新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところです。
今般、令和3年8月~令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
なお、令和4年4~6月を急減月とした特例改定の場合は、令和4年8月末日、令和4年7月を急減月とした特例改定の場合は、令和4年9月末日、令和4年8~9月を急減月とした特例改定の場合は、令和4年11月末日が届出期限となります。
令和3年6月から令和4年5月までを急減月として本特例措置による改定を既に受けた方について、以下のいずれにも該当する場合は、令和4年8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額を、定時決定にかかわる保険者算定による算定額として取り扱いすることができます。
1.令和3年6月から令和4年5月までを急減月として本特例措置による改定を既に受けた方 (回復の届出をした対象者を除く)
2.令和4年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定により決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低いものであること
3.本特例措置による定時決定を行うことについて、本人が書面で同意していること
申請書類
※特例改定の届書は、電子申請・電子媒体(CD・DVD)による申請には対応しておりません。
下記、届出用紙でのご提出をお願いいたします。
【特例】被保険者報酬月額変更届(令和4年4月~令和4年9月急減)
【特例】被保険者報酬月額変更届(定時決定特例)
【特例】被保険者報酬月額変更届(休業回復)
添付書類
【特例】申立書(令和4年4月~令和4年7月急減)
【特例】申立書(令和4年8月~令和4年9月急減、定時決定特例)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735