新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところです。
今般、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
令和4年10~11月を急減月とした特例改定の場合は、令和5年1月末日、令和4年12月を急減月とする届出については、令和5年2月末日が届出期限となります。
なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方についての特例措置は終了となります。
申請書類
※特例改定の届書は、電子申請・電子媒体(CD・DVD)による申請には対応しておりません。
下記、届出用紙でのご提出をお願いいたします。
【特例】被保険者報酬月額変更届(令和4年10月~令和4年12月急減)
【特例】被保険者報酬月額変更届(休業回復)
添付書類
【特例】申立書(令和4年10月~令和4年12月急減)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735