申し立てできる内容
- 被保険者資格(取得・喪失)
- 標準報酬
- 保険給付
- 保険料の徴収
などで、その他に疑問な点がある場合には、まずTJKにご相談ください。
なお、被扶養者として認定されなかったことに関しては、審査請求の対象になりません。
申し立て先
TJKが決定をした被保険者資格・保険料、または給付金の金額について不服がある場合、TJKにご相談ください。詳細な説明を受けたうえで、それでも疑問点が解決できないときは、関東信越厚生局の「社会保険審査官」または厚生労働省の「社会保険審査会」に対して申し立てをすることができます。
社会保険審査官に請求するもの
- 被保険者資格(取得・喪失)
- 標準報酬
- 保険給付
社会保険審査会に請求するもの
保険料の徴収または、上記1から3の決定に不服がある者
審査の請求方法
審査請求および再審査請求は、文書でも口頭でも行うことができます。
請求できる期間
1.審査請求
処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に請求することが原則です。
2.再審査請求
審査官の決定書の謄本の送付があった日の翌日から起算して2ヵ月以内に請求することが原則です。
審査請求および再審査請求のいずれについても、所定の請求期間を経過した場合でも、遅延したことについて正当な事由があると認められたときは受理されます。
時効
健康保険の現金給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日(時効の起算日は下表参照)から2年を経過したときに時効により消滅します。民法では、一般に債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では2年という比較的短時間で時効が成立します。
時効の起算日
療養費 家族療養費 |
|
---|---|
高額療養費 | 診療日の翌月の1日(ただしそれ以降に支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 出産手当金 労務不能の日ごとの、その翌日 |
埋葬料(費) 家族埋葬料 |
|
出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
出産の日の翌日 |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735