産前産後休業中は保険料が免除されます
被保険者が出産により休業する、産前産後休業期間[産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間]について、保険料は事業主の申出により、被保険者分および事業主分とも免除されます。
保険料の免除期間
保険料の免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から、申出書に記載された産前産後休業を終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。賞与に対する保険料も同様に免除されます。
各届出に関する通知について
当該被保険者が保険料免除の対象者であると確認されたとき、また、産前産後休業日に変更があったと確認された場合は「産前産後休業取得者確認通知書」をお送りします。
産前産後休業等終了時に報酬月額の改定があった場合
産前産後休業等を終了して職場に復帰した被保険者が、子を養育するために勤務時間等の短縮により報酬が低下した場合、必要書類を提出すれば、産休終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます(3ヵ月間のうち、支払基礎日数17日以上の月の平均額を計算することになるため、17日未満の月は除いて算定します)。
手続き方法
産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業開始日以降にご提出ください。
『出産前』に産休期間中の保険料免除を申出した場合
【出産予定日より前に出産した場合】
① 産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出してください
② 出産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出してください
【出産予定日より後に出産した場合】
① 産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出してください
② 出産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出してください
【出産予定日に出産した場合】
- 産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
- その後、出産予定日通りに出産した場合は、『産前産後休業取得者変更(終了)届』の提出は不要
『出産後』に産休期間中の保険料免除を申出した場合
① 出産後に『産前産後休業取得者申出書』を提出(出産予定日、出産日の両方を申出)
産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
当初申出した①の産休終了予定年月日よりも前に産休を終了した場合は、②『産前産後休業取得者変更(終了)届』により終了日を届出(終了予定日通りに終了した場合は、届出は不要)
産前産後休業取得者申出書に関する注意事項
- この申出は、産前産後休業をしている間にご提出ください。
- 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
- 出産とは、妊娠(85日)4ヵ月以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
- 出産予定日以前に『産前産後休業取得者申出書』をご提出いただき、実際の出産日が予定日と前後し、結果として終了予定日が変更になった場合、『産前産後休業取得者変更(終了)届』の提出が必要になります。
【産前産後休業取得者変更(終了)届】に関する注意事項
出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に『産前産後休業取得者申出書』を提出した場合(産後休業期間中に提出のこと)は、『産前産後休業取得者変更(終了)届』の提出は不要です。
TJKへの提出書類
1.産前産後休業を取得する場合、出産により産前産後休業期間が変更となる場合
2.産前産後休業等終了時に報酬月額の改定があった場合
よくあるご質問
対象となります。出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります。有休、公休、欠勤は問いません。
対象になります。
産前休業開始日(産前42日のうち労務に服していない日)から休業終了日以内に提出してください。休業開始日が到来する前は受付できません。
「産前・産後休業(終了)変更届」の提出が必要です。実際の出産日が出産予定日と異なったことで、産後56日目となる休業終了日が変更になる[出産が早まった場合は産前42日(労務に服していない日も変更可能)]ため、届出が必要です。
原則必要ありませんが、産前・産後休業終了から1月を経過して届出する場合は、理由書等の添付が必要です。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735