1.受診対象となる年齢の定義について
健康診断の対象年齢は、年度(4月~翌年3月末)の最終日である3月末の時点での年齢で考えます。
(例)被保険者の場合
3月末の年齢…35歳 ⇒ A・B・C健診の受診が可能
3月末の年齢…36歳 ⇒ A・B健診の受診が可能
2.35歳節目健診(C健診)に関する特例措置
35歳となる年度内(4月1日~翌年3月31日)に節目健診(C健診)を受診できなかった場合、次年度(36歳となる年度)内まで受診資格を延長します。
お問い合わせ先
東中野保健センター 健康管理グループ
〒164-8507 東京都中野区東中野1-51-3
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