「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の 標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

 令和5年10月20日付で厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」における具体的な事務手続きが示されたことを受け、 下記内容につきまして運用を開始いたします。
※今回の措置は当面の対応として導入するものであり、令和7年の年金制度改正の内容を踏まえ見直しが予定されております。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化とは 130万円の壁への対応

【概要】

 今回の措置は人手不足等による労働時間延長等に伴い、健康保険の被扶養者収入基準である130万(対象者が60歳以上である場合、または厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)を超過した場合において、恒常的な収入超過ではなく一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得することによって、健康保険被扶養者の収入基準から除かれないこととされました。

【対象者】

㋐既に当組合の被扶養者の方
㋑新たに当組合の被扶養者となる方

【お手続き】

㋐既に当組合の被扶養者の方
例年実施しております被扶養者再認定にて、被扶養者の収入情報を確認する際に直近1年間の収入が被扶養者の収入基準を超過した場合、当組合から事業所を通じて提出をご依頼します。

㋑新たに当組合の被扶養者となる方
新たに扶養認定を当組合に申請する際に、被扶養者の収入基準を一時的な収入変動で超過している場合に事業所を通じて異動届と併せて提出をお願いいたします。

被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外とは  106万円の壁への対応

【概要】

 短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、 事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
 支給された社会保険適用促進手当については、社会保険適用に伴い新たに発生した 本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額、 標準賞与額の算定に考慮しないこととされました。

【対象者および対象期間】

対象者  標準報酬月額 10.4万円以下の方
対象期間 令和5年10月以降の保険料負担軽減の最初の対象月から最長2年間

よくあるご質問

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 (7)

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、厚生労働省から通知が示された令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。なお、通知発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとされます。

・勤め先の他の従業員が退職・休職したことにより業務量が増加した
・勤め先の業務の受注が好調だったことにより、勤め先全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した 等
上記のようなケースを想定しており、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の記載欄をお勤め先の事業主様が証明の上、当組合に提出をお願いいたします。

㋐既に当組合の被扶養者の方
例年実施しております被扶養者再認定にて、被扶養者の収入情報を確認する際に直近1年間の収入が被扶養者の収入基準130万円(対象者が60歳以上である場合、または厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)を超過した場合、当組合から事業所を通じて提出をご依頼します。

㋑新たに当組合の被扶養者となる方
新たに扶養認定を当組合に申請する際に、被扶養者の収入基準130万円(対象者が60歳以上である場合、または厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)を一時的な収入変動で超過している場合に提出をお願いいたします。

当組合が「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を確認した際に1回と数えさせていただきます。

既にTJKの被扶養者になっている方、これからTJKの被扶養者になろうとしている方が対象となります。また、続柄による制限はございません。

学生であっても同様の取扱いとなります。

特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
なお、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある方については、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は対象になります。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 (7)

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額(※)の算定に考慮しないこととされます。また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととされます。

標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象となります。

事業主が従業員に支払う社会保険適用促進手当については、標準報酬から除外して問題がないという主旨の措置であるため、 標準報酬月額が10.4万円以下の方であれば新たに社会保険適用となった方に限らず、既に社会保険に適用になっている方も対象となります。

対象となります。今回の措置は事業所が特定事業所かどうかは問いません。

令和5年10月以降に支給された社会保険適用促進手当より適用となります 。

各労働者につき、最大2年間が対象となります。なお、2年間の判断に当たっては、社会保険適用促進手当においてどの月の保険料負担を軽減したか(対象としたか)が基準となり、社会保険適用促進手当による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間が期間の上限となります。 

事業主が従業員に支払う社会保険適用促進手当については、標準報酬から除外して問題がないという主旨の措置であるため、当組合に対して届出の必要はございません。したがって、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届を提出する際は、社会保険適用促進手当を含んだ報酬については同手当を除外して提出をお願いいたします。

その他詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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