健康保険証とは

 健康保険証は、正式名称を「健康保険被保険者証」といい、健康保険の被保険者であることを証明します。健康保険証を医療機関に提出すると、原則として3割の自己負担のみで受診することができます。

健康保険証は令和6年12月2日より新規の発行が廃止となりました。お持ちの健康保険証は令和7年12月1日が有効期限です。
なお、有効期限経過後は各自で破棄してください。TJKへの返却は不要です。

健康保険証は健康保険への加入を証明するものです

 医療機関の窓口に健康保険証を提示することによって初めて保険診療扱いとなり、窓口での負担割合は、被保険者・被扶養者とも原則として医療費総額の3割となります。提示しなければ保険診療扱いとならず、医療費を全額負担しなくてはならないこともあります。医療機関を受診する際は、必ず健康保険証、マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。

仕事上あるいは通勤途上の病気やケガは労災保険扱いとなります

 健康保険で診療を受けられる病気やケガは、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。仕事上あるいは通勤途上の病気やケガは労災保険扱いとなり、健康保険の対象外となります。

健康保険証は受診のたびにご提示ください

健康保険証は医療機関の受診のたびにご提示ください。これは、健康保険証の記載内容に変更がないかどうかを医療機関が確認するためです。初診時に限らず、医療機関から健康保険証の提示を求められたときは速やかに提示いただき、適正な受診へのご協力をお願いいたします。

健康保険証の取り扱いにご注意ください

  • 健康保険証は、各自のものだけが使用できます。他人に貸したり、人から借りたりして使うのは違法行為となります。ほかの家族の方の健康保険証等を間違えて使うと、医療機関からTJKに間違った請求がされます。また、コピーして使うこともできません。
  • 健康保険証は、クレジットカードなどとは違い、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、事業所を経由して再交付の申請を行ってください。また、本人確認書類で自分の名義を他人に悪用されないための対策として、信用情報機関(※)へあわせて連絡されることをおすすめします。

※信用情報機関には以下の3つがあります。

  1. 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
  2. 株式会社シー・アイ・シー
    https://www.cic.co.jp
  3. 株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp

1は銀行が主な会員、2,3はクレジット・消費者金融会社が主な会員です。

よくある質問

Q1
急病になった友人から健康保険証を貸してほしいと頼まれた場合、貸してもよいのでしょうか。
A1

健康保険証の貸し借りは法律で禁止されており、貸した人も借りた人も罰せられます。そして、他人の健康保険証でかかった医療費は全額返還を命じられます。携帯電話の契約など不正に使用されるおそれもありますので、決して他人には貸さないでください。

Q2
退職しましたが、健康保険証はいつまでに返せばよいのですか。
A2

退職すると被保険者の資格を失うため、健康保険証は退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の保険証すべてです。これにより、事業主は健康保険組合へ資格喪失の手続きを行います。
※完全廃止以降の健康保険証・高齢受給者証の回収は予定しておりません。返却は不要です。

Q3
TJK加入後、以前加入していた国民健康保険の保険証を使ってしまいました。どうすればいいですか。
A3

TJK加入後は、TJK以外の健康保険は使用できません。知らずに誤って使用したときは、国民健康保険に医療費の支払いをしてください。支払い後、TJKに本人または家族療養費として請求することができます。

Q4
退職後にTJKの健康保険証を使って受診してしまいましたが、どうすればいいですか。
A4

退職後にTJKの健康保険証を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険を使用し、医療機関を受診してください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。

Q5
結婚したのですが、健康保険証では旧姓を使用してもいいのでしょうか。
A5

氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいものを「被保険者氏名変更(訂正)届」、または「被扶養者 氏名変更(訂正)届」に記入してTJKに提出しなければなりません。
被保険者本人の氏名変更(訂正)の場合は、被扶養者の健康保険証・資格確認書にも被保険者の氏名が印字されていますので、被保険者・被扶養者すべての健康保険証・資格確認書を提出してください。
※完全廃止以降の健康保険証・高齢受給者証の回収は予定しておりません。返却は不要です。

Q6
保険証を紛失してしまいました。再交付できますか?
A6

マイナ保険証を利用できない方で、 交付済みの健康保険証の滅失により資格確認書の交付が必要な場合は、 「資格確認書(再)交付申請書」と「被保険者証滅失届」をご提出ください。マイナ保険証をご利用いただける方は、マイナ保険証でのご受診をお願いいたします。

Q7
保険証に自筆で記載した住所が変更になりました。どうすればよいですか?
A7

保険証裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は「適用グループ」にご依頼ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735