賞与支払届の提出対象となる報酬

 賞与支払届の提出対象となる報酬とは、「名称を問わず、被保険者が労務の対価として年間3回まで支給されるもの」を指し、一般的に賞与(ボーナス)および期末手当等が該当します。支給回数は、賞与、決算手当、期末手当などと名称が異なっていても実質的に同一性質のものは同じものとして数えます。また、年間4回以上支給される賞与等については、通常支払われる月額報酬の中に含めて標準報酬月額を計算します。
 また、在職時に退職金相当額等の全部または一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いする場合は、労働の対価としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから報酬または賞与に該当します。

保険料の納付対象となる支給時期

 標準報酬月額にかかる保険料と同様に、被保険者の資格を取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は保険料納付の対象となりますが、資格喪失日の属する月に支給された賞与は納付対象となりません。ただし、資格の取得と喪失が同月の場合は、その被保険者期間に支給された賞与があれば納付対象となります。

保険料の計算方法

 実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」となります。保険料は、標準賞与額に給与と同じ保険料率を乗じて計算し、賞与を支給する際に控除していただきます。なお、標準賞与額の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の合計額は573万円が上限となります(厚生年金保険の標準賞与額の上限は支給1回当たり150万円)。

手続き方法

 事務担当者は、賞与等の支払いの日から5日以内に必要書類をTJKにご提出ください。

TJKへの提出書類

被保険者賞与支払届

健康保険(正)1枚

※令和3年4月より、「賞与支払届総括表」が不要となりました。

賞与不支給報告書

※「賞与不支給報告書」は、賞与支払予定月に支払いがされなかった場合にご提出ください。

添付書類

標準賞与額累計申出書

  • この申出書は、同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者よりあった場合に事業主が提出するものです。
    同一年度内において被保険者期間が継続している(同一年度内に被保険者期間が複数ない)場合は、この申出書を提出する必要はありません。
  • 賞与額の累計額が573万円を超え、申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合についても、その都度、この申出書を提出する必要があります。

よくあるご質問

Q1
資格喪失月に支給する賞与の取扱いはどうなりますか?
A

資格喪失月に支給された賞与は保険料納付の対象になりませんが、喪失日の前日以前に支給された場合には賞与支払届の提出が必要です(ただし、資格取得された同月に資格喪失される場合には、保険料納付の対象となります)。
 【例】退職日:6月15日(資格喪失日:6月16日)の場合
    ①賞与支払日:6月10日 ⇒ 保険料納付なし、届出は必要
    ②賞与支払日:6月20日 ⇒ 保険料納付なし、届出は不要

Q2
賞与支払予定月に賞与の支払いがありませんでした。何か届出書を提出する必要はありますか。
A

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与不支給報告書をご提出ください。
なお、支払予定月と実際の支払月が異なった場合には、改めて、支払月に賞与支払届の提出が必要です。

Q3
支給月が予定月と異なった場合はどのようにすればよいですか?
A

実際に支給された月に賞与支払届を提出し、予定月には賞与不支給報告書をご提出ください。
<例>
□賞与支払予定月…毎年6月
 → 賞与不支給報告書を提出
□実際の支払日…7月10日
 →賞与支払届を7月10日の賞与支払い後、5日以内に提出

Q4
同じ月に2回、賞与の支給があった場合はどのように届け出ればよいですか?
A

同じ月に支払われた賞与の金額を合算して、後に支払われた日を支給日として届け出ます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735