制度の目的
介護保険制度は、本格的な高齢社会を迎えるにあたり、現状の福祉や医療の制度では支えきれなくなる介護費用の負担増大等に対処するため、これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとするもので、平成12年に始まりました。
制度の運営
各市町村および特別区(東京23区)が介護保険制度の運営主体となり、財源は、利用者の自己負担分を除き半分は公費、もう半分を被保険者が納める保険料で賄います。
被保険者の区分
市区町村の区域内に住所を有する40歳以上の方が介護保険制度の被保険者となります。
介護保険に被扶養者という概念はなく、40歳以上の人は誰もが被保険者となります。よって、健康保険では被扶養者にあたる人も介護保険では被保険者にあたり、次のように区分されます。
介護保険には「介護保険被保険者証」があります。第1号被保険者には自動的に交付されますが、第2号被保険者には、要介護認定の申請などで保険証が必要になったときに申請すると、各市区町村から発行されます。
第1号被保険者…65歳以上の方(医療保険加入の本人・家族にかかわらず全員)
第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被扶養者を含む)
介護保険料と徴収方法
介護保険料
介護保険料率は、国から毎年通知される介護保険料納付金を賄えるように設定されるため、原則として毎年度変更されます。
第1号被保険者
所得に応じた定額制で全額自己負担です。年金を受給している方(年間18万円以上)は年金から天引きされ、それ以外の方は市区町村に個別に納付します。
第2号被保険者
介護保険料は、第2号被保険者の資格を取得した月 (40歳の誕生日前日が属する月) から喪失する月(65歳の誕生日の前日が属する月)の前月分まで納付していただきます。
例:1986年5月19日生まれ(2026年5月に40歳)→ 2026年5月分から2051年4月分まで保険料徴収
健康保険料と同じように標準報酬月額に介護保険料率を乗じて計算され、健康保険料と合わせて毎月納付します。賞与についても同様に納付の対象となります。なお、TJKをはじめ、健康保険組合は介護保険料の徴収業務のみ行います。
健康保険組合に加入している40歳以上の被扶養者
- 40歳以上65歳未満の被扶養者
健康保険組合に加入している被保険者に扶養されている40歳以上65歳未満の被扶養者については、介護保険料を個別に納める必要はありません。
介護保険料は、健康保険組合に加入している40歳以上65歳未満の被保険者本人についてのみ決まる仕組みであり、被扶養者の有無や人数によって増減することはありません
- 65歳以上の被扶養者
65歳以上の方は、介護保険の第1号被保険者となります。
健康保険組合の制度とは別に、お住まいの市区町村が介護保険料を決定し、納付していただくことになります。
給付について
介護保険の被保険者が介護サービスを受けるためには、市区町村に申請し、「要介護」「要支援」の認定を受ける必要があります。
給付には大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」があり、心身の状態(要介護度)や家庭の状況に合わせて、本人や家族が選択して受けることになります。都道府県知事の指定を受けているサービス提供機関での介護が給付対象となり、在宅サービスなら費用の1割、施設サービスなら費用の1割と食事の一部が自己負担となります。
第2号被保険者は、老化に起因する特定疾病によって介護が必要になり、要介護・要支援の認定を受けた場合に、第1号被保険者と同じ給付が受けられます。第1号被保険者は介護が必要となった原因は問われません。
介護保険料納入の事例

手続きが必要な場合
介護保険については、被保険者の資格要件を年齢等で区分していることから、生年月日により、第2号被保険者資格の取得・喪失を管理しているため手続きは不要です。
しかし、以下の内容に該当する方は介護保険が適用されませんので、「介護保険適用除外(該当・非該当)届」を事業主経由で(任意継続被保険者は直接)TJKにご提出ください。適用除外に該当しなくなった場合も同様にご提出ください。
※適用除外の該当期間中は介護保険料の納付をしないため、介護保険の給付も受けられません。
- 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない方)
- 在留資格3ヵ月以下の外国人(3ヵ月を超えて滞在すると認められる方についてはこの限りではない)
- 介護保険法施行規則に定める適用除外施設に入所または入院している方
TJKへの提出書類
添付書類
国内に住所を有しない方
- 住民票の除票※
- 被保険者住所変更届
※海外勤務中に40歳を迎えた後も引き続き海外勤務のために住民票の除票が添付できない方は、事業主(代理人を選任している事業所は代理人で可)の記名による「海外居住証明書」を添付ください。
被保険者住所変更届([正][副]2枚)
国内に住所を有するようになった方
- 住民票
- 被保険者住所変更届
被保険者住所変更届([正][副]2枚)
在留資格3ヵ月以下の外国人
在留期間を証明する書類(旅券の裏面に押される上陸許可認印写し・資格外活動許可書写し等)および雇用契約書
適用除外施設の入所者
入所・入院証明書の写し
- 介護保険の認定申請やサービス内容などについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
よくある質問
介護保険 (9)
第2号被保険者である要件が、「市区町村の区域内に住所を有する人」となっているため、海外勤務となったことにより住所を海外に移した場合は適用除外となり、反対に海外勤務者が日本国内の勤務となった場合は介護保険の適用となります。なお、海外勤務となったケースでも、住所がこれまでどおり日本にある場合は適用除外となりません。適用除外に該当、または不該当となった場合は「介護保険適用除外(該当・不該当)届」と添付書類の提出が必要となります。
上記の他に適用除外となるケースとしては、身体障害者療養施設等に入所する方および在留資格3ヵ月以下の短期滞在の外国人等が該当します。
任意継続被保険者に対する介護保険の適用の考え方は、在職中の被保険者とほぼ同じです。ただし、保険料負担については事業主負担がありませんので、全額自己負担となります。また、適用除外届等の届出を本人がTJKに直接していただく必要があります。
健康保険組合が介護保険料を代行徴収するのは、40~64歳の被保険者(第2号被保険者)に限られます。65歳になったら、各市区町村に介護保険料を納付していただきます。
40歳~64歳の健康保険の被扶養者は、介護保険の被保険者にはなりますが、介護保険料は健康保険の被保険者が納める保険料の中に含まれます。被扶養者が介護保険料を納める必要はありません。
必要ありません。TJKで管理している健康保険の被保険者・被扶養者データにより資格の確認をします。なお、介護保険第2号被保険者の資格取得・喪失に関する通知をTJKより該当月の前月に事業所宛に送付しています。
第2号被保険者の資格を取得するのは、満40歳に達したときと聞いていますが、いつが資格取得日になるのですか。また、65歳に達したときの資格喪失日はいつですか。これに関連して介護保険料の発生はどうなるのですか。
「満40歳に達したとき」とは年齢計算に関する法律等により誕生日の前日を意味しますので、たとえば、誕生日が31日の人は前日の30日が資格取得日、誕生日が1日の人は前月の末日が資格取得日となります。また、「満65歳に達したとき」も同様の扱いとなりますので、誕生日が1日の人は前月の末日が資格喪失日となりますのでご注意ください。
【例】
6月1日生まれの人…5月31日に40歳に達しますので、5月分から健康保険料と介護保険料を負担。
5月31日に65歳に達する場合…上記とは逆に資格喪失月である5月分から健康保険料のみTJKに納付し、介護保険料は市区町村に納付。
健康保険料と同様に納付します。なお、前月から引き続き被保険者であった方が資格を喪失した場合は、喪失した月分の介護保険料は徴収されません。
毎月の介護保険料と同様に、その期間に支給された賞与に対しては保険料の納付が必要となります。10月8日が40歳の誕生日の方には、10月から介護保険料を納付していただきますが、10月中に支給された賞与からも同様に保険料を納付していただきます。また、12月15日が65歳の誕生日の被保険者は12月分の介護保険料の納付は必要なくなり、同様に12月中に支給された賞与からも保険料の納付は必要ありません。
なお、納付していただく際の介護保険料率は月々の料率と同様です。
※ 65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市区町村に保険料を納付していただくことが必要です。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

