被保険者として健康保険に加入すると、毎月の給与および賞与(ボーナス)から収入に応じた健康保険料を納めていただきます。また、40~64歳の方には、健康保険料とともに介護保険料を納めていただきます。
 毎月の健康保険料は、翌月に支給される給与から控除されます。したがって、4月入社の方は、5月分の給与から前月分保険料として控除されることになります。ただし、賞与からの保険料は支給されるときに控除されます。

健康保険料の種類

 みなさまに納めていただいた健康保険料は、主に病気やケガをしたときの医療費およびTJKの実施する事業の財源として有効に活用されていますが、高齢者の医療費をまかなうための財源にもなっています。

一般保険料(基本保険料+特定保険料

基本保険料

医療費(現物給付)や出産・死亡の際の給付金(現金給付)、および健康管理事業(健診等の実施)や健康増進事業(保養施設や体育施設の運営等)に充てられます。

特定保険料

前期高齢者(※1)納付金、後期高齢者(※2)支援金、退職者給付拠出金及び病床転換支援金等に充てられます。

※1 前期高齢者:65歳以上75歳未満の公的医療保険制度の加入者をいいます。
※2 後期高齢者:75歳以上(又は後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満)の後期高齢者医療制度の加入者をいいます。

調整保険料

各健康保険組合で高額な医療費を共同で負担したり、財政の苦しい健康保険組合に助成金を出す等の費用に充てられます。

介護保険料

要介護状態の方や高齢者の介護サービス費用に充てられます。 介護保険料は、40歳以上の方が保険料を負担します。

子ども・子育て支援金

児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付ー等に充てられます。

介護保険料と子ども・子育て支援金について、TJKは徴収の代行機関となります。

保険料の計算方法

事業所の保険料額の計算方法(合計額)

被保険者ごとの標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれの項目ごとの保険料率を乗じて得た額を合計します。ただし、その合計額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てします(被保険者ごとに端数処理は行いません)。

被保険者の給与から保険料を控除する方法(被保険者負担分)

各事業所では、被保険者の給与から健康保険料と厚生年金保険料を控除します。控除する金額は、その被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります(折半)。ただし、折半した額に1円未満の端数が生じるときは、端数処理を行います。

(1)事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合

控除額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

(2)被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合

被保険者が事業主に現金で支払う額の計算において、 被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

事業主負担分の計算方法

事業主負担分は、「納入告知額」から「全ての被保険者の保険料額(上記の計算方法で算出した額)の合計額」を差し引いた金額となります。
本来、事業主が負担すべき金額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となりますが、被保険者の給与から保険料を控除する際に端数処理を行いますので、事業主負担分と被保険者負担分は、必ずしも一致するとは限りません。

TJKの保険料率

 健康保険料率は、健康保険組合の実情に応じて3~13%の範囲内で独自に決められます。TJKの保険料率は次のとおりです。
 なお、保険料の負担割合は、健康保険組合ごとの実情により決めることができるようになっており、TJKの場合は、被保険者と事業主(会社)のみなさまに半分ずつ負担していただいています。

対象期間(令和8年度)

健康保険料・介護保険料

令和8年3月分(令和8年4月17日告知、令和8年4月30日納付期限)
~令和9年2月分(令和9年3月17日告知、令和9年3月31日納付期限)

健康保険料率と折半率

  健康保険料率
(一般保険料+調整保険料 ※1)
介護保険料 子ども・子育て支援金 ※2
事業主負担率 9.40% 1.70% 0.230%
被保険者負担率 4.70% 0.85% 0.115%

※1 健康保険組合の共同助成事業(財政が窮迫した組合への財政調整)にあてる保険料。厚生労働大臣が定める基本調整保険料率(0.13%)に、各組合の財政実情に応じた増減率(修正率)を掛けて算出されます。
※2 令和8年4月分保険料より徴収となります。

健康保険料率の内訳

一般保険料 調整保険料
基本保険料 特定保険料 0.13%
5.312% 3.958%
9.27%
合計 9.40%

 

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
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