令和8年度 算定基礎届等の提出について

今年度の算定基礎届については下記のとおり実施いたします。早期のご提出にご協力をお願いいたします。

※提出に関する詳細な案内につきましては、後日更新いたします。

提出期間

6月22日(月)~7月10日(金)必着

算定基礎届の対象となる方

7月1日時点で被保険者であるすべての方が対象となります。
ただし、算定基礎届の提出対象外となる場合がありますので下記図をご確認ください。対象外の方は、本年度の「算定基礎届」の提出は不要です。

7月・8月・9月に随時改定が予定されている被保険者については上記期間において算定基礎届の提出は必要ありません。

提出方法

  • 用紙
  • 電子申請(TJK独自の電子申請)
  • 電子申請(マイナポータル)
  • 電子媒体(CD/DVD)
  • TJK独自の電子申請について、詳しくはこちら
  • マイナポータルを利用した電子申請について、詳しくはこちら

提出書類

提出書類は下記表のとおりです。あらかじめご確認くださいますようお願いいたします。

提出書類 TJK独自の電子申請 マイナポータル 電子媒体(CD・DVD)
算定基礎届
電子媒体届総括票

被保険者報酬月額算定基礎届(用紙)

  • その他の届出については、こちらよりダウンロードが可能です。

添付書類(年間平均での算定にて申請する場合)

7月・8月・9月改定の月額変更届をご提出する方はこちらをご確認ください

決定通知書について

決定通知書は原則として、電子配信にて交付いたします。
届出が当組合に到着後、概ね1か月を目途に順次交付いたします。
なお、電子文書管理システムの登録状況により交付方法が異なりますので、詳細は下記表をご覧ください。

電子文書管理システム 交付方法
登録あり※1 電子文書管理システム(電子配信)
登録なし 郵送(紙で発行)

※1 適用通知書の配信利用登録をされている場合に限り、配信されます。

マイナポータルで電子申請された届出の決定通知書は、電子文書管理システムの登録有無にかかわらず、マイナポータルから電子配信いたします。

届出について

  • 健康保険組合分のみご提出ください(厚生年金保険分は年金事務所へご提出ください)。
  • 7月改定の月額変更に該当する7月2日以降の喪失者は、月額変更届の処理が終了しないと資格喪失届の処理をすることができません。必ず月額変更届が提出済みであることをご確認のうえ、資格喪失届をご提出ください(8・9月改定の月額変更届・算定基礎届についても同様となります)。
  • 算定基礎届・月額変更届のターンアラウンド用紙(※2)についてはペーパーレス化、電子申請の推進、個人情報保護の観点から、運用を廃止しております。
    (※2) 被保険者名、生年月日、記号番号、従前の報酬月額等の情報が記載されている届出用紙

よくあるご質問

算定基礎届

健康保険法では、被保険者の資格を取得したとき、個人ごとに「標準報酬月額」が決定されます。その後は昇給や降給などで従前の標準報酬と比べて、各月の報酬の「支払基礎日数」が17日(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は11日)以上ある3ヵ月間の報酬総額の平均額による標準報酬に、2等級以上の差が出るなど著しい変動があった場合、「月額変更届」により改定することになっています。
ところが、昇給・降給があったにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない方は、資格取得時の標準報酬と実態がかけ離れてしまいます。
そのため、年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について報酬の届出を行い標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。「算定基礎届」の提出については、健康保険法に定められており、事業主は、必ず提出する義務があります。

報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。日給制の場合は、稼働(出勤)日数が「支払基礎日数」となります。時給のパート・アルバイト社員もこれに該当します。月給制の場合は給料計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれ、出勤した日数に関係なく暦の日数が「支払基礎日数」となります。たとえば、4月21日から5月20日までの給料を5月25日に支払う場合は、5月の「支払基礎日数」は30日となります。ただし、欠勤日数分について給料が控除される場合は、事業所の欠勤減額の規定に基づいて計算した日数が「支払基礎日数」となります。

5月の支払対象期間 5月の支払基礎日数
(1)20日締め当月25日払い 4月21日~5月20日 30日
(2)20日締め翌月5日払い 3月21日~4月20日 31日

当年7月1日時点で一時帰休の状況が解消しているかどうかによって判断します。

  • 当年7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
    4月~6月のうち、通常の給与が支払われた月における報酬月額の平均額により決定します。
    (4月~6月の全ての月で通常の給与が支払われなかったときは従前の額で決定します)
  • 当年7月1日時点で一時帰休が解消していない場合
    休業手当等が支払われた月を含む4月~6月の平均額により決定します。

下記書類をそろえてご提出ください。

①算定基礎届[訂正届]
 正しい事項:黒で記入 誤った事項:赤で記入
 タイトルに赤字で「訂正届」と付記
②訂正理由書(事業主の署名必須事業主印省略可)
③賃金台帳(例の場合は3~6月支払いの計4か月分)

※月額変更届の訂正は、①を「月額変更届[訂正届]とし、②③の添付をお願いします。
※支払基礎日数の訂正の場合は、①~③に加え、出勤簿の提出も併せてお願いします。
※電話による訂正や、電子媒体CD・DVD/電子申請での受付はできません。

算定基礎届の提出は必要です。この場合は従前の標準報酬月額を、改定後の標準報酬月額とし て適用させます。育児休業等により当該3ヵ月間に報酬の支払がなかった場合も同様に算定基 礎届の提出は必要となります。基礎日数・支払金額はそれぞれ「0」とし、備考欄の「病休」・「育休」を〇で囲み、「〇月〇日から休職」と付記、修正平均額の欄に従前の標準報酬月額をご記入ください。

8月または9月に随時改定の要件に該当する見込みがある場合は、算定基礎届の提出は不要です。ただし、その後、随時改定の対象とならないことが判明した場合には、速やかに算定基礎届をご提出ください。

通勤費は報酬に含みます。6ヵ月分を6で割った金額を1ヶ月分として、各月の報酬に含めてご提出ください。

月額変更届

7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する方については、「算定基礎届」の提出は不要です。7月の随時改定に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
8月、9月の月額変更予定者は、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月・9月の月額変更予定者に支払われた実際の報酬額が見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため月額変更に該当しなくなったりした場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。

算定基礎届の詳細についてはこちら

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固定的賃金の変動月以降引き続く3か月の平均が1,415,000円以上の場合、 等級差は1等級差しかありませんが、随時改定の対象となり、改定後は標準報酬月額の上限である1390千円となります。

定時決定における年間平均での届出

業務や職種の特性上、基本的に毎年4月~6月が繁忙期に当たるため、4月~6月までの期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動のおこることが想定されることをいいます。
たとえば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外になります。

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

報酬変動が起こる部署を単位として対象とします。適用事業所全体について報酬変動がおこる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象となりますが、本問の事例では、従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします。

支給基礎日数が17日(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者は11日)以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。なお、パートやアルバイトの方は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として計算します。
また、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当を受けた月は計算対象から除外します。

4月~6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行う際の従来からの取り扱いと同様となります。
前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、それぞれ以下のような取り扱いになります。

  • 前年6月分以前に支払うべきであった給与の遅配分を前年7月~当年6月までに受けた場合 その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します。
  • 前年7月~当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年7月以降に支払われることになった場合 その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します。

前年7月~当年3月までの間に、少なくとも1ヵ月以上確保されている必要があります。

随時改定と同様に、以下の事例に該当する場合は、1等級差でも保険者算定の対象になります。

<健康保険>

  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当月6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が141.5万円以上、もう片方の月額が129.5万円以上135.5万円未満の場合
  • 4月~6月の報酬月額の平均と前年7月~当年6月までの報酬月額の平均の、いずれか片方の月額が5.3万円未満、もう片方の月額が6.3万円以上7.3万円未満の場合

今回追加した事由に基づく保険者算定に関する申立を事業主が行うことによって、被保険者に不利益が生じることのないよう、被保険者の同意を必要とします。被保険者の同意がない場合は、その同意がなかった被保険者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定に基づき標準報酬月額を決定します。

各々2セット作成する必要はなく、たとえば原本を事業主が保管し、写しを日本年金機構および健康保険組合に提出する取り扱いとして差し支えありません。ただし、日本年金機構および健康保険組合に提出する同意書は同じ内容であることが必要です。

被保険者が毎年同意をするとは限らないので、毎年提出していただきます。

随時改定における年間平均での届出

業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヵ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。
例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者算定の特例の対象外です。
なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の月額変更も対象外です。

改定要件に該当しない事由の例

  • 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
  • 例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定
  • 転居に伴う通勤手当の支給による改定
  • 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金額が大きく増減したことによる改定

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、昇給月から継続した3ヵ月の報酬の平均と、昇給月前の継続した9ヵ月および昇給月以後の継続した3ヵ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。

支払基礎日数が17日以上の月(短時間被保険者の場合は支払基礎日数が11日以上の月)を対象として報酬月額の平均を計算します。
なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月および一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。
また、月の途中に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月以前の月については、計算の対象となりません。

各月の被保険者の区分(短時間被保険者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。

少なくとも1ヵ月以上必要です。なお、入社して1年未満の者についても対象となります。

昇給月または降給月前の継続した9ヵ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヵ月までの間に、今回追加した保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。

  1. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合 → その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算する。
  2. 昇給月または降給月前の継続した9ヵ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月または降給月から4ヵ月目以降に支払われることになった場合 → その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算する。

昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。
また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級または上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行いません。

必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

認められません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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