令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところです。
【重要】新型コロナウイルス感染症の影響による保険者算定の特例について
※令和2年6月26日事業所へのお知らせ
今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
申請書類
※特例改定の届書は、電子申請・電子媒体(CD・DVD)による申請には対応しておりません。
下記、届出用紙でのご提出をお願いいたします。
なお、令和2年4月から7月までの特例改定の届出用紙とは異なりますので、下記の届出用紙でご提出をお願いします。
添付書類
【特例】申立書(8~12月急減・定時決定特例用)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735