警察、信用情報機関に届出を
健康保険証や資格確認書を紛失されたり、盗難にあった場合、第三者の手に渡ることによって不正に使用されるおそれもあります。また、 健康保険証や資格確認書はクレジットカードなどとは違い、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。
紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出てください。なお、マイナ保険証を持っていない方で資格確認書の交付が必要な場合は、事業所を経由して申請を行ってください。また、本人確認書類で自分の名義を他人に悪用されないための対策として、信用情報機関へあわせて連絡されることをおすすめします。
信用情報機関連絡先
1は銀行が主な会員、2、3はクレジット・消費者金融会社が主な会員です。
- 全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - 株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp - 株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp
TJKへの提出書類
健康保険証をなくしたとき
- なくした健康保険証が見つかったときは、すみやかに健康保険証をTJKへ返納してください。
- 申請については、必ず事業所を経由してご提出ください(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)。
- 健康保険証をなくした方でマイナ保険証を持っていない等の理由により資格確認書の交付が必要な場合は、『資格確認書(再)交付申請書』の提出が併せて必要になります。
資格確認書(再)交付申請書
資格確認書をなくしたとき
- 再交付を受けたあと、もとの資格確認書が見つかったときは、すみやかにもとの資格確認書をTJKへ返納してください。
- 申請については、必ず事業所を経由してご提出ください(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)。
資格確認書滅失届
資格確認書(再)交付申請書
任意継続の方はこちらの申請書をご利用ください
資格確認書(再)交付申請書
添付書類(任意継続の方のみ)
- 被保険者の本人確認書類(例:運転免許証のコピー、住民票(写)など)
- ※再交付の対象者が被扶養者でも必要な本人確認書類は被保険者のものとなります。
高齢受給者証をなくしたとき
- 高齢受給者証は令和6年12月2日以降、健康保険証と同様に廃止となり、マイナ保険証へ統合されています。
- マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」の交付対象となるため、資格確認書(再)交付申請書を併せてご提出ください。
- 申請については、必ず事業所を経由してご提出ください(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)。
TJKへの提出書類
高齢受給者証滅失・回収不能届
資格確認書(再)交付申請書
添付書類
- 健康保険証
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735