請求期間が 令和5年5月8日以降の傷病手当金の変更点について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の廃止を踏まえ、傷病手当金の支給における臨時的な取り扱いを終了し、請求期間が令和5年5月8日以降の傷病手当金については他の傷病による請求と同様に、医師意見欄の記載が必要です。
詳細は以下をご確認ください。
傷病手当金の請求期間
請求期間ごとに提出書類が異なります。該当する期間の説明をご参照ください。
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
請求期間が令和5年5月7日以前である新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求については、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として医師意見欄の記載(傷病手当金請求書2枚目下段)は不要とし、代わりに「療養状況申立書」「就労状況等証明書」(傷病手当金請求書3枚目・4枚目)を添付することにより請求することができます。
〔令和5年5月7日以前〕新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の提出書類
※保健所等から新型コロナウイルス感染症に係る通知(就業制限・就業制限解除)が届いている方のみ、通知の写しを添付ください。原本が添付されていてもご返却いたしませんのでご注意ください。
【注意点】
- この臨時的な取り扱いは新型コロナウイルス感染症の療養のためのものに限ります。
- 「新型コロナウイルス感染症後遺症」については上記対応とはなりません。
- 感染状況等により厚生労働省からの事務連絡によって取り扱いが変更になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準を超える申請(ホテル療養・入院治療を除く)は、迅速かつ正確な審査を進めるため、具体的な療養状況の記入等のご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は厚労省HPをご参照ください。
なお、療養解除後、事業主等から感染拡大防止を目的とした独自の判断・規定に基づく休業を命じられた場合は、被保険者の疾病、負傷等の療養による労務不能とは認められないため、傷病手当金の対象にはなりません。
傷病手当金の手続きや支給要件、注意事項などの詳細についてはこちらをご覧ください。
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
B 請求期間が令和5年5月8日以降の方
請求期間が令和5年5月8日以降である新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求については、令和5年5月7日までの傷病手当金の支給における臨時的な取り扱いを終了し、他の傷病による請求と同様に、医師意見欄の記載が必要です。
〔令和5年5月8日以降〕新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の提出書類
- 傷病手当金請求書 [1、2枚目]
- 賃金台帳および出勤簿
傷病手当金の手続きや支給要件、注意事項などの詳細についてはこちらをご覧ください。
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
A 請求期間が令和5年5月7日以前の方
※請求期間がA(令和5年5月7日以前)とB(令和5年5月8日以降)をまたがる方
請求書は1枚でまとめて提出していただけますが、令和5年5月7日までは「療養状況申立書」「就労状況等証明書」(傷病手当金請求書3枚目・4枚目)を添付し、令和5年5月8日以降は医師意見欄の記載が必要となります。
よくあるご質問
「陰性」の場合、新型コロナウイルス感染症ではないため申請することはできません。ただし、急性咽頭炎など別の病気の可能性もあるため、医療機関の診察を受けた後、医師の証明を受け会社を通じて申請可能な場合もあります。
傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服すことができない場合に申請できるものですので、傷病手当金の申請はできません。
「新型コロナウイルス感染症後遺症」等として申請できる可能性があります。医療機関を受診し医師の指示に従って治療を行っていた期間については、傷病手当金に医師の証明を受け、会社を通じて申請ください。
なお、医療機関の診察を受けていない場合には給付されない場合もありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735