申し立てできる内容

  1. 被保険者資格(取得・喪失)
  2. 標準報酬
  3. 保険給付
  4. 保険料の徴収

 などで、その他に疑問な点がある場合には、まずTJKにご相談ください。

申し立て先

 TJKが決定をした被保険者資格・保険料、または給付金の金額について不服がある場合、TJKにご相談ください。詳細な説明を受けたうえで、それでも疑問点が解決できないときは、関東信越厚生局の「社会保険審査官」または厚生労働省の「社会保険審査会」に対して申し立てをすることができます。

社会保険審査官に請求するもの

  • 被保険者資格(取得・喪失)
  • 標準報酬
  • 保険給付

社会保険審査会に請求するもの

 保険料の徴収または、上記1から3の決定に不服がある者

審査の請求方法

 審査請求および再審査請求は、文書、口頭またはe-Gov電子申請で行うことができます。

〔e-Gov電子申請について〕
令和7年12月24日より、審査請求の手続(審査請求書の提出等)はe-Gov電子申請からも行えるようになりました。e-Govで行う場合は、始める前にアカウント登録・ブラウザの設定等、利用に関する準備が必要です。

e-Gov電子申請の利用登録・手続き方法等に関する詳細は「関東信越厚生局ホームページ」をご参照ください。

請求できる期間

1.審査請求

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に請求することが原則です。

2.再審査請求

 審査官の決定書の謄本の送付があった日の翌日から起算して2ヵ月以内に請求することが原則です。
 審査請求および再審査請求のいずれについても、所定の請求期間を経過した場合でも、遅延したことについて正当な事由があると認められたときは受理されます。

時効

 健康保険の現金給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日(時効の起算日は下表参照)から2年を経過したときに時効により消滅します。民法では、一般に債権の消滅時効は10年ですが、健康保険では2年という比較的短時間で時効が成立します。

時効の起算日

種類 消滅時効の起算日
■療養費 〔医療機関で医療費を全額立替えた場合〕
 治療の費用を支払った日の翌日
(柔道整復師の施術を受けたとき、それぞれの施術日の翌日)

〔他の保険者の資格で医療機関等を受診し、他の保険者に医療費を返還したことを理由に療養費を申請する場合〕
 診療を受けた日の翌日
■高額療養費 診療月の翌月1日(それ以降に支払ったときは、支払日の翌日)
■傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
■出産手当金 労務に服さなかった日ごとにその翌日
■出産育児一時金 出産した日の翌日
■埋葬料
■埋葬費
埋葬料は亡くなった日の翌日
埋葬費は埋葬した日の翌日
■高額介護合算療養費 基準日(基準日とみなされる日を含む)の翌日
■移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)