健康保険証とは

健康保険証は、正式名称を「健康保険被保険者証」といい、健康保険の被保険者であることを証明します。健康保険証を医療機関に提出すると、原則として3割の自己負担のみで受診することができます。また、TJKの認定を受けることにより、家族(被扶養者)にも1人1枚の健康保険証が交付されます。

健康保険証は健康保険への加入を証明

医療機関の窓口に健康保険証を提出することによって初めて健康保険扱いとなり、窓口での負担割合は、被保険者・被扶養者とも原則として医療費総額の3割となります。健康保険証を提出しなければ保険診療扱いとならず、医療費を全額負担しなくてはならないこともあります。医療機関を受診する際は、必ず健康保険証をご持参ください。また、70~74歳の方は、健康保険証と一緒に「高齢受給者証」を提出していただくことになります。

仕事上あるいは通勤途上の病気やケガは労災保険扱い

健康保険で診療を受けられる病気やケガは、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。仕事上あるいは通勤途上の病気やケガは労災保険扱いとなり、健康保険証を使うことはできません。

初診のほか、月初めにも持参

受診が数ヵ月にわたる場合は、月初めの受診の際に健康保険証を提出していただきます。これは、健康保険証の記載内容に変更がないかどうかを医療機関が確認するためです。また、初診時だけではなく、医療機関から健康保険証の提出を求められときは必ず提出してください。

健康保険証の取り扱いにご注意ください

  • 健康保険証は医療機関にて保険診療を受けるための証明です。身分証明書等そのほかの用途としての機能はありません。
  • 健康保険証は各自のものだけが使用できます。他人に貸したり、人から借りたりして使うのは違法行為となります。ほかの家族の方の健康保険証を間違えて使うと、医療機関からTJKに間違った請求がされます。また、コピーして使うこともできません。
  • 健康保険証の記載事項を無断で訂正することはできません。ただし、健康保険証裏面の住所欄は自筆にて記入・修正していただけます。
  • 健康保険証が第三者に渡ることによって、不正に使用されるおそれもあります。管理には十分ご注意ください。とくに小さなお子様の健康保険証は、保護者の方がしっかり管理してください。
  • 健康保険証はクレジットカードなどとは違い、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、事業所を経由して再交付の申請を行ってください。また、本人確認書類で自分の名義を他人に悪用されないための対策として、信用情報機関(※)へあわせて連絡されることをおすすめします。

※信用情報機関には以下の3つがあります。

  1. 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
  2. 株式会社シー・アイ・シー
    https://www.cic.co.jp
  3. 株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp

1は銀行が主な会員、2,3はクレジット・消費者金融会社が主な会員です。

よくある質問

Q1
健康保険証の住所欄が変更となった場合は、被保険者が訂正してもよいのですか。
A1

住所変更のあった場合は自身で訂正することができます。なお、住所変更があった場合は、必ず事業主に申し出てください。所定の手続きが必要となります。

Q2
急病になった友人から健康保険証を貸してほしいと頼まれた場合、貸してもよいのでしょうか。
A2

健康保険証の貸し借りは法律で禁止されており、貸した人も借りた人も罰せられます。そして、他人の健康保険証でかかった医療費は全額返還を命じられます。携帯電話の契約など不正に使用されるおそれもありますので、決して他人には貸さないでください。

Q3
家族が旅行するので、病気やケガに備えて健康保険証のコピーを持たせたいのですが、コピーでも医療機関にかかれますか。
A3

複写した健康保険証は、いかなる場合でも無効かつ違反です。健康保険証は1人1枚交付されていますので、旅行などには各自が所有する健康保険証を持参してください。

Q4
退職しましたが、健康保険証はいつまでに返せばよいのですか。
A4

退職すると被保険者の資格を失うため、健康保険証は退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の保険証すべてです。これにより、事業主は健康保険組合へ資格喪失の手続きを行います。

Q5
TJK加入後、以前加入していた国民健康保険の保険証を使ってしまいました。どうすればいいですか。
A5

TJK加入後は、他の健康保険の保険証は使用できません。知らずに誤って使用したときは、国民健康保険に医療費の支払いをしてください。支払い後、TJKに本人または家族療養費として請求することができます。

Q6
退職後にTJKの健康保険証を使って受診してしまいましたが、どうすればいいですか。
A6

退職後にTJKの健康保険証を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険の健康保険証を使用してください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。

Q7
結婚したのですが、健康保険証では旧姓を使用してもいいのでしょうか。
A7

氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいものを「被保険者氏名変更(訂正)届」、または「被扶養者(異動)届」に記入してTJKに提出しなければなりません。
被保険者本人の氏名変更(訂正)の場合は、被扶養者の健康保険証にも被保険者の氏名が印字されていますので、被保険者・被扶養者すべての健康保険証を提出してください。

Q8
保険証を紛失してしまいました。再交付できますか?
A8

在職中の方は、お勤め先に連絡し、保険証再交付の手続きをしてください。任意継続の方は、「被保険者証再交付申請書」と「被保険者証滅失届」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、「東京都情報サービス産業健康保険組合」までご送付ください。
「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
       東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ
印刷できない場合は、「東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ」までご連絡ください。

Q9
保険証の再交付期間中に病院にかかりたいのですが、保険証の替わりはありますか?
A9

ありません。病院の指示に従って受診してください。なお、全額自己負担された場合には、療養費の手続きをとることが可能となっています。

Q10
保険証に自筆で記載した住所が変更になりました。どうすればよいですか?
A10

保険証裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は「適用グループ」にご依頼ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735