随時改定とは

標準報酬月額は、「資格取得時決定」および「定時決定」により決定されます。この決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されることになっていますが、その間に昇給・降給などにより報酬額が変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬とかけ離れ、実態にそぐわなくなることがあります。
したがって、昇給・降給などにより報酬額に著しい変動があった場合は、その月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することになっています。これを「随時改定」といいます。

随時改定の対象者

次の要件のすべてに該当する被保険者について、手続きが必要となります。

  • 固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
  • 変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は11日。以下同じ。)以上あるとき
  • 3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差を生じたとき

保険者算定(年間平均について)

平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。すべての要件を満たした場合に対象となります。
※詳細はこちらをご覧ください。

手続き方法

随時改定に該当しましたら、事務担当者はただちに必要書類をTJKにご提出ください。

TJKへの提出書類

被保険者報酬月額変更届

健康保険(正)1枚

添付書類

月額変更届において、5等級以上下がる方

■被保険者が法人の役員以外の場合
  • 賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)
■被保険者が役員の場合
  • 賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前月から、改定月の前月分まで)または、以下の書類が必要になります。
  1. 株主総会または取締役会の議事録
  2. 代表取締役等による報酬決定通知書
  3. 役員間の報酬協議書
  4. その他(1、2、3に相当する書類)

よくあるご質問

Q1
4月・5月・6月に昇給した被保険者がいます。随時改定に該当しそうですが、「算定基礎届」の提出は必要ですか。
A

7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する方については、「算定基礎届」の提出は不要です。7月の随時改定に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
8月、9月の随時改定予定者は、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月・9月の随時改定予定者に支払われた実際の報酬額が見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため随時改定に該当しなくなったりした場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735