概要
平成30年10月1日から、定期昇(降)給月と、繁忙期が重なるなどの理由により、通常の随時改定の算定方法によって標準報酬月額の決定をすることが著しく不当であると認められる場合に、保険者算定を行うことが可能となりました(被保険者の同意書が添付された申し立てがあった場合に限ります)。
要件
- 現在の標準報酬月額と、随時改定の標準報酬月額【A】との間に、2等級以上の差があること。
- 随時改定の標準報酬月額【A】と、年間平均額の標準報酬月額【B】との間に、2等級以上の差があること。
- 随時改定の標準報酬月額【A】と、年間平均額の標準報酬月額【B】に生じる差が、業務の性質上例年発生することが見込まれること。
- 現在の標準報酬月額と、年間平均額の標準報酬月額【B】との間に1等級以上の差があること。
※要件4に該当しない場合、随時改定に該当しません。
随時改定の標準報酬月額【A】 とは、 昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月間に受けた固定的賃金および非固定的賃金の月平均額
年間平均額の標準報酬月額【B】 とは、
下記1、2を合算した額から算出した標準報酬月額
- 昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月間に受けた固定的賃金の月平均額
- 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月と昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月の12ヵ月間に受けた非固定的賃金の月平均額
手続き方法
- 被保険者報酬月額変更届の「修正平均」欄に年間平均額の標準報酬月額【B】の報酬額を記入。
- 「備考欄」の「年間平均」を選択。
- 下記添付書類を添付して提出。
TJKへの提出書類
※その他、状況に応じて賃金台帳等の追加書類をご提出いただくことがあります。
よくある質問
業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヵ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。
例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者算定の特例の対象外です。
なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の月額変更も対象外です。
改定要件に該当しない事由の例
- 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
- 例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定
- 転居に伴う通勤手当の支給による改定
- 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金額が大きく増減したことによる改定
繁忙期が1年間に複数回あったとしても、昇給月から継続した3ヵ月の報酬の平均と、昇給月前の継続した9ヵ月および昇給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。
特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。
支払基礎日数が17日以上の月(短時間被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。
また、月の途中に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月以前の月については、計算の対象となりません。
各月の被保険者の区分(短時間被保険者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。
少なくとも1ヵ月以上必要です。なお、入社して1年未満の者についても対象となります。
昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。
報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。
- 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合 → その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算する。
- 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月または降給月から4ヵ月目以降に支払われることになった場合 → その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算する。
昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。
認められません。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
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