概要

 平成30年10月1日から、定期昇(降)給月と、繁忙期が重なるなどの理由により、通常の随時改定の算定方法によって標準報酬月額の決定をすることが著しく不当であると認められる場合に、保険者算定を行うことが可能となりました(被保険者の同意書が添付された申し立てがあった場合に限ります)。

要件

  1. 現在の標準報酬月額と、随時改定の標準報酬月額【A】との間に、2等級以上の差があること。
  2. 随時改定の標準報酬月額【A】と、年間平均額の標準報酬月額【B】との間に、2等級以上の差があること。
  3. 随時改定の標準報酬月額【A】と、年間平均額の標準報酬月額【B】に生じる差が、業務の性質上例年発生することが見込まれること
  4. 現在の標準報酬月額と、年間平均額の標準報酬月額【B】との間に1等級以上の差があること。
    ※要件4に該当しない場合、随時改定に該当しません。

随時改定の標準報酬月額【A】 とは、 昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月間に受けた固定的賃金および非固定的賃金の月平均額

年間平均額の標準報酬月額【B】 とは、
下記1、2を合算した額から算出した標準報酬月額

  1. 昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月間に受けた固定的賃金の月平均額
  2. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月と昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月の12ヵ月間に受けた非固定的賃金の月平均額
例

手続き方法

  1. 被保険者報酬月額変更届の「修正平均」欄に年間平均額の標準報酬月額【B】の報酬額を記入。
  2. 「備考欄」の「年間平均」を選択。
  3. 下記添付書類を添付して提出。

TJKへの提出書類

様式1:年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

様式2: 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意等(随時改定用)※コピー可

※その他、状況に応じて賃金台帳等の追加書類をご提出いただくことがあります。

よくある質問

Q1
「業務の性質上例年発生することが見込まれる」の意味は。
A1

業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヵ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。
例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者算定の特例の対象外です。
なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の月額変更も対象外です。

改定要件に該当しない事由の例

  • 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
  • 例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定
  • 転居に伴う通勤手当の支給による改定
  • 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金額が大きく増減したことによる改定
Q2
四半期ごと(または上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、昇給月から継続した3ヵ月のうち、ある1月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となるか。
A2

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、昇給月から継続した3ヵ月の報酬の平均と、昇給月前の継続した9ヵ月および昇給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

Q3
今回追加した保険者算定の対象になるかどうかは、事業所のどの単位で判断するのか。同じ事業所の中でも、決算業務など、特定の時期が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのか。
A3

特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。

Q4
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額を計算する際、計算対象に含める月の基準は。
A4

支払基礎日数が17日以上の月(短時間被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。
また、月の途中に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月以前の月については、計算の対象となりません。

Q5
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月の中で、一般の被保険者(支払基礎日数17日)と短時間被保険者(支払基礎日数11日)の期間が混在した場合の年間平均の取扱いについてどのように取り扱えばよいか。
A5

各月の被保険者の区分(短時間被保険者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。

Q6
今回追加した保険者算定の取扱いを適用するためには、固定的賃金の変動が生じた昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月以外に報酬月額の年間平均の計算対象となる月は何ヵ月以上必要か。
A6

少なくとも1ヵ月以上必要です。なお、入社して1年未満の者についても対象となります。

Q7
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した被保険者は、どのように取り扱えばよいか。
A7

昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

Q8
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、例えば前月までの6ヵ月分の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいか。
A8

報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。

  1. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合 → その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算する。
  2. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月または降給月から4ヵ月目以降に支払われることになった場合 → その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算する。
Q9
報酬月額の年間平均が従前と同じ等級区分に該当する場合、本取扱いは適用されるのか。
A9

昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。

Q10
季節的報酬変動の結果、特定の3ヵ月の報酬月額の平均と、昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出させることになるのか。
A10

必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

Q11
申立書と被保険者の同意書の記載内容に関し、健康保険と厚生年金保険との間で異なる内容とすることは認められるか。
A11

認められません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
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