手続方法

申請書を印刷し記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。

■申請書 黒ボールペンで記入してください(文字の消せるペンや鉛筆は不可)

●本人(被保険者)が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方が申請するとき

健康保険 本人家族 埋葬料(費)埋葬料(費)付加金 支給申請書   記入例(本人死亡)  申請の手引き

●家族(被扶養者)が亡くなったとき

健康保険 本人家族 埋葬料(費)埋葬料(費)付加金 支給申請書   記入例(家族死亡)  申請の手引き

●本人(被保険者)が亡くなり、生計維持されていた方がおらず実際に埋葬を行った方が申請するとき

健康保険 本人家族 埋葬料(費)埋葬料(費)付加金 支給申請書   記入例(埋葬費)  申請の手引き

■添付書類(※1)

■埋葬料(費)を申請する全ての場合 ・事業主による死亡の証明(申請書に直接証明をいただいてください。)
 (証明を受けずに申請する場合は下欄〔A〕をご参照ください。)
〔A〕
■事業主の証明を受けずに申請する場合
■任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなられた場合
以下のいずれか1つ
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書または死体検案書のコピー
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・亡くなった方の住民票の除票(死亡日の記載があるもの)
■被保険者が亡くなり、被扶養者以外の、被保険者により生計維持されていた方が申請する場合 ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)(※2)
・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピー
 または亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピーなど
■被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 ・領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)
■死亡原因が第三者の行為による場合 ・第三者の行為による傷病届(※3)
■氏名変更等でTJKの登録氏名と口座名義が異なる場合 ・マイナンバーカード、運転免許証などの両面コピー(変更前後の氏名が記載された面)

※1
・添付書類はコピーと記載のあるもの以外は原本が必要です。
・提出いただいた添付書類等は返却できません。
・証明書等が外国語で記載されている場合は翻訳文を添付してください(翻訳文には翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください)。

※2
・住民票は、亡くなった被保険者の死亡日及び被保険者と申請者の氏名が記載されているものを添付してください。記載事項は省略しないでください。ただし、マイナンバーの記載が無いものを添付してください。
・市区町村によって、「住民票1通」で確認できる場合と被保険者の「住民票の除票」と申請者の「住民票」の両方が必要な場合があります。交付を受ける際に自治体窓口でご確認ください。

※3
・交通事故、暴行・傷害など第三者の行為により亡くなった場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へご提出前にお問合せください。「第三者行為による傷病届」はホームページからダウンロードできません。相談室にて状況を伺った後に、対象の方へご郵送します。

■提出先
申請書の「事業主が証明する欄」の証明を受ける方は、被保険者がお勤めまたはお勤めされていた会社にご提出ください。
事業主による死亡の証明を受けずに「添付書類〔A〕」を用意する方は、直接TJKにご提出ください。

直接TJKに提出する方はこちら↓

■給付金のお振込について
保険給付金の振込と振込先についてをご確認ください。

申請期限

健康保険の給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
消滅時効の起算日は、以下のとおりです。

種類 消滅時効の起算日
■埋葬料 亡くなった日の翌日
■埋葬費 埋葬した日の翌日

制度について

埋葬料、埋葬費とは

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料または埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなった場合、埋葬料が支給されます。また、当組合独自の給付金として被保険者は埋葬料付加金または埋葬費付加金、被扶養者は埋葬料付加金が上乗せ支給されます。

・埋葬料について
 埋葬料は、死亡の事実またはその確認があれば支給されるもので、埋葬を行ったことは要件とされていません。葬儀を行わない場合でも支給されます。埋葬料における「生計を維持されていた方」とは、被扶養者の認定要件と異なり、被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方であれば該当します。民法上の親族や遺族であることや、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

・埋葬費について(本人(被保険者)が亡くなった場合のみ)
 埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対して埋葬料・埋葬料付加金(計10万円)の範囲内で、実際に埋葬に要した費用に相当する額が埋葬費・埋葬費付加金として支給されます。埋葬費は実際に埋葬を行った方に支給されるため、埋葬を行った事実がなければ申請することはできません。埋葬に要した費用とは、祭壇一式料のほか、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。葬儀の際の飲食接待費や香典返し等は対象外です。

支給額

令和8年3月31日死亡分まで

亡くなった方 支給対象となる方 支給額
被保険者 ①被保険者により生計を維持されていた方 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 死亡時の標準報酬月額1ヶ月分
       (上限36万円)
②①の対象者がいない場合は、実際に埋葬を行った方 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 死亡時の標準報酬月額1ヶ月分
       (上限36万円)
※ただし、上記範囲内で埋葬に要した費用を支給
被扶養者 被保険者 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 5万円
※令和8年3月31日死亡分までの申請書は、ご提出が令和8年4月以降であっても従前の支給額が適用されます。

令和8年4月1日死亡分から

亡くなった方 支給対象となる方 支給額
被保険者 ①被保険者により生計を維持されていた方 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 5万円
②①の対象者がいない場合は、実際に埋葬を行った方 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 5万円
※ただし、上記範囲内で埋葬に要した費用を支給
被扶養者 被保険者 埋葬料    5万円
埋葬料付加金 5万円

(注意点)
・仕事中、通勤・退勤途中の原因により亡くなった場合は、労災保険給付の対象となるため当組合へ申請することはできません。被扶養者の方が扶養範囲内でパートやアルバイトをしており、その業務が原因で亡くなった場合も同様です。
・交通事故、暴行・傷害など第三者の行為により亡くなった場合は、提出前に第三者行為相談室(0120-732-255)へお問合せください。

本人(被保険者)が資格喪失後に亡くなった場合

被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。

  • 被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
  • 被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、もしくは当該継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

(注意点)
・上記の要件を満たしていても、資格喪失後に新たに加入している健康保険へ埋葬料、葬祭費などを申請する場合は、当組合へ重複申請することはできません。
・資格喪失後に亡くなった場合は、埋葬料または埋葬費のみの支給となり、埋葬料付加金、埋葬費付加金は支給されません。
・被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が亡くなっても、埋葬料や埋葬料付加金は支給されません。

その他の手続き

遺族が埋葬料(費)以外の未支給の現金給付等を請求する場合

亡くなった被保険者が傷病手当金、高額療養費等の現金給付を請求できる場合は、相続人が代わりに請求できます。また、任意継続被保険者の方が亡くなった場合、相続人が保険料の払い戻しを請求できます。
詳細は「相続人が請求するとき」をご覧ください。

資格喪失届などの届出、資格確認書などの返却について

■健康保険の資格喪失・扶養削除の届出、資格確認書のご返却に関するお手続き
 詳細は「被保険者の資格を喪失します」「被扶養者として申請する、被扶養者から外す」をご確認ください。
 (適用グループ 03-3239-9819)

■限度額適用認定証、特定疾病療養受療証のご返却に関するお手続き
 給付グループにご返却ください。
 (給付グループ 03-3239-9817)

よくあるご質問

Q1
被扶養者ではない家族が亡くなったとき、TJKに埋葬料・埋葬料付加金を申請できますか。
A1

他の社会保険や国民健康保険に加入しているご家族が亡くなったときに、TJKへ埋葬料、埋葬料付加金を申請することはできません。亡くなった方が亡くなった時に加入していた健康保険へ申請してください。

Q2
自殺の場合、埋葬料または埋葬費を申請できますか。
A2

自殺の場合もご申請いただけます。申請書の「具体的な死因」欄には「自殺」と記入してください。

Q3
出生児が出生後まもなく亡くなりました。埋葬料を申請できますか。
A3

埋葬料を申請いただけます。ただし、死産の場合は申請できません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)