保険診療の範囲

 業務外の病気やケガをしたとき、保険診療となるのは医師が診療の必要性を認めたものに限ります。保険診療の範囲は以下のとおりです。

1.診察

 すべての診療科に属する診察、歯科医師の診察、および往診による診察・診断に必要な各種検査。ただし、往診に要した交通費は患者負担となります。

2.薬剤・治療材料の支給

(1)厚生労働大臣の定める医薬品(薬価基準に収載されているもの、ならびにガーゼ、焼セッコウ、脱脂綿および絆創膏)の支給
(2)副木、関節挿入膜、コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼、小児弱視等の治療用眼鏡、義歯など治療材料の支給。ただし、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品、および症状固定後の治療材料は患者負担となります。

3.処置

 包帯の巻替、薬の塗布、患部の洗浄、点眼、注射、酸素吸入、異物除去、その他の処置

4.手術

 剔出術、切除術、整形術、切開術、縫合術、切断術、その他の手術

5.治療

(1)放射線治療、理学療法、精神病特殊療法などの治療
(2)医師が施術の必要性を認めた、はり、灸、マッサージ

6.病院・診療所への収容

(1)病院・診療所への入院
(2)入院にともなう看護、食事、寝具設備などの支給

※入院室料の差額は患者負担となります。

7.看護

 在宅での看護(訪問看護制度)

8.移送

 病気・ケガ等により、移動が困難な患者で医師の指示により、緊急的な必要性があって移送される場合。ただし、事前にTJKの承認が必要となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735