標準報酬月額を決定します。

各々2セット作成する必要はなく、たとえば原本を事業主が保管し、写しを日本年金機構および健康保険組合に提出する取り扱いとして差し支えありません。ただし、日本年金機構および健康保険組合に提出する同意書は同じ内容であることが必要です。

被保険者が毎年同意をするとは限らないので、毎年提出していただきます。

随時改定における年間平均での届出 (11)

業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヵ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。
例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者算定の特例の対象外です。
なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の月額変更も対象外です。

改定要件に該当しない事由の例

  • 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
  • 例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定
  • 転居に伴う通勤手当の支給による改定
  • 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金額が大きく増減したことによる改定

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、昇給月から継続した3ヵ月の報酬の平均と、昇給月前の継続した9ヵ月および昇給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。

支払基礎日数が17日以上の月(短時間被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。
また、月の途中に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月以前の月については、計算の対象となりません。

各月の被保険者の区分(短時間被保険者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。

少なくとも1ヵ月以上必要です。なお、入社して1年未満の者についても対象となります。

昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。

  1. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合 → その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算する。
  2. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月または降給月から4ヵ月目以降に支払われることになった場合 → その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算する。

昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。

必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

認められません。

賞与等の支払い (4)

同じ月に支払われた賞与の金額を合算して、後に支払われた日を支給日として届け出ます。

資格喪失月に支給された賞与は保険料納付の対象になりませんが、喪失日の前日以前に支給された場合には賞与支払届の提出が必要です(ただし、資格取得された同月に資格喪失される場合には、保険料納付の対象となります)。

【例】退職日:6月15日(資格喪失日:6月16日)の場合
①賞与支払日:6月10日 ⇒ 保険料納付なし、届出は必要
②賞与支払日:6月20日 ⇒ 保険料納付なし、届出は不要

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与不支給報告書をご提出ください。なお、支払予定月と実際の支払月が異なった場合には、改めて、支払月に賞与支払届の提出が必要です。

実際に支給された月に賞与支払届を提出し、予定月には賞与不支給報告書をご提出ください。
<例>
□賞与支払予定月…毎年6月
 → 賞与不支給報告書を提出
□実際の支払日…7月10日
 →賞与支払届を7月10日の賞与支払い後、5日以内に提出

産前産後休業期間中の保険料免除 (5)

「産前・産後休業(終了)変更届」の提出が必要です。実際の出産日が出産予定日と異なったことで、産後56日目となる休業終了日が変更になる[出産が早まった場合は産前42日(労務に服していない日も変更可能)]ため、届出が必要です。

原則必要ありません。例外として以下に該当した場合は必要です。

  1. 産後休業終了後に申出する場合
    (1)遅延理由書 (2)賃金台帳 (3)出勤簿
  2. 外国籍などで、被保険者と子の氏名の苗字が異なる場合
    親子関係のわかる書類 (1) 戸籍 (2)住民票(続柄掲載のもの) (3)出生証明のいずれか

対象となります。出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。

対象になります。

産前休業開始日(産前42日のうち労務に服していない日)から休業終了日以内に提出してください。休業開始日が到来する前は受付できません。

育児休業期間中の保険料免除 (10)

育児休業を取得できるのは、男女雇用労働者と法に明記されているため、夫でも免除の対象になります。

対象となります。出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。

14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用されます。したがって、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合にのみ免除となり、ご質問の内容では免除になりません。

○開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、「就業日数」を除いた日数)を当該育児休業等に係る「育児休業等日数」とします。

○月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、当該月の「合計育児休業等日数」が14 日以上であれば(休業は連続していなくても)、当該月の保険料が免除されます。

育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育児休業等日数の算定に当たり差し引くことはせず、育児休業等日数に含まれます。

労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的(災害や突発的な事態への対応等、あらかじめ予定していない場合)に、その事業主の下で就労可能とされているため、こうした一時的・臨時的な就労については、育児休業等日数の算定から除く必要ありません。 ただし、育児休業等開始当初よりあらかじめ決められた日に勤務するような場合は一時的・臨時的な就労には該当せず、育児休業等をしていることとはなりません。

賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算します(例えば、11 月16 日から12 月15 日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となります)。

連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととなるため、合算して育児休業等期間の算定に含めることとなります。

令和4年10 月1日以降に取得する育児休業等については、育児休業等期間終了後であっても、一定期間(育児休業等の終了日から起算して暦による計算で1 ヶ月以内)であれば理由書等の添付がなくても、受け付け可能となります。一定期間経過後の届出については、理由書や出勤簿の提出が必要になります。

複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出するのではなく、育児休業等を取得する都度提出します。
○ ただし、開始年月日と終了年月日の翌日が同じ月に属する複数の育児休業等を取得した場合で、通算して、14 日以上となる場合には、複数回の育児休業等の取得届出をまとめて提出することが可能です。この場合、それぞれの育児休業等開始年月日、育児休業等終了年月日、育児休業等取得日数及び就業日数を取得届出に記載します。

収入のある被扶養者の申請 (5)

原則として収入のすべてです。課税対象かどうかに関わらず、パート・アルバイト等の給与収入、公的年金、私的年金、雇用保険の失業給付、家賃等の不動産収入など、継続的に生じるすべての収入が対象となります。
自営業・個人事業主の場合は所得ではなく、総収入から経費を差し引いた金額が審査対象の収入となります。
※経費として差し引く金額は、確定申告の内容等を基に健康保険組合にて判断します。
ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。

年収とは、扶養の申請時から1年間の見込額を意味します。例えば、過去の収入が130万円を超えていたとしても、その実績から判断するのではなく、申請日以降に継続的な収入があるかどうかで判断します。

認定基準 60歳未満 月額108,333円以下
60歳以上 月額149,999円以下

上記月額について
給与収入の場合:交通費、賞与等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料控除前の年金支払額

税法上の扶養親族と健康保険法における被扶養者では、収入基準(※)や対象となる親族の範囲が異なっており、認められるとは限りません。当組合へ届け出いただき、審査のうえ判断させていただくことになります。
(※)税法上の扶養控除対象者は、前年(1月から12月)の年間収入で判断しますが、健康保険法における被扶養者は申請時点より、今後一年間の収入見込みで判断します。

アルバイトやパート等で収入のある家族を被扶養者として申請される場合、一覧表にある添付書類のほかに、アルバイト先またはパート先の事業主の証明のある「雇用条件証明書」が必要です。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。
なお、その家族がアルバイト先またはパート先の会社で加入している健康保険の被保険者となっている場合、または交通費を含めた月平均収入額が年間130万円(60歳未満の場合)以上となる方は、被扶養者の認定対象外となります。

マイナンバーを被扶養者申請時に同時に提出いただくことで、政府管轄のネットワークシステムに即座に登録を行うことができ、被扶養者の認定に必要な「収入(所得)」「年金」「雇用保険」「住民票」等の情報をマイナンバーに紐づけて入手する事が可能です。当組合では、組合員の皆様からご提出いただいたマイナンバーを最大限活用し、添付書類入手にかかる手間や手数料を省くことで、サービスの向上と業務効率化を図ることを目的としています。

退職した家族の被扶養者の申請 (7)

出産手当金を受給する権利のある方は、雇用保険の失業給付と同様に、ある一定の期間(産前42日間・産後56日間)生活の安定を図るための給付を受けられます。出産手当金を請求できる期間は、被扶養者として認められません。
なお、退職後に出産手当金を受給できるのは、退職以前に継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ資格喪失時に出産手当金を受給しているか、または受ける条件を満たしている方となります。

雇用保険の失業給付の目的は、その失業中の生活の安定を図ることにあり、失業給付受給中の方は、この失業給付によってある程度生活が保障されているといえます。また、失業給付を受給中ということは、受給者自身が就職することを目的としていることから、その状態は一時的なものと考えられます。よって失業給付受給者は、現実には被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、一般的には失業給付受給期間中は、被扶養者とは認められないことになります。

「離職票1、2」または「雇用保険受給資格者証」のコピーをご提出ください。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。

雇用保険の適用がない理由が記載された「退職証明書」を添付してください。また、派遣会社に登録されていた方は、同様の理由記載のある「退職・派遣登録抹消証明書」を添付してください。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。

被扶養者の対象となります。
失業給付の受給意思があっても、出産や病気により直近で就業することができず、失業給付の受給延長をされている期間については認定対象となります。
「雇用保険受給延長通知書」の写しをご提出ください。
(出産予定で退職から1か月以内の申請に限り、「①離職票1・2の写し ②母子手帳の出産予定日記載箇所の写し」で代用可能です。)
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です
※ただし、疾病による傷病手当金・出産による出産手当金等の給付金が支給されている場合は、対象外となる場合があります。

給付制限がある方であれば、給付制限期間中の認定が可能です。
ハローワークにて手続き後に交付される「雇用保険受給資格者証」の写しをご提出ください。
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です
失業給付の受給開始後は、保険証のご返却と共に被扶養者異動(削除)届のご提出が必要です。
ただし、失業給付の受給額によっては、受給開始後も被扶養者として継続が可能です。

被扶養者異動届に以下の添付書類が必要です。
①雇用保険受給資格者証の写し※最後の受給状況が記載されているもの 
②雇用条件証明書(組合指定書式)
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です

夫婦共同扶養の子供の被扶養者の申請 (3)

被扶養者の人数に関わらず、年収の高いほうの被扶養者となります。夫婦の年間収入の差が1割以内である場合は、届出をいただいた方を主たる生計維持者として手続きをいたします。したがって、届出をいただいた方の被扶養者となります。このとき、被保険者にすでに被扶養者となっている子供がおり、被保険者が育児休業等を取得中である場合には、特例的に先に認定されていた子供は、異動(削除)させないこととなっております。

一般的に産後休業・育児休業中は給与収入がなくなることから、出産手当金および雇用保険の育児休業給付金と夫の収入を比較し、収入が高い方の扶養に入れていただくようになります。
申請される際には、夫の収入の分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の写し、雇用条件証明書等)のご提出が必要となります。

被扶養者異動届に以下の添付書類が必要です。
①住民票*離別した配偶者が住民票から抜けているもの
子供が既に配偶者の扶養から抜けている場合
②資格喪失証明書
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です

別居している被扶養者の申請 (7)

同一世帯とは、被保険者と住居・家計をともにしている状況をいいます。この場合、戸籍が同じであることは必ずしも必要ではなく、また、被保険者が世帯主であることも必要ではありません。

銀行振込の場合は振込み受領書等、現金書留の場合は郵便局で発行される控え、インターネットでの振込みの場合は振込み画面のハードコピー等をご提出ください。
証明書には「誰から誰へ、いつ、いくらの送金がされているか」の確認ができることが必要になります。
*原則、直近2ヶ月(2回)分の証明を添付して下さい。

現金を手渡ししている場合は、生計維持している確認がとれないため、それだけでは被扶養者として認めることができません。2か月分の「振込明細」、「現金書留の控え」など、実績が確認できる書類をご用意いいただき、申請してください。

単身赴任による別居の場合は、送金証明のご提出は不要です。被扶養者異動届に別居先の住所をご記入ください。
※別居から同居に戻った際には「被保険者住所変更届」「被扶養者住所変更届(別居→同居の申請)」のご提出が必要です。

進学による別居の場合は、送金証明・住民票は、原則不要です。ただし、一般的に就労している年齢(23歳以上)の被扶養者等について、収入確認書類の添付を求める場合がございます。

被保険者からの送金によって、生計が成り立っている状況下においては被扶養者として継続可能です。ただし、被扶養者に収入がある場合、被扶養者の収入を超える金額を仕送りしていることが必要です。
また、被扶養者住所変更届のご提出が必要となります。

入院中は、一時的に別居の状態となりますが、生活の本拠は依然として家族の住んでいる場所にあると考え、同居として取り扱います。

被扶養者の認定要件の変更 (6)

厚労省からの通知により、『日本国内に住所があることの確認において、マイナンバーを活用した情報連携または地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの機構保存本人確認情報の提供により当該認定対象者に係る住所情報を確認できる場合は、添付書類(住民票の写し等)を省略して差し支えない』(厚生労働省通知(保保発1113第1号))とされていることから、当組合では、適正なマイナンバー取得を行うことにより、住民票を省略させていただきます。つきましては、被扶養者の届出時には速やかにマイナンバーを提出いただきますようお願いいたします。

  • マイナンバーは必ずしも被扶養者(異動)届と同時でなくとも構いませんが、速やかなご提出をお願いいたします。(後日の提出には「個人番号(マイナンバー)届」をご使用ください。
  • 住民票の提出によりマイナンバーの提出を省略することはできません。
  • 同居確認や続柄確認のために別途住民票が必要になることがございます。
  • 届出書は、事業所を経由してご提出ください。

これまで日本で暮らしており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合です。具体的には「渡航目的が就労でないこと」「渡航が一時的であること」が基本となります。

ありません。渡航目的が留学であれば、「例外要件」に該当します。

施行日である「令和2年4月1日」を削除日としてご作成ください。

ビザに有効期限がある場合は、原則として「一時的」と判断して差し支えありません。ビザに有効期限がない場合は、内容を含め健保組合にて総合的に判断します。

海外赴任中に生まれた被保険者の子どもや、現地で結婚した配偶者などで、海外赴任後に日本で生活すると予定されている被扶養者が該当します。

会社を退職した (5)

退職すると被保険者の資格を失うため、健康保険証は退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の保険証すべてです。これにより、事業主は健康保険組合へ資格喪失の手続きが必要となります。

退職した方が、1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっておりますが、60歳以上で退職された方については、退職日の翌日に被保険者資格を再取得する取り扱いが可能です(この取り扱いを希望しない場合には、提出する必要はありません)。
なお、上記に該当する場合は、「被保険者資格喪失届」「被保険者証」「高齢受給者証(該当者のみ)」の他に、「被保険者資格取得届」と退職再雇用であることを確認できる下記書類の添付が必要となります。

  1. 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
  2. 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
  3. 「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明書

※ 上記書類のうち、①+②、もしくは③の提出が必要となります。

健康保険の給付は、たとえ被扶養者に対する場合でも、被保険者に対する支給となっています。ですから、被保険者の死亡等で被保険者資格を失うと、給付を受けられる人がいなくなりますので、被扶養者が受診中でも給付を打ち切られることになります。

退職後にTJKの健康保険証を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険の健康保険証を使用してください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。

退職日までに2ヵ月以上の継続した被保険者期間がある場合、任意継続被保険者制度に加入することができます。
申請する場合は、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードし、 必要事項にご記入のうえ、「東京都情報サービス産業健康保険組合」 までご送付ください(必着)。

  • 期日を超えますと、受理できませんので、早めにお手続きください。

任意継続被保険者制度 (11)

任意継続した場合の保険料については、全額自己負担となります。保険料は、1、2のいずれか低いほうの等級から算出します。

  1. 退職時の標準報酬月額
  2. 前年9月末時点のTJK全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度 26等級 380,000円)
任意継続被保険者の保険料計算表
詳しい金額は、保険料額計算表をご覧ください。

下がりません。任意継続の保険料は、「退職時の等級」もしくは「前年9月のTJKの平均等級」のうち、低い方が適用され決定します。決定された保険料は、原則、加入している間に変更となる事はありません。
ただし、健康保険料率、介護保険料率は変わることがあり、料率の変更により保険料金額が増減することがございます。
※保険料率は毎年3月に決定されます。

その方の収入状況により保険料は異なるため、一律にお答えすることができません。国民健康保険は原則、前年の所得金額に応じて決定され、任意継続保険料は退職時の等級で決定されます。国民健康保険の保険料金額は、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。任意継続の保険料金額は、保険料額計算表をご覧ください。

人数によって変わることはありません。被扶養者からは保険料を頂いていないため、ご本人のみの負担になります。 

「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。健康保険の切り替え(任意継続の資格喪失手続き)をいたしますので「東京都情報サービス産業健康保険組合の健康保険証」と「就職先の健康保険証のコピー」と「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご送付ください。
 内容確認のうえ、保険料の還付対象者には、後日ご返金いたします。

  • 健康保険証の返却について
    「東京都情報サービス産業健康保険組合の健康保険証」は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使用できません。必ずご返却ください(ご家族分含む)。
    
  •   任意継続被保険者資格喪失申出書」はダウンロードができますので、必要事項のご記入をお願いいたします。印刷できない場合は、適用グループまでご連絡ください。

    「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
            東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ

当組合に被扶養者異動届とお子様の健康保険証を併せて郵送してください。
なお、削除日は就職日(就職先で健保に加入した日)を記載していただきます。

確定申告の際は原則、添付書類(領収書等)は不要です。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
*保険料の納付に関する問い合わせ先 財務グループ 03-3239-9812

当組合では、2年間の任意継続期間が満了となり資格喪失する前月中旬頃に「法定満了喪失予定通知書」、資格が喪失する日以降に「法定満了喪失通知書」の2通を随時ご自宅へ郵送しております。その通知書が資格喪失の証明となりますので、到着後、次の健康保険への加入手続きをご自身でお願いします(国民健康保険の場合は市区町村役場)。
また、返信用封筒が同封されていますので、使用されていた「TJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の健康保険証」は必ずご返却ください。

当組合に下記の書類をご提出ください。
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・健康保険証(被扶養者がいる場合は人数分)
・後期高齢者医療制度保険証のコピー

下記①②のいずれかの方法で資格喪失が可能です。
①保険料を納付期限までに入金しない
②申出書を提出する
詳しくはこちらをご確認ください。

資格証明書 (3)

被保険者取得日及び資格喪失日証明願」をホームページよりダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ当組合へご郵送ください。当組合に到着後、資格証明書を発行し、ご自宅へ送付いたします。
※資格喪失の証明書発行希望の場合、事業所から「保険証」と「資格喪失届」が当組合へ届出されていないと交付できませんので、ご了承をお願いいたします。

当組合に被保険者取得日及び資格喪失日証明願が到着してから、最短で3日~4日後の発送になります。ただし、資格喪失届の(事業所からTJKへ)提出状況や郵便の状況、繁忙時期等の事情により、発行が遅れる事がございますのでご了承をお願いいたします。

健康保険証の代わりに使用する目的では、資格証明書の発行は承っておりません。健康保険証が発行されるまでの間は、以下のいずれかの方法で病院を受診していただくようになります。
①マイナンバーカードを保険証の代わりとして掲示する
(利用条件)1.マイナポータルでマイナンバーカードを健康保険証利用する登録をしている。
      2.会社から健康保険組合へ「資格取得届」とマイナンバーが提出され登録が完了している。
      3.受診する医療機関で「オンライン資格確認システム」が完備されている。
②医療費を全額立て替え後、費用の7割または8割を「療養費」としてTJKへ請求する。
 療養費請求手続きについてはこちらをご参照ください。

介護保険について (9)

第2号被保険者である要件が、「市区町村の区域内に住所を有する人」となっているため、海外勤務となったことにより住所を海外に移した場合は適用除外となり、反対に海外勤務者が日本国内の勤務となった場合は介護保険の適用となります。なお、海外勤務となったケースでも、住所がこれまでどおり日本にある場合は適用除外となりません。適用除外に該当、または不該当となった場合は手続きが必要となります。

上記の他に適用除外となるケースとしては、身体障害者療養施設等に入所する方および在留資格3ヵ月以下の短期滞在の外国人等が該当します。

任意継続被保険者に対する介護保険の適用の考え方は、在職中の被保険者とほぼ同じですが、異なる点は、保険料負担については事業主負担がありませんので、全額自己負担となることです。また、適用除外届等の届出を本人がTJKに直接していただく必要があります。

健康保険組合が介護保険料を代行徴収するのは、40~64歳の被保険者(第2号被保険者)に限られます。65歳になったら、各市区町村に介護保険料を納付していただきます。

40歳~64歳の健康保険の被扶養者は、介護保険の被保険者にはなりますが、介護保険料は健康保険の被保険者が納める保険料の中に含まれます。被扶養者が介護保険料を納める必要はありません。

育児休業期間中の介護保険料は免除されます。なお、事務担当者による届出により、介護保険料の免除申出があったとみなされます。

必要ありません。TJKで管理している健康保険の被保険者・被扶養者データにより資格の確認をします。なお、介護保険第2号被保険者の資格取得・喪失に関する通知をTJKより該当月の前月に事業所宛に送付しています。

「満40歳に達したとき」とは年齢計算に関する法律等により誕生日の前日を意味しますので、たとえば、誕生日が31日の人は前日の30日が資格取得日、誕生日が1日の人は前月の末日が資格取得日となります。また、「満65歳に達したとき」も同様の扱いとなりますので、誕生日が1日の人は前月の末日が資格喪失日となりますのでご注意ください。
【例】
6月1日生まれの人…5月31日に40歳に達しますので、5月分から健康保険料と介護保険料を負担。
5月31日に65歳に達する場合…上記とは逆に資格喪失月である5月分から健康保険料のみTJKに納付し、介護保険料は市区町村に納付。

健康保険料と同様に納付します。なお、前月から引き続き被保険者であった方が資格を喪失した場合は、喪失した月分の介護保険料は徴収されません。

毎月の介護保険料と同様に、その期間に支給された賞与に対しては保険料の納付が必要となります。10月8日が40歳の誕生日の方には、10月から介護保険料を納付していただきますが、10月中に支給された賞与からも同様に保険料を納付していただきます。また、12月15日が65歳の誕生日の被保険者は12月分の介護保険料の納付は必要なくなり、同様に12月中に支給された賞与からも保険料の納付は必要ありません。
なお、納付していただく際の介護保険料率は月々の料率と同様です。

※ 65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市区町村に保険料を納付していただくことが必要です。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて (7)

健康保険組合は番号法により、「個人番号利用事務実施者」に指定されており、①番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)および②健康保険法第197条(報告等)に基づき、事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることができます。

ご提供いただいたマイナンバーは、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携を行います。これにより、届出審査時の添付書類の省略やオンライン資格確認開始後にマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することなどが可能となります。
詳細はこちら

マイナンバーの提供を拒んだとしても法的な罰則はありませんが、事業主・健康保険組合におけるマイナンバーの収集は法定義務となっておりますので、その重要性を再度ご説明いただき、ご提供を促していただくようお願いいたします。

原則、資格取得届、被扶養者異動届に記載してご申請いただきますが、やむを得ない事情によりマイナンバーの収集が遅れる場合には、被保険者証の発行を滞りなく行うため、資格取得届・被扶養者異動届を先にご提出ください。後ほど、収集できましたら速やかに「個人番号(マイナンバー)届」(用紙またはデータ)により、ご提出ください。

提出期限は特に設けておりませんが、マイナンバーの登録が遅れることにより、医療機関受診時にオンライン資格確認ができずに事務手続きが遅れることや、行政手続き等において本来省略できるはずの書類の提出が必要になるなど、組合員にとっての不利益が発生する可能性があるため、なるべく速やかなご提出をお願いいたします。

ホームページに「個人番号(マイナンバー)訂正・変更届」がございますので、必要事項をご記入いただきご提出ください。なお、紛失等によりマイナンバーが変更になった場合も、同様のお手続きをお願いいたします。

喪失日から1日も空かずに取得となる場合、従前にマイナンバーの登録がされていれば、改めての提出は必要ありません。

医療費が高額になったとき(限度額適用認定証) (8)

組合窓口で申請した場合は、当日窓口でお渡しします。ただし、被保険者以外の代理人が受け取る場合で、委任状欄への記入がなかったり、代理人の身分証明書の提示がないときは窓口でのお渡しができないため郵送による申請と同様の取り扱いとなります。
郵送で申請した場合は、TJKで申請書を受理したのち2~3日(営業日)以内に、簡易書留郵便で発送するため、提出から1週間程度での到着目安となります。送付先はご自宅または申請書に記載した送付希望先となります。

限度額適用認定証は医療費が高額になることが見込まれるときに事前にTJKへ申請していただきますが、医療機関から入院後に指示があった場合はすみやかに申請してください。提出から1週間程度での到着目安となります。なお、送付先はご自宅宛ですが医療機関への直接送付を希望する場合は申請書の「送付希望先」欄に医療機関の所在地・名称、入院をしている病棟番号・部屋番号・氏名を記入してください。あらかじめ医療機関の了解を取り、ご記入ください。

「自己負担限度額」は診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに実際にかかった「総医療費」をもとに計算します。診療報酬明細書(レセプト)は人ごと・月ごと・医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来別)であるため、複数の医療機関で入院をした場合は医療機関ごとに「自己負担限度額」までのお支払が必要となります。

限度額適用認定証は、医療機関へ提示後に返却されますので1枚作成すれば有効期限内は何度も使用することができます。複数枚作成する必要はありません。

限度額適用認定証は破棄せずTJKにご返却ください。継続して使用する場合は返却とともに再度申請書を提出してください。

TJKのホームページから申請書を印刷し、郵送または組合窓口へ提出してください。詳しくは手続き方法を参照ください。

会社を経由せずに被保険者から直接TJKへ申請していただけます。

申請書のみで添付書類は不要です。ただし、被保険者が低所得者のため「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する場合は非課税証明書(発行日が3ヵ月以内の原本)の添付が必要です。詳しくは手続き方法を参照ください。

医療費が高額になったとき(高額療養費・付加金) (3)

TJKでは「高額療養費・付加金」を自動払でお支払しているため、申請手続きは不要です。おおむね受診月の3ヵ月後に会社の給付金専用口座へお振込みしますので、会社からお受け取りください。
ただし、自動払の対象でない方は申請手続が必要です。手続き方法を参考に申請してください。

国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成されている方はTJKへ「医療費助成制度該当届」に医療証(写し)を添えてご提出ください。助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。
医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。

TJKのホームページから申請書を印刷し、郵送または組合窓口へ提出してください。詳しくは手続き方法をご参照ください。

TJK独自のメリット「付加給付」 (5)

会社の給付金専用口座へ、おおむね受診月の3ヵ月後に自動払されます。その後、会社からみなさまへ給付金を振り分けていただいております。「給付金支給決定通知書」は支給日以降、会社へ郵送しますので会社からお受け取りください。

国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成されている方はTJKへ届出をお願いします。
助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。

健康保険法に基づき、全国どの健康保険組合へ加入していても一律で受けられる給付を「法定給付」といいます。
法定給付の他にTJKが独自に支給する給付を「付加給付」といい、手厚い給付制度となっています。TJKではみなさまの生活を守るため、可能な限り高いレベルの付加給付制度を維持するよう努めています。

病気やケガで医療機関の窓口で健康保険証を提示して医療費を支払ったときや、医療費を立て替え払いしたとき、また出産や死亡の際に支給されます。

TJKでは、病気やケガをしたときの「付加金」については自動払でお支払しているため、申請手続きは必要ありません。
ただし、自動払の対象とならない方は申請手続きが必要です。詳細は「手続き方法」を参照ください。

健康保険の使用について (2)

このような場合は、通勤のためにやむを得ずにとった合理的な経路上のケガと認められるため、健康保険ではなく通勤災害として労災保険で診療を受けることになります。

ベッド数が500床以上の大病院や特定機能病院で受診をする際の初診料に、紹介状を持たずに訪れる患者に対して5,000円を最低金額として特別料金を上乗せできるようになっています。その理由は、高度な医療設備を持つ大病院が風邪など軽い病気の患者で混み合うと、本来の機能を発揮できないためであり、健康保険の対象外となります。

健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき (3)

「診療明細書」は、「診療報酬明細書(レセプト)」ではありません。記載内容が異なるため、代用することができません。「療養費」を申請する際は、必ず医療機関で「診療報酬明細書(レセプト)」の発行を依頼し、添付してください。

申請書は1枚で、病院と調剤薬局それぞれの領収書、診療報酬明細書(レセプト)を添付してください。

月別、受診者別、医療機関別(入院・外来別)でそれぞれ申請書の作成が必要です。この場合、2月の妻分・2月の子分、3月の妻分・3月の子分で計4枚の申請書が必要です。

TJK加入前の健康保険証を使用してしまったとき (2)

健康保険証は手元にあればいつでも使用できるわけではないため、TJKに加入した日以降はTJKの健康保険証を使用してください。誤って以前の健康保険証を使用した場合は、以前の健康保険組合が立て替えた医療費を返還し、TJKへ「療養費」として請求してください。詳しい手続きはこちらを参照ください。

医療機関の窓口で交付された「領収書」や「診療明細書」は提出する必要がありません。以前の健康保険組合へ7割または8割を返金したことが確認できる「領収証」と「診療報酬明細書(レセプト)」を提出してください。返還したにも関わらず「診療報酬明細書(レセプト)」が郵送されない場合は、別途、発行依頼の手続きが必要な場合がありますので、以前の健康保険組合へお問い合わせのうえ交付を受けてください。

『医療費のお知らせ』について (2)

受診歴のあるすべての方に通知をお送りしているわけではありません。今回は「令和2年10月~令和3年9月の間に医療機関で受診された方で、かつ、同期間内にレセプト1件の医療費が50,000円以上の方」の条件に該当された方を対象としています。
ただし、上記条件に該当されていても、医療機関からのレセプト請求遅れや請求内容の不備により医療機関にレセプトを戻している医療費等は除かれます。

次のようなケースに該当する場合が考えられます。

  1. 健康保険適用外(入院時の差額室料、歯科の差額材料費など)の費用や、入院時の食事代は、「本人負担額」には含まれません。
  2. 通知の金額は1円単位で表示されていますが、実際の医療機関の窓口でのお支払いは10円未満を四捨五入した額となります。
  3. 通知の金額は医療機関からのレセプトに基づき、年齢等の区分に応じて金額を算出しています。よって、公費による医療費助成を受け本人負担がない、もしくは、軽減されている方は相違している場合があります。このケースに該当する方は、お手数ですが給付グループ(TEL 03-3239-9817)までご連絡をお願いいたします。

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) (11)

傷病手当金1回目の支給時は、療養のため労務不能となり、連続して3日間休んだのち、第4日目より給付が開始されます。この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の給付は受けられませんが、請求期間には待期3日間も含めて記入してください。
待期は連続した3日間の休みをもって完成しますので、「1日・休み、2日・休み、3日・出勤、4日・休み、5日・休み」といった場合、待期が完成していませんので、第4日目の休みに対しても、傷病手当金は支給されません。

 

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病手当金の支給額は、被保険者の受ける報酬に基づいて算定された、「標準報酬月額」より算出されます。
支給開始日を含む、直近の12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額 が傷病手当金の1日当たりの給付額となります。
ただし、傷病手当金の請求期間中の分として、事業主等より一部でも報酬(給与)の支払いを受けた場合は調整され、傷病手当金の支給額が減額されます。すなわち、給与(標準報酬月額)の3分の2相当額が事業主等より保障されている場合、傷病手当金の給付はありません。

同一の傷病で給付を初めて受けた日から、規定に基づいた日数分を支給します。支給開始日によって、支給期間および満了日の考え方が異なります。

【①支給開始日が令和2年7月1日以前の場合】
支給開始日から起算して1年6か月の日付までの連続して経過する期間が支給期間です。途中で就労した期間も含めるため、傷病手当金の給付を受けた日の合計が1年6か月ということではありません。

【②支給開始日が令和2年7日2日以降の場合】
支給開始日から1年6か月の日付までの日数が総支給日数です。ただし支給期間は通算しますので、途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合、再び療養のために欠勤となったときに残りの支給日数も支給可能です。

なお、①と②共通で、途中で病院等を変わり傷病名が変わった場合でも、前回からの関連傷病とみなされる場合は、前回支給開始時からの継続となります。支給期間が新たに付与されることはなく、給付を受けられる期間は変わりません。
また、療養の給付状況や病状経過等により、労務不能と判断できないときは支給期間の途中であっても給付を打ち切られる場合もあります。

会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金であるため、有給休暇を取得したときは請求することはできません。ただし、会社から給与の全部または一部が支給されているときに、TJKから支給される傷病手当金の日額と有給休暇の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多いときは、差額を請求できます。傷病手当金の日額については傷病手当金の支給額を参照ください。

傷病手当金は疾病に対する療養の給付(医療機関等での治療・投薬等)を行い、療養に専念した上で病気やケガを治し、労働力を早期に回復することを主な目的としています。医療機関等を受診せずに自宅で安静にしていたときは療養の給付が認められないことから、傷病手当金は請求対象外となります。

健康保険法により「被保険者が現に属する保険者等(=TJK)により定められた標準報酬月額に限る」とあることから、個人の希望、会社都合を問わず他の社会保険の標準報酬月額を通算することはできません。「計算方法2」の①②いずれかにより計算することとなります。

差額を請求することができるのは、請求期間中に会社を休んでおり、休んだ日に会社から支給された給与の日額と傷病手当金の日額を比較し傷病手当金のほうが金額が多い場合です。出勤し給与が支給されている日については支給額に関わらず請求対象外となります。

TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり退職日に出勤をしたときは請求期間が継続されないことから資格を喪失した後の期間は請求対象外となります。

TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり在職時から傷病手当金の請求期間が継続する方が対象です。任意継続被保険者となって以降に新たに傷病手当金を請求することはできません。

TJKの資格を喪失した後も傷病手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】を全て満たす必要がありますが、「TJKの任意継続被保険者であること」という要件はありません。そのため、任意継続被保険者として継続加入した場合、国民健康保険に加入した場合いずれであっても【資格喪失後の要件】を満たしていれば引き続きTJKに傷病手当金が請求できることとなっています。

在職期間と退職日の翌日以降の請求書は月途中であっても分けて作成し、在職していた期間分の請求書はお勤めされていた会社へ、退職日の翌日以降の請求書は当組合へ直接ご提出いただいております。1枚でまとめてご提出されたい場合は、請求書に添付書類(離職票Ⅰ・Ⅱまたは雇用保険の受給期間延長通知書の原本)を添付しお勤めされていた会社へ提出してください。

出産のために仕事を休み、給与が支給されないとき(出産手当金) (8)

出産手当金は、基本的に産前・産後の請求期間が終了し、請求期間中の出勤簿・賃金台帳の準備ができてからのご提出となります。ただし、例外として産前期間(出産日まで)と産後期間を分け、別々に請求することもできます。この場合はそれぞれの期間の出勤簿・賃金台帳が準備できてからのご提出となります。

出産手当金は産前・産後休暇の期間のうちで実際に仕事を休み、会社から給与が支給されなかった日が対象です。出産日が早まったことにより請求期間が前倒しとなり、出勤日や有給休暇の日が含まれるときは、その日を除いて請求することとなります(有給休暇を取得し会社から給与の全部または一部が支給されているときに、出産手当金の日額と有給休暇の日額を比較し出産手当金のほうが金額が多いときは差額を請求することができます)。

【例】10月5日が出産予定日であったが、10月1日に出産したとき
10月1日を基準に産前・産後期間を数えると、8月21日から11月26日までの98日間。8月21日から8月24日まで出勤していた場合、請求期間は8月25日から11月26日までの94日間となります。

出産予定日よりも遅れて出産したときは、遅れた日数分を足して請求期間を計算します。

【例】10月5日が出産予定日であったが、10月8日に出産したとき
10月5日の42日前から、10月8日の翌日から56日後まで=8月25日から12月3日までの101日間となります。

差額を請求することができるのは、請求期間中に会社を休んでおり、休んだ日に会社から支給された給与の日額と出産手当金の日額を比較し出産手当金のほうが金額が多い場合です。出勤し給与が支給されている日については支給額に関わらず請求対象外となります。

TJKの資格を喪失した後も出産手当金を請求するときは、【資格喪失後の要件】をすべて満たす必要があります。要件「2」に記載があるとおり退職日に出勤をしたときは請求期間が継続されないことから資格を喪失した後の期間は請求対象外となります。

出産手当金は、女性被保険者が出産のために仕事を休み、会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です。被扶養者として加入している方は請求対象外となります。

会社から給与が支給されないときに生活保障給付として請求できる給付金であるため、有給休暇を取得したときは請求することはできません。
ただし、会社から給与の全部または一部が支給されているときに、TJKから支給される出産手当金の日額と有給休暇の日額を比較し出産手当金のほうが金額が多いときは、差額を請求できます。
出産手当金の日額については、こちらをご参照ください。

計画分娩等で出産予定日が当初と変更となった場合でも、初回健診時に医師または助産師から伝達された予定日を記入してください。また「被保険者の記入するところ」と「医師または助産師が意見を書くところ」の出産予定日の記入が同一であることを提出する前にご確認ください。

出産したとき(出産育児一時金) (8)

直接支払制度を利用すると、出産後に医療機関からTJKへ420,000円を上限とし、出産費用の請求がなされます。
医療機関から請求があったことをお知らせするため、みなさまのご自宅へ「出産育児一時金直接支払通知書」をお送りしています。「請求済」と記載がある方の付加給付100,000円については自動払いのため申請手続きは不要です。通知はご査収ください。

帝王切開(異常分娩)は手術を伴うことから一部が保険診療となります。帝王切開等で高額な医療費が見込まれる場合は、事前にTJKへ「限度額適用認定証」の交付を申請してください。医療機関窓口での費用負担を軽減することができます。限度額適用認定証の交付申請については、こちらを参照ください。

出産費用が520,000円を下回ったときは、出産前にTJKへご提出いただいた「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に記載のある被保険者の個人口座へ振込みます。追加で手続きを行う必要はありません。

手続き方法(国内または海外の出産で、出産費用を全額自己負担したとき)を参考にご請求ください。

資格喪失後の要件を満たす方であれば利用することができます。ただし、資格喪失後は法定給付のみの支給となり、TJKから付加給付は支給されません。出産日時点で加入されている健康保険の給付額を確認いただき、まずはどちらの健康保険で出産育児一時金を受け取るかを選択してください。
なお、資格喪失後に直接支払制度を利用するときは、出産前に「資格喪失後 出産育児一時金 証明依頼書【直接支払】」をTJKへご提出ください。「資格喪失証明書」を交付しますので、出産予定の医療機関へ提示してください。

TJKでは直接支払制度を利用された場合、出産から約2ヵ月後に出産育児一時金付加金100,000円を会社の給付金専用口座へ自動払いするため、申請手続きは不要です。
なお、出産後に給付金を受け取る前に被保険者が退職をしたとき等、自動払いの対象とならない方は申請が必要です。手続き方法を参考にお手続きください。

TJKでは直接支払制度を利用された場合、出産から約2ヵ月後に出産育児一時金付加金「100,000円」を会社の給付金専用口座へ自動払いします。差額が生じた場合は併せて自動払するため、申請手続きは不要です。
なお、出産後に給付金を受け取る前に被保険者が退職をしたとき等、自動払いの対象とならない方は申請手続きが必要です。「出産育児一時金・出産育児付加金内払金 支払依頼書」をご提出ください。

直接支払制度を利用したときに、医療機関窓口で支払が免除されるのは出産育児一時金の法定給付420,000円までです。付加給付100,000円はTJK独自の給付であるため、別途現金で支給します。なお、出産から約2ヵ月後に会社の給付金専用口座へ自動払しますので申請手続は不要です。差額が生じた場合も併せて自動払いします。出産後に給付金を受け取る前に被保険者が退職をしたとき等、自動払の対象とならない方に限り申請手続きが必要です。手続き方法を参考にお手続きください。

死亡したとき(埋葬料、埋葬費) (6)

自殺の場合も請求することができます。請求書内「死亡した原因」欄は具体的な死因を記入してください(例:溺死・縊死等)。

「埋葬料」を請求することができます。ただし死産であった場合は支給対象外となります。

次の要件のいずれかに該当している場合は「埋葬料」または「埋葬費」を請求することができます。

  1. 被保険者が資格喪失後、3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
  3. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後、3ヵ月以内に亡くなったとき

ただし、上記の要件を満たしていても資格喪失後に新たに加入している社会保険や国民健康保険等へ埋葬料、葬祭費などを請求する場合は、重複してTJKへ「埋葬料」や「埋葬費」を請求することはできません。や「埋葬費」は法定給付のみの支給となるため、付加給付は支給されません。

他の社会保険や国民健康保険等に加入している家族が死亡したときに、TJKへ「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することはできません。死亡した方が死亡時に加入していた健康保険へ請求してください。

「埋葬料」は一律で50,000円、「埋葬料付加金」は死亡時の標準報酬月額1ヵ月分を支給します。
ただし、上限額(360,000円)を上回る標準報酬月額であった場合は上限額360,000円の支給となります。

  埋葬料(法定給付) 埋葬料付加金(付加給付) 合計給付額
死亡時の標準報酬月額が
240,000円であった場合
50,000円 240,000円
(標準報酬月額1ヵ月分)
290,000円
死亡時の標準報酬月額が
520,000円であった場合
50,000円 360,000円
(上限360,000円より)
410,000円

「埋葬費」は埋葬料50,000円の範囲内での実費、「埋葬費付加金」は埋葬料付加金の範囲内で、葬儀に要した実費から埋葬料50,000円を除いた額となります。「埋葬費付加金」の支給額については下記表の欄外※1・2を参照してください。

  埋葬費(法定給付) 埋葬費付加金(付加給付) 合計給付額
死亡時の標準報酬月額が
240,000円であった場合
50,000円
(埋葬料の範囲内の実費)
240,000円(※1) 290,000円
死亡時の標準報酬月額が
520,000円であった場合
50,000円
(埋葬料の範囲内の実費)
300,000円(※2) 350,000円

※1 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(240,000円)のいずれか低いほうとなります。

※2 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(ただし上限360,000円)のいずれか低いほうとなります。

交通事故や傷害事件に巻き込まれたとき(第三者行為) (2)

交通事故に巻き込まれた場合、医療費などすべての損害を加害者に請求するのは当然です。しかし、ケガの治療は急を要しますし、加害者との話し合いには時間が必要な場合が多いものです。
このようなケースでも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、この場合はすぐにTJKに事故による治療を受けたことを連絡し、必要書類を提出してください。この届出があって、初めて健康保険組合は交通事故によるケガであることを知り、加害者に健康保険組合が支払った医療費などを請求することができるからです。

本来、加害者が支払う医療費をTJKが支払えば、そのお金はもともとみなさまからの保険料などですから、それをムダに使うことになります。
後日、交通事故であることがわかり、加害者から損害賠償を受けていたり、免責していたりするような場合は、TJKは被害者であるご本人に治療費等を請求することもあります。

自己負担額が公費負担となるとき (2)

年齢、病気の種類、患者の状態等によりさまざまな公費負担による医療費助成があります。対象と思われる方は、内容に応じて主治医またはお住まいの自治体窓口などへお問い合わせください。

TJKへ「医療費助成制度該当届」に医療証(写し)を添えてご提出ください。TJKではみなさまが医療機関の窓口で健康保険証を提示して医療費を支払った場合に、その医療費が一定額以上であると「高額療養費・付加金」をお支払いします。
「高額療養費・付加金」は基本的にみなさまから申請をいただかずTJKから会社へ自動払しております。「公費負担」により自己負担の全部または一部が助成されている方は、助成内容を確認しTJKからの自動払の全部または一部を停止します。
医療費助成を受けているにも関わらずTJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただくこととなるため必ずご提出ください。

治療用装具をつくったとき (2)

「療養費」としてTJKへ請求ができるのはあくまで「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づいて作成」した装具の費用に限ります。利便性を考慮し複数作成した場合に、複数個の費用を「療養費」として請求することはできません。この場合、「療養費」として支給されるのは1つ分となるため、実費と支給額に生じた差額は自己負担となります。

以前「療養費」として支給を受けたものと同じ装具を再度つくった場合、「療養費」の支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば、再申請が認められています。使用年数については年齢や装具の種類により異なりますので詳しくはTJKへお問い合わせください。

小児の治療用眼鏡をつくったとき (3)

いかなる理由があっても使用年数を経過していない場合は再度「療養費」として請求することはできません。使用年数を経過せずに作成した眼鏡の費用は全額が自己負担となります。

「療費」の対象となる治療用眼鏡の給付額には上限額があり、38,902円(令和元年9月30日購入分までは38,461円)です。眼鏡の作成費用が上限額を超えた場合であっても、年齢により上限額の7割または8割相当額の支給となるため、高価な眼鏡を作成した場合の実費と上限額との差額は自己負担となります。

治療用眼鏡は対象病名のみ請求することができます。「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」以外は対象外であるため、「近視」「乱視」のみの場合は請求することができません。

海外の医療機関で受診したとき(海外療養費) (5)

診療内容明細書(様式A)、領収明細書(様式B)は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を算出するために必要な書類で、現地の医師に証明を依頼する必要があります。書類が用意できない場合は「海外療養費」を請求することはできないため、帰国後に現地の医師へ証明を依頼することが現実的に困難であるときは、事前に印刷し渡航先へ持参してください。

また、海外は自由診療のため、海外で医療機関を受診する場合、日本国内と同じ病気やケガでも国や医療機関によって請求額が大きく異なります。「海外療養費」の支給額は、みなさまが実際に支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなる場合があります。
必要に応じて、民間の海外旅行保険等へ加入し、万が一の医療費負担を軽減しましょう。

民間の海外旅行保険から保険金が給付される場合であっても「海外療養費」を請求することができます。
手続き方法はこちらをご参照ください。

「海外療養費」を請求することができます。手続き方法を参考にお手続きください。

業務上や通勤途上の災害による病気やケガは、日本国内と同様に健康保険の対象外です。お勤めの事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

治療を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合は健康保険の対象外です。医療費は全額自己負担となります。

はり・灸・あん摩・マッサージの施術について (2)

健康保険を使ってはり・灸の施術を受けるときは、医師の同意を得て施術を受けることになります。主として慢性病で「保険医療機関等で療養の給付を受けても所期の効果が得られなかったもの、または今までに受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていない」場合に、はり・灸の施術を行うことにより、治療上の効果が得られると医師が認めた場合、6ヵ月を限度としてかかることができます。

接骨院・整骨院で健康保険証が使用できるケースは限られており、「急性・亜急性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼」の場合のみです。今回の「肩こり」はいずれにも当てはまりませんから、健康保険証を使用することができません。施術師へ再度、痛みの原因を伝え全額自費で支払いましょう。3割負担のままにしておくと、後日TJKの調査によりみなさまからTJKが負担した施術費用(総額の7~8割)をご返金いただく場合があります。
長期的に施術を受けたのちに以上のことが判明すると、高額な費用を返金しなければならなくなりますので、早めに自費での支払へ切り替えるようにしましょう。

入院時の食事代について(入院時食事療養費) (2)

50,000円の内訳は、治療費の一部負担額24,240円+入院時の食事の標準負担額25,760円(460円×56食)となります。
入院時の食事の標準負担額は付加金の対象となりません。付加金の対象となるのは、治療費の一部負担額だけですので、24,240円から20,000円を差し引いた4,200円(100円未満切捨)だけとなります。

ベッド数が500床以上の大病院や特定機能病院で受診をする際の初診料に、紹介状を持たずに訪れる患者に対して5,000円を最低金額として特別料金を上乗せできるようになっています。その理由は、高度な医療設備を持つ大病院がかぜなど軽い病気の患者で混み合うと、本来の機能を発揮できないためであり、健康保険の対象外となります。

健康診断 (4)

乳房検査(超音波またはマンモグラフィのどちらか)、子宮頸がん検査(内診・細胞診)

※契約健診機関では乳房検査の超音波・マンモグラフィが指定されており選べないケースもあります。契約健診機関一覧でご確認ください。
※直営健診センターでは子宮頸がん検査に頸膣超音波検査も合わせて実施しております。

年度(4月~翌年3月末)の最終日である3月末の時点での年齢で考えます。
(例)被保険者の場合
   3月末の年齢…35歳 ⇒ A・B・C健診の受診が可能
   3月末の年齢…36歳 ⇒ A・B健診の受診が可能

※なお、C健診における年度末年齢36歳の特例措置につきましてはこちらをご確認ください。

対象年齢と検査項目が異なります。詳しくは各ページ(B健診C健診)をご覧ください。

年度(4月~翌年3月末)内に1度、いつでもご受診いただけます。

直営健診センター (27)

受診日の1~2週間前に発送いたします。受診日が近づいても届かない場合は、直接受診する健診センター(東中野・西新橋)までご連絡ください。

所要時間の目安は以下のとおりです。

<B健診・C健診>
2~3時間程度となります。
※当日の検査状況等により所要時間が長くなる場合もございます。

おおむね6ヵ月以内であれば使用可能です。

ご予約時に内視鏡検査枠の空きがある場合は、ご選択が可能です。
なお、胃部内視鏡検査をご受診の場合、C健診(人間ドック)、B健診(生活習慣病予防健診)の受診料金に追加料金 2,750円(2023年4月1日受診分より変更)が加算されます。
また、アレルギーなどの医学的、身体的な理由により胃内視鏡検査への変更が必要であると医師が認めた場合には、内視鏡検査を実施することがあります。ただし、原則として後日の受診となります。

生理中にご受診いただけない項目は、

  • 尿検査
  • 便潜血
  • 子宮検査(婦人科検査を希望している方のみ)

の3つです。当日は上記以外の検査を行い、後日改めて子宮検査をご受診いただくことが可能です。その際に、尿と便をご提出いただければ合わせて検査を実施いたします。
※健診当日、受付にてお申し出ください。

婦人科検査のみのご用意はありません。B・C健診の「女性」の枠でご予約いただいた方のみご受診いただけます。
乳がん検診のみ東中野保健センターの専門検診でご受診いただけますが、別料金になります。

  • ○妊娠中または妊娠の可能性がある方が受診できない検査項目
    胸部X線、胃部X線、マンモグラフィ、骨量検査、子宮検査
  • ※必ず、事前に主治医に健康診断の受診をしてもよいかご確認ください。
  • ○授乳中の方が受診できない検査項目
    マンモグラフィ
  • ※一部検査が受診できない場合も、費用は変わりません。
  • ※契約健診機関でご受診の場合は、ご予約している契約健診機関でご確認ください。

東中野保健センターでのC健診(結果説明ありの方のみ)受診の場合のみお出ししております。その他の健診についてはお食事の代わりにQUOカードをお渡ししております。
※再検査や専門検診などB・C健診以外の健診ご受診者への昼食のご用意(QUOカードのお渡し)はありません。

すでに受診枠が定員に達しており、ご予約可能な日程がございません。

すでに受診枠が定員に達しており、ご予約可能な日程がございません。

<午前中から受診される場合>
健診前日は、通常通り服用してください。健診当日の朝、服用するか否かについては主治医とご相談ください(基本的に降圧剤、心臓関係の薬、抗けいれん薬については、早朝少量の水で内服可能です)。

<午後から受診される場合(西新橋のみ)>
健診前日は、通常通り服用してください。健診当日も朝食後に通常通り服用してください。昼食後に服用している薬は飲まずに持参し、検査後の食事の後に服用してください。

<午前・午後共通>
現在服用中の薬もしくはその薬の名前がわかる資料をもとに当日基礎疾患等の問診の参考にいたしますのでご持参ください。検査の進捗により服用が可能です。

<午前中から受診される場合>
健診前日の21:00までに夕食(消化のよいもの)をお摂りください(夕食後、就寝時までは、水、日本茶のみ摂取可能です)。アルコール類は控えてください。
健診当日は、飲食物(夏場は少量の水は可)、たばこなどは一切摂らずにお越しください。胃部検査を受けない方も同様です。

<午後から受診される場合(西新橋のみ)>
健診前日の21:00までに夕食(消化のよいもの)をお摂りください。アルコール類は控えてください。
健診当日の朝食は7:00までにすませ、その後、飲食物(夏場は少量の水は可)、たばこなどは一切摂らずにお越しください。

飲食可なもの
食パン6枚切り 2枚まで(ジャム、はちみつ可)
コーヒー、紅茶、ジュース いずれか一杯まで
飲食不可なもの
ごはん、味噌汁、バター、マーガリン、野菜、チーズ、卵、牛乳、クリーム、砂糖、果肉入りジュース等(卵、乳製品、乳酸飲料}は、胃の粘膜を覆ってしまい、レントゲン撮影に影響を及ぼします)

直営健診センターではA健診は実施しておりません。
契約健診機関へ直接予約のうえご受診ください(A健診はTJKへの予約登録は必要ありません)。
なお、受診後に事業所宛てに一部負担金のご請求がありますので、必ず事業所に了承を得たうえでご受診ください。

B・C健診と専門検診は同日でのご受診はできません。別日でご予約をお願いいたします。

脳検診・肺がん検診・乳がん検診はB・C健診の翌日より受診可能です。
大腸がん検診はバリウムが残っている可能性があるため1週間後以降、動脈硬化検診は、C健診等の結果が必要なことから3週間後以降となります。
※専門検診受診後のB・C健診は翌日より受診可能です。

TJKホームページから「結果再交付申請書」をダウンロードしてご申請ください。

領収証の再発行はできませんが納入証明書を発行いたします。
TJKホームページから「健診料金納入証明願」をダウンロードしてご申請ください。

ご受診後2週間から3週間後に結果表をお送りいたします。1ヵ月以上経っても届かない場合は、ご受診いただいた健診センター(東中野・西新橋)まで直接お問い合わせください。
※結果は簡易書留で発送いたします。ご不在の場合は不在連絡票が投函されますので、再配達のお手続きをお願いいたします。

直営健診センターで1次健診(B・C健診)をご受診いただいた結果該当した再検査、精密検査を、直営健診センターで受診する場合は、TJKが費用を負担いたします。
※他院で受診した場合は、保険診療となり費用は自己負担となります。

再検査の受診月の前月にご案内をお送りいたします。(結果表をご確認のうえ、予めお電話にてご予約済みの場合、送付はございません。)

紹介状が発行された方については、直営健診センターでは実施できない専門的な検査が必要な方や診療が必要な方となります。封筒に書かれている診療科がある病院でのご受診をお願いいたします(病院の指定はありません)。

受診される方の駐車場はありません。電車などの公共の交通機関をご利用ください。

日本語でのコミュニケーションが難しい方が受診される場合には、必ず通訳できる方の付き添いをお願いしています。
なお、受診される方には昼食をご用意しておりますが、付き添いの方にはご用意できません。

お子様をお預かりすることはできません。また、万一の事故等起きた場合に、当センターでは責任を負いかねますので、できる限り、お子様を預けることのできる日にご受診ください。

現金のほか、新たにクレジットカードによるお支払いが可能です。

取り扱いブランド

取り扱いブランド

できません。一括払いのみとなります。

併用はできません。清算方法は、「現金のみ」または、「クレジットカード」をご選択ください。また、複数のクレジットカードの併用もできません。

契約健診機関 (10)

各健診のページに実施機関を掲載していますので、ご確認ください。

TJKのホームページから予約情報の登録を行うか、申込用紙を郵送またはFAXにてご提出ください。なお、お電話でのご申請を承ることはできません。

ご申請をいただかないと、健診機関への承認書類の発送や費用の負担ができず、全額自己負担となるケースもあります。至急、TJKへご申請ください。ご申請は、TJKホームページからの予約情報登録か、申込用紙のご提出(FAXまたは郵送)となります。

こちらのブラウザのみで動作確認をしています。
Windows Explorの場合は、ポップアップブロックが設定されていることにより検索ができない可能性があります。
メニューバーの「ツール」内から「ポップアップブロックを無効にする、解除する」を選択してください。

<A・C健診>
受診した契約健診機関から直接送付されます。ご受診場所へご確認ください。

<B健診>
受診日より約1ヵ月~1ヵ月半後にご自宅あてに届きます。
※東振協(一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会)からの発送となります。

<D健診>
受診日より1ヵ月程でご自宅あてに届きます。
※東振協からの発送となります。

<E健診>
受診日より1か月程でご自宅あてに届きます。
※受診機関からの送付となります。

TJKのD健診は、東振協(一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会)経由で契約をしており、東振協ではEコースという名称になっています。TJKの組合員であること、東振協のEコースを予約したいということをお伝えいただければご予約が可能です。
ご予約後、TJKへ申請が確認できましたら、受診カードをご自宅に送付いたします。

E健診は年度内に2回開催予定です。

<申込期間(目安)>
春季開催分(4-7月受診分) 12月下旬から1月中旬
秋季開催分(10-1月受診分) 6月下旬から7月中旬

※年度によりお申し込み期間が前後します。詳細はホームページにてご案内いたしますので必ずご確認をお願いいたします。

一次健診(A・B・C・E健診のいずれか)を受診して二次検査(再検査・精密検査)に該当した場合、一次検査と同じ場所でご受診いただくことでTJKが費用を負担できるケースがございます。健診機関へおたずねください。なお、一次健診と別の病院等で検査された場合は保険診療となり、費用は自己負担となります。

  • ※D・F健診の再検査、精密検査はすべて保険診療となります。
  • ※B健診・E健診は契約上、健保負担となる二次検査項目が以下に限られています。
    【<B 健診・E健診>TJKが負担できる二次検査項目】
    血圧・糖代謝・腎尿路系・脂質代謝・肝機能・尿酸で判定がC3またはC6のもの

二次検査自体を実施できない健診機関や実施項目が限られる健診機関、二次検査は外来扱いとなり保険診療となる健診機関もございます。二次検査のご予約の際に費用負担について必ずご確認をお願いいたします。

年度内(4月~翌年3月)の間にいずれか1度のみです。
また、他の健診(B健診、C健診、D健診)と重複してのご受診もできません。B健診、C健診、D健診、E健診のいずか1度のみご受診いただけます。

ご登録されている内容の変更や取り消しはWEBからお手続きいただけます。なお、WEBのご利用ができない場合は健康管理グループまでお電話にてご連絡ください。

アルペンドルフ白樺

食事 (13)

通常コースは2種類です。日替わりでお出ししておりますので、お選びいただけません。
気まぐれコースをご希望の場合は、仕入れの都合上3日前までのご予約が必要となっております。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
ビジネスプランの場合は、事前にメニューをお選びいただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

事前予約の必要はございません。お夕食時にその場でご注文いただけます。
メニューによってはお時間をいただくものがございますので、ご了承ください。

チーズフォンデュは、通常コースに追加となります。気まぐれコースは、通常のコースとメニューが異なります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

衛生上お断りしています。お飲み物は持ち帰り可能です。

お子様の人数が少ない日はセットメニュー、多い日はバイキングとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。

お食事のご提供時間は、18時からのご案内となっております。
なお、繁忙時は18時からと19時からに分かれての対応とさせていただいております。
お食事会場へのご入場が19時30分を過ぎますと、お食事のご提供はいたしかねますのでご注意ください。

現地フロントへ当日の9時30分までにご予約ください。ただし、団体でのご利用の場合は前日までにご予約ください。食事時間は12時、12時45分からお選びいただけます。
メニュー内容はこちらをご覧ください。
宿泊を伴わない「日帰りランチ」も承っております。日帰りランチは、1週間前~当日の午前9時30分までにご予約ください。ただし、ランチ以外の館内利用はできません。

宿泊日の3日前までのご予約制になっておりますので、当日の追加や変更はできかねます。

フランスパンのみ、おかわりをご用意しております

お食事会場へは、作務衣・スリッパでご利用いただけます。
ただし、子ども用の作務衣はご用意しておりませんので、各自ご持参ください。

お早めに現地へご相談ください。当日申告の場合、料理変更いたしかねます。

料金はそのまま大人料金をいただきますが、変更可能でございます。ご宿泊の前日12時までに、現地までご連絡をお願いいたします。

付帯施設 (9)

11時から手続きができますので、手続き後に施設をご利用いただけます。

当日の15時までご利用いただけます。有料施設は、その都度精算をお願いいたします。
※2024年4月1日より、当日の12時までのご利用とさせていただきます。

スポーツ施設のご利用は、必ず保護者同伴でお願いいたします。

ビリヤード台より背が大きく、球を突くことができれば大丈夫です。特に年齢制限はありません。

水着の着用が必要なのはクアゾーン・プールのみです。

衛生管理上、プールにはお入りいただけません。水泳用オムツもご遠慮いただいております。
オムツの取れないお子様は、プールサイドにございますビニールプールをご利用ください。

ご利用いただけます。なお、混雑時は使用を制限させていただく場合がございます。

ご利用はご遠慮ください。

写真・ビデオ撮影は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただいております。

送迎 (2)

予約制で送迎を行っております。ご利用前日の18時までに現地へご連絡ください。
茅野駅は東口に、佐久平駅は浅間口に降りていただきます。詳しくはこちらをご参照ください。

「白樺湖」と「アルペンドルフ白樺」間で送迎をしております。
詳しくはこちら

また冬季には近隣スキー場の「2in1スキー場」までの送迎もございます。

客室 (8)

大浴場のみとなっております。ドライヤーも脱衣室内に備え付けとなります。
なお、ログハウスには、室内に風呂とドライヤーの設置がございます。

客室は次のお客様のご用意のため、ご利用は10時までとなります。

ご予約の際、リゾート予約センターへお伝えください。

すべてのお部屋でフリーネットワークWifiがご利用いただけます(ログハウスを含む)。

7人・11人・13人用がございます。宿泊最低人数はこちらを、間取り図はこちらをご覧ください。

1階 2階
7人用 ベッド3つ×1部屋 ベッド2つ×2部屋
11人用 ベッド2つ×2部屋 ベッド2つ×1部屋、ベッド5つ×1部屋
13人用 ベッド2つ×1部屋、ベッド3つ×1部屋 ベッド4つ×2部屋

ご利用いただけますが、本館からの導線が長く、ログハウス玄関までの階段も少し急ですのでお気をつけください。
特に冬場は降雪により足場が滑りやすくなります。
ログハウスご予約の際のご注意もご覧ください。

途中エスカレーターを乗り継いでいただくため、車いすで宿泊棟の客室に行くことはご遠慮いただいております。

全館禁煙となっております。ご協力お願いいたします。

アメニティグッズ (3)

お部屋に歯ブラシ、バスタオル(2泊の方は1人2枚、追加は1枚100円)、フェイスタオル、大人用の作務衣をご用意しております(サイズ:M・L・LL)。
※作務衣は、チェックイン時にフロントにてお渡しいたします。ただし、子ども用の作務衣はご用意しておりませんので、各自ご持参ください。
浴室には、ドライヤー、ボディーソープ、シャンプー、リンスのご用意がございます。

作務衣は、チェックイン時にフロントにてお渡しいたします。子ども用の作務衣はご用意しておりませんので、各自ご持参ください。

丹前のご用意はございません。

その他 (6)

東白樺湖にローソンがございます(お車で5分ほど)。

22時までにお越しいただければ大丈夫です。それ以降の場合はご連絡ください。

当館周辺にはございません。お車で50分ほどのところに総合病院がございます。
フロントに地図をご用意しておりますので、体調不良の際はお申し出ください。

当館一帯は国定公園のため、花火はご遠慮いただいております。

2021年の夏季より冷房設備を各お部屋に設置いたしました。

お預かりいたします。
当館は山間部に位置し、宅配業者が1日1回しか来ませんので、宿泊の前日までの到着でお願いします。

 TJKリゾート金谷城

食事 (10)

通常コースは2種類です。日替わりでお出ししておりますので、お選びいただけません。
グルメコースをご希望の場合は、仕入れの都合上3日前までのご予約が必要となっております。詳しい内容はこちらをご覧ください。
ビジネスプランの場合は、事前にメニューをお選びいただけます。

主なメニューはこちらをご覧ください。日によって異なるため、事前に現地フロントにお問い合わせください。

当日お席に着いてからでも可能ですが、一部のメニュー(お刺身等)は食材の都合もあるため事前に予約していただければ、確実にご用意できます。

衛生上お断りしています。お飲み物は持ち帰り可能です。

こちらをご覧ください。メニューの詳細は、現地フロントまでお問い合わせください。

最終の食事は18時40分スタートです。
それ以降になる場合には当日フロントにご連絡をいただき、ご相談させていただきます。

現地フロントへ当日の9時30分までにご予約ください。ただし、団体でご利用の場合は前日までにご予約ください。食事時間は12時と12時30分からお選びいただけます。
メニュー内容はこちらをご覧ください。
宿泊を伴わない「日帰りランチ」も承っております。日帰りランチは、1週間前~当日の午前9時30分までにご予約ください。ただし、ランチ以外の館内利用はできません。

可能ですが、あらかじめ現地へご連絡ください。当日ではお断りする場合がございます。

浴衣のままご利用ください。

お早めに現地フロントにご連絡ください。当日のご申告につきましては、お料理のご変更は致しかねます。

付帯施設 (3)

事前予約を承っております。ただし、当日でもコートが空いていればご使用できます。
そのほかの施設は、当日空いておりましたら利用可能です。

12時00分からお手続きが可能です。お手続き後に施設をご利用いただけます。

当日の12時までご利用できます。有料施設につきましては、その都度現金精算になります。

送迎 (2)

「JR内房線浜金谷駅」「東京湾フェリー金谷港」「ハイウェイオアシス富楽里」とTJKリゾート金谷城間で送迎をしております。
送迎をご希望のお客様は、前日までに現地フロントにご予約ください。なお、団体の場合は事前予約が必要となります。
※詳しくはこちらをご参照ください。

「鋸山 日本寺」と「TJKリゾート金谷城」間で送迎をしております。
詳しくはこちら

また平日限定で「保田小学校」までの送迎もございます。
詳しくはこちら

客室 (4)

大浴場のみとなっております。ドライヤーは脱衣所に備え付けてあります。フロントにて貸し出しもしております。

客室は次のお客様のご用意のため、ご利用は10時までとなります。

ご予約の際、リゾート予約センターへお伝えください。なお、当日ですと利用できない場合がございます。

本館、アネックスともにお部屋でフリーネットワークWifiがご利用いただけます。

アメニティグッズ (2)

お部屋に歯ブラシ、バスタオル(2泊の方は1人2枚、追加は1枚100円)、フェイスタオル、大人用の浴衣をご用意しております(サイズ:S・M・L・LL)。
※子ども用の浴衣はご用意しておりません。
浴室には、ドライヤー、ボディーソープ、シャンプー、リンスのご用意がございます。

お子様用の浴衣のご用意はございません。Sサイズ(150センチ)が一番小さいサイズになります。

その他 (5)

本館・アネックスともに土足のまま利用できます。

全館禁煙となっております。ご協力お願いいたします。

車で約5分のところにある24時間営業のコンビニエンスストア内にございます。

23時までにお越しいただければ大丈夫です。それ以降になりそうなときは、ご連絡ください。

お車で約7分のところにございます。
夜間等、急な体調不良の際には、お申し出いただければご案内いたします。

TJK箱根の森

食事 (10)

通常コースは2種類です。日替わりでお出ししておりますので、お選びいただけません。
グルメコースをご希望の場合は、仕入れの都合上3日前までのご予約が必要となっております。詳しい内容はこちらをご覧ください。

グルメコースは厳選した食材をふんだんに盛り込み、通常コースより質を重視した料理内容となります。詳しい内容はこちらをご覧ください。

主なメニューはこちらをご覧ください。日によって異なるため、事前に現地フロントにお問い合わせください。

当日お席に着いてからでも可能ですが、一部のメニュー(お刺身等)は食材の都合もあるため事前に予約していただければ、確実にご用意できます。

食品衛生上お断りしております。お飲み物は持ち帰り可能です。

こちらをご覧ください。メニューの詳細・ご要望は現地フロントまでお問い合わせください。

最終の食事は18時40分スタートです。
それ以降になる場合は当日現地フロントにご連絡ください。ご相談させていただきます。

現地フロントへ当日の9時30分までにご予約ください。ただし、団体でご利用の場合は前日までにご予約ください。食事時間は12時と12時30分からお選びいただけます。
メニュー内容はこちらをご覧ください。
宿泊を伴わない「日帰りランチ」も承っております。日帰りランチは、1週間前~当日の午前9時30分までにご予約ください。ただし、ランチ以外の館内利用はできません。

浴衣のままご利用ください。

お早めに現地フロントにご連絡ください。当日のご申告につきましては、お料理のご変更は致しかねます。

付帯施設 (6)

10時30分から手続きができますので、手続き後に施設をご利用いただけます。

当日の12時までご利用いただけます。有料施設につきましては、その都度現金精算になります。

お風呂の営業時間であればご利用いただけます。

             ◆新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施中◆

・夕食後19:15よりフロント横の売店レジにて先着順で受付を致します。

・内線電話でのご予約はお受けいたしかねます。

【ご予約可能時間】

19:30~ もしくは 21:00~ 

 ※最大1時間のご利用

 ※20:30~21:00は清掃・消毒を実施致します。

アミューズメント施設のご利用は、必ず保護者同伴でお願いいたします。

ビリヤード台より背が大きく、球を突くことができれば大丈夫です。特に年齢制限はありません。

送迎 (2)

送迎は行っておりません。

箱根登山鉄道「彫刻の森駅」より徒歩10分です。「箱根湯本駅」からはタクシーで約30分(3,000円)で着きます。

客室 (3)

お部屋にご用意がございます。

客室は次のお客様のご用意のため、10時までとなります。

ご予約の際、リゾート予約センターへお伝えください。当日ですと利用できない場合がございます。

アメニティグッズ (3)

男子脱衣所はヘアートニック、リキッド、アフターシェーブローション、くしが備え付けとなっております。
女子脱衣所の備え付け品はございません。

お部屋に歯ブラシ、バスタオル(2泊の方は1人2枚、追加は1枚100円)、フェイスタオル、大人用の浴衣をご用意しております(サイズ:S・M・L・LL)。
※子ども用の浴衣はご用意しておりません。
浴室には、ドライヤー、ボディーソープ、シャンプー、リンスのご用意がございます。

お子様用の浴衣のご用意はございません。
男性用で「Mサイズ(165㎝くらい)」、女性用で「Sサイズ(150㎝くらい)」が、それぞれ一番小さいサイズになります。

その他 (5)

全館禁煙となっております。ご協力お願いいたします。

車で5分ほどのところにスルガ銀行、郵便局、24時間営業のコンビニエンスストアがございます。

23時までにお越しいただければ大丈夫です。それ以降になる場合は、ご連絡ください。

お車で5分ほどのところにございます。
夜間等、急な体調不良の際には、お申し出いただければご案内いたします。

夏季に限り、4階(ロビー階)フロント前入口の脇に臨時場所を設けております。
ただし、国立公園内につき打ち上げ花火はご遠慮ください。

直営保養所共通

精算方法 (4)

現金のほか、新たにクレジットカードによるお支払いが可能です。

取り扱いブランド

取り扱いブランド
取り扱いブランド

できません。一括払いのみとなります。

併用はできません。精算方法は、「現金のみ」または、「クレジットカード」をご選択ください。また、複数のクレジットカードの併用もできません。

精算を分けることはできませんので、「世帯別」、「個人別」、「連泊の場合の利用日別」等の対応はできません。

その他 (3)

厚生労働省から定められた法令により日本国内に住所を持たない外国人のお客様のご宿泊の際には、パスポートの写しをいただいております。
予約者が日本国内に住所を持っている方で、その同行者様が日本国内に住所を持たない外国人の方であっても、その方の写しはいただいておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

アルペンドルフ白樺とTJKリゾート金谷城では、メンバー(被保険者・被扶養者)の方は、月~木曜日(祝日・繁忙日は除く)限定でお一人様利用が可能です(詳細はこちら)。またお仕事で利用される方向けにビジネスプランもご用意しております(詳細はこちら)。
なおTJK箱根の森では、1人利用はできません。

1次受付(抽選)と2次受付(抽選)での申込上限泊数は2泊までとなります。先着受付開始後は最長4泊までお申し込みが可能となります。また 1次受付(抽選)、 2次受付(抽選) で当選した予約に泊数を追加することも可能です。※ 3泊以上のお申し込みは2021年4月宿泊分~が対象となります。

キャンセル・変更 他 (2)

利用日当日の連絡で利用料金の100%、利用日の3日前~前日までの連絡で利用料金の80%をキャンセル料としてお支払いいただきます。

※シェフのきまぐれコース(AD白樺)、チーズフォンデュ(AD白樺)、グルメコース(TJKR金谷城、TJK箱根の森)の当日のキャンセルにつきましては、100%のキャンセル料を頂戴いたします。

宿泊内容に変更があった場合は、リゾート予約センターへご連絡ください。
リゾート予約センターの営業時間外は、現地フロントへ営業時間内の22時までにご連絡ください。

※保養所が休館日の場合は、リゾート予約センターへ営業時間の17時までにご連絡ください。

休館日はこちら
ただし、現地で変更可能な内容は、全面キャンセル、食事の有無の変更、増室をともなわない人数変更などです。
そのほかの変更(日付、増室、部屋タイプの変更)については、リゾート予約センターへご連絡願います。

電子申請に関する質問 (13)

当組合の電子申請は、TJK分のみ申請が可能です。各機関によって仕組みが異なりますのでご注意ください。厚生年金の場合は、e-Gov等での申請となり、電子証明書も個別に取得する必要があります。

TJKで受付した届出データについては、閲覧できなくなります。

必ず「電子証明書失効届」にてお届けください。届書はHPに掲載しています。

アップロード当日中であれば、各ユーザーにおいて削除や再アップロードが可能です。当組合にて受付処理が完了した後の届出の訂正は、届出用紙による訂正届をご提出ください。

電子署名が付けられるファイル形式がPDFのみのため、電子媒体届書総括票はPDFでのご申請が必須となります。

給与ソフトで、日本年金機構の「届書作成仕様書」に基づいて届書を作成したデータでのご提出は可能です。その際も、届出データはCSV、電子媒体届書総括票はPDFでご申請ください

TJKの電子申請では委任状の添付は不要です。

利用者情報変更届」の提出が必要です。

ご申請の届出に関するお問い合わせ先や送付先のご指定がある場合は、届出のご提出(アップロード)の際に毎回添付していただく必要があります。添付がない場合には、事業所へお問い合わせいたします。

CSVで訂正したものは届書の形式が崩れてしまうため、受け付け出来ません。テキストに変換して訂正の上、テキストファイルをご提出ください。

日本年金機構の届書チェックプログラムをご利用いただく際に、電子媒体届書総括票の出力が同時に可能です。形式のチェックもあわせてご利用ください。

リゾート予約センター宛てにご申請いただいている、TJKプラザ多目的ルームや、直営保養所の研修室利用申込の申請書類の電子化を検討しています。

事業所一括請求申請、団体予約利用申請等、事業所様よりいただいている申請書類の電子化を検討しています。

電子配信に関する質問 (7)

原則、電子配信対象書類(告知書・口座振替通知書、給付金支給決定通知書)につきましては、令和4年4月以降は電子配信のみとなります。
電子配信切替えのための移行期間として、紙での郵送は令和4年3月までの送付となります。

手続きは必要ありません。

「電子配信閲覧権限に関する申出書」の提出が必要になります。

申し訳ございません。社労士事務所様には配信されません。

TJKの電子文書管理システムにご登録いただいている事業所担当者様へ、下記の件名よりメールを送信いたします。
本文中のURLよりログインをしていただき、マイページへのアクセスをお願いいたします。配信データはマイページからダウンロードが可能です。

件名  :【TJK電子文書管理システム】
     TJKからの電子配信のお知らせ

申請書受付日の翌月より配信いたします。
<対象書類>
①納入告知書、口座振替通知書関連一式
②TJK*NAVI
  配信日:原則毎月17日
(土日祝の場合は前営業日)
③給付金支給決定通知書
  配信日:原則支給日の前日
 ※支給日毎月10日、20日、末日 
(土日祝の場合は前営業日)
④健康診断結果別表
  配信日:受診月の翌月25日頃
⑤健康診断受診料に関する納付書
 配信日:毎月第2営業日

電子配信対象書類の閲覧期間は、下記のとおりとなります。閲覧期間経過後は、データが削除されますので、期間内にダウンロードをお願いします。
<閲覧期間>
①納入告知書、口座振替通知書関連一式
 配信月の引落し日まで
②TJK*NAVI
  配信日の10日後
 (土日祝の場合は翌営業日)
③給付金支給決定通知書
  配信日の10日後
 (土日祝の場合は翌営業日)
④健康診断結果別表
 配信日の翌月10日
 (土日祝の場合は翌営業日)
⑤健康診断受診料に関する納付書
 配信日の当月月末まで

初期登録に関する質問 (14)

「電子文書管理システム利用申請書」をご提出ください。
登録に関するメールを送付いたしますので、メール内容をご確認の上登録をお願いいたします。申請書はこちらに掲載しています。

概ね一週間以内に登録案内のメールをお送りします。メールに従って初期設定を完了したら、利用可能になります。

フィルタリング機能やセキュリティソフトによって迷惑メールとして処理されている場合がございます。
TJKからの自動メールのドメインは「@pa.e-kakushin.com」になります。

Internet Explorer以外のブラウザ(Microsoft Edge、Google chrome)にてアクセスする場合は、電子申請窓口までご連絡ください。
初期登録メールを再送します。

費用は発生しません。無料でご利用いただけます。

写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードor社員証)をご提出ください。

ローマ字表記欄には下記表示のみ使用可能となりますので任意でご記入ください。
使用可能:英数、空白、括弧、ハイフン、ピリオド、コロン
※カンマの使用はできません。

端末1台で複数社の電子証明書をインストールしての届出が可能です。

電子証明書再発行申請書」をご提出ください。再度、電子証明書のインストール等の初期設定をしていただきます。

共有アドレス、個人アドレスどちらでも結構です。

ダブル承認機能はありません。アップロード前に社内で届出データの確認(決裁)をお願いいたします。

担当者様のアカウント毎にサービス機能の制限を希望する際には、「電子申請・配信利用に関する申請書」にて利用停止の申請をお願いいたします。

システムベンダーにてInternetExplorer11のサポート終了に伴い、令和4年6月16日より下記の推奨ブラウザ環境に変更しております
・OS:Microsoft Windows 8.1 / 10 
・ブラウザ:Microsoft Edge 最新版、Google Chrome 最新版

TJK成田ビューゴルフコース

服装 (3)

ジャケットの着用は義務づけていません。しかし、サンダル履きでのご来場に関しては、ご遠慮ください。

ゴルフをプレーする際のマナーとなっていますので、当施設においてもシャツの裾出しはご遠慮ください。

襟付きシャツでのプレーをお願いしています。また、ジーンズ着用でのプレーはご遠慮ください。
※シャツの裾はズボンに入れてプレーをお願いいたします。

コース (4)

ショット時に削った芝跡を土で埋めて、次のプレーヤーの迷惑にならないようにする作業です。当施設ではプレーマナーとして推奨しています。

ショットしたボールがグリーンに乗ったときの衝撃でできるボールの跡のことです。これをそのままにすると、次にプレーされる方に非常に迷惑なため、自分のボールマークは自分で直すことがマナーです。

お酒の販売はしていません。アルコールは水分を体外に排出する働きがあり、プレー中に関しては、脱水症状の危険性もあるため、コース内への持ち込みを禁止しています。

6ホールの所要時間は、1時間30分以内が目安となっています。プレーに時間がかかっている組に対しては、注意・警告をカートより音声でお知らせします。
※進行の円滑化にご協力をお願いいたします。

精算方法 (3)

現金のほか、新たにクレジットカードによるお支払いが可能です。

取り扱いブランド

VISA, MasterCard
JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club INTERNATIONAL, DISCOVER NETWORK

できません。一括払いのみとなります。

併用はできません。精算方法は、「現金のみ」または、「クレジットカード」をご選択ください。また、複数のクレジットカードの併用もできません。

その他 (6)

キャディバッグの積み下ろしから、コースでのカート操作、レストランの上げ膳(注文・料理を取りに行く)・下げ膳(食器を片付ける)をご自身でお願いしています。

芝保護の目的のため、ゴルフ用のソフトスパイクまたはスパイクレスシューズ限定の利用となっています。メタルスパイクシューズのご利用はできません。なお、忘れた方を対象にレンタルシューズもご用意しております。
※数に限りがございますのでご了承ください。

2人以下の組は他の利用者と同組とさせていただきます。ただし他の利用者が見つからず2人プレー、1人プレーとなる場合、繁忙日については割増料金が発生いたします。
★2人プレーの場合  6,000円(1人につき3,000円)
★1人プレーの場合 10,000円

繁忙日および金曜日は、原則としてメンバー(被保険者・被扶養者)とファミリーのみ利用可能です。ただし、プレー日1ヵ月前に空きがある場合は、ビジターについてもメンバーと同伴することで利用可能です(メンバー1名につきビジター最大3名まで)。
平日はメンバー同伴でファミリー・ビジターの利用も可能です。ただし、メンバー1名につきファミリー・ビジターは最大11名までの利用とします。
※ただし、平日(金曜日は除く)の紹介プレーについては上記の限りではありません。

雨・風によって、当施設がクローズすることはありません。クローズする場合は、主に積雪です。また、台風の影響などにより、倒木等の危険性がある場合もクローズとなります。

最低、スタート時間30分前にはチェックインをお済ませください。
※繁忙日については、スタート時間に間に合わない場合、18ホール回れない場合がございます。

スポーツ活動応援制度 (4)

国内のみが対象となります。

キャンセル料は対象となりません。

大宮けんぽグラウンドは補助金助成の対象外となります。

同一の方でも構いません。