手続方法

申請書を印刷し記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。

■申請書 黒ボールペンで記入してください(文字の消せるペンや鉛筆は不可)

Ⅰ 立替払等 健康保険 本人家族 療養費 一部負担還元金 家族療養費付加金支給申請書
記入例  申請の手引き

■添付書類(※1)

・申請する全ての医療機関、調剤薬局の領収書(原本)
・申請する全ての医療機関の診療明細書(薬局は調剤明細書)(原本)(※2)

※1
・添付書類はコピーでは手続できません。必ず原本を提出してください。
・提出いただいた添付書類等は返却できません。
・自治体等の手続きで領収書が必要な場合は事前にコピーをお取りください。原本が必要な場合は領収書の原本証明書を交付しますので「証明書等交付依頼書」を同封してください。
・申請書は「受診者別、月別、医療機関別、入院・外来・歯科別」で別々に作成してください。ただし医療機関等から処方箋が交付され同月に調剤薬局を利用した場合は「外来と調剤」を1枚で作成してください。

※2
・医療機関の窓口で会計時に渡される診療明細書(薬局は調剤明細書)の原本を提出してください。
・診療報酬明細書(レセプト)または「領収(診療)明細書」に医療機関から証明を受けたものでも代用できます。

※交通事故、暴行・傷害など第三者の行為による病気やケガの場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へ提出前にお問合せください。「第三者行為による傷病届」はホームページからダウンロードできません。相談室にて状況を伺ったのち対象の方へご郵送します。

■提出先

■給付金のお振込について
保険給付金の振込と振込先についてをご確認ください。

申請期限

健康保険の給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
消滅時効の起算日は、以下のとおりです。時効を経過している場合、療養費を申請することはできません。

種類 消滅時効の起算日
■療養費 〔医療機関で医療費を全額立替えた場合〕
 治療の費用を支払った日の翌日
(柔道整復師の施術を受けたとき、それぞれの施術日の翌日)

制度について

療養費とは

健康保険では、医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示し保険診療を受けるのが原則ですが、やむを得ない事情によりマイナ保険証等を提示できなかった場合は、かかった医療費の全額を立替払し、あとで療養費として当組合に申請することができます。なお、療養費は当組合が療養の給付をうけることが困難である、またはやむを得ないと認めた場合に支給されます。

支給が認められない主なケース

健康保険対象外の医療費は全額支払った場合でも療養費として申請することはできません。

  • 業務上・通勤途上の病気やケガ
  • 病気とみなされないもの(美容整形、自然分娩の出産費用)
  • 治療のためではないもの(歯列矯正、インプラント、高価な歯科材料費)
  • 給付制限に該当するもの
  • 日本で保険診療外のもの(文書料、差額ベッド代、食事の標準負担額など)

支給額

健康保険の給付の範囲内で算定した額の7割または8割
※小学校就学前の乳幼児は8割、70歳から74歳の方は8割(一定以上所得者は7割)。詳細は「保険給付について」参照。

なお、健康保険の給付の範囲内で算定した額のうち、療養費として支給される額を除く自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は高額療養費が支給されます。また、自己負担額が20,000円を超える場合は当組合独自の給付金として被保険者は一部負担還元金、被扶養者は家族療養費付加金が上乗せ支給されます(ただし国や自治体から医療費助成を受けられる方を除く。100円未満切捨て、1,000円未満不支給)。

よくあるご質問

Q1
医療機関で支払った費用よりも支給された療養費が少ないのはなぜですか。
A1

医療機関でみなさまが支払う費用には、健康保険の対象で「療養費」として支給されるものと、健康保険の対象とならず「自費」となるもの(例:差額ベッド代、食事の標準負担額、文書料など)があります。TJKが「療養費」として支給するのは健康保険の対象に限るため、医療機関で支払った額の7割または8割が必ず支給されるわけではありません。

また、健康保険を使用しない「自由診療」の場合、健康保険を使用した場合よりも医療機関から費用を多く請求されることがありますが、「療養費」として支給するのは健康保険法で認められる治療方法と料金に基づいて算出される額のため、支給額が少なくなることがあります。

Q2
2月と3月に同じ病院に妻と子どもが外来受診しました。申請書は何枚必要ですか。
A2

2月の妻、子、3月の妻、子で計4枚申請書が必要です。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)