「被扶養者」について
健康保険では、保険料を負担している被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様の保険給付を受けられます。このような家族を「被扶養者」といいます。
出産や親との同居等で家族が増えたとき、逆に、就職や結婚等で家族が被扶養者の認定要件からはずれるとき、被保険者はそのつど扶養認定・削除の手続きが必要となります。
被扶養者とは?
健康保険では、一定の要件を満たす家族が「被扶養者」として認定されます。被扶養者は病気やけがをしたとき、被保険者同様に健康保険の給付を受けることができ、被保険者の経済的・精神的負担を軽減します。また、TJKの実施する健診や保養施設などのサービス事業も利用することができます。
TJKでは、被扶養者にも1人1枚の健康保険証を発行していますが、保険料を負担するのは被保険者だけで、被扶養者に保険料負担の義務はありません。なお、健康保険における被扶養者は、税法上の「扶養家族」とは異なるものです。
健康保険上の認定要件
被保険者の家族なら、だれでも被扶養者に認定されるわけではありません。被扶養者と認定されるための一定要件が健康保険法で定められており、TJKではこれに加えて、被保険者への生活依存度、雇用条件、被保険者の扶養能力や扶養の継続性、居住の実態などを総合的に審査し、被扶養者の認定を行っています。
被扶養者の認定要件
被扶養者の認定対象は、75歳未満(後期高齢者医療対象者を除く)で、被保険者の3親等以内の日本国内に住所を有する(例外事由に該当するものを除く)親族のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方となります(被扶養者の範囲図を参照)。

認定対象者に収入があった場合、収入の程度は次のように定められています。ちなみに被扶養者の収入とは、公的年金、雇用保険の失業給付、パート・アルバイト代、家賃等の不動産収入などすべての収入をいいます。
被保険者と同居の場合
対象者の年間収入が130万円未満( 対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円。 )で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
上記の要件は原則です。対象者の年収が130万円未満であっても、そのときの雇用条件により認定されない場合があります。
被保険者と別居の場合
対象者の年間収入が130万円未満( 対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円。 )で、かつ、被保険者からの送金額より少ないこと。
上記の要件は原則です。対象者の年収が130万円未満であっても、そのときの雇用条件により認定されない場合があります。
海外に居住する被扶養者の場合
海外に居住する被扶養者は『例外要件』に該当する場合を除き、被扶養者には該当しません。
*詳細はこちら
あわせて被扶養者認定チャートもご利用ください。
手続き方法
被保険者が家族を被扶養者として申請したいときは、事業所を通じてそのつど5日以内に必要書類をTJKにご提出ください。※任意継続被保険者の方は直接本人からの届出になります。
また、現在被扶養者として認定されている方が認定条件からはずれたときは、事実発生日から5日以内に削除の届出が必要となります。
なお、被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者に関する届出は不要です。
被扶養者削除の届出が必要な例
- 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となった。
- 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となった。
- パートやアルバイトで働く家族や、年金受給中の家族の年収が認定基準を上回った。
- 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった。
- 家族が死亡した。
TJKへの提出書類
申請と添付書類については、必ず事業所を経由してご提出ください。
(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)
添付書類
被扶養者の申請に必要な添付書類一覧はこちら
※海外に居住し「例外事由」に該当する場合の添付書類
例外事由 | 添付書類例 |
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①外国において留学をする学生 | ビザの写し、学生証の写し等 |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザの写し、海外赴任辞令等 |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する者 | ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等 |
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生証明、婚姻証明等の写し |
⑤①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※TJKにて個別に判断いたします |
組合指定用紙の添付書類は、こちらからダウンロードできます。
添付書類の一部はマイナンバーをご提出いただくことで省略が可能です。
上記の必要書類に加え、「情報照会依頼書」をご提出ください。
情報照会依頼書
- 被扶養者からはずすとき…健康保険証
よくあるご質問
雇用保険の失業給付の目的は、その失業中の生活の安定を図ることにあり、失業給付受給中の方は、この失業給付によってある程度生活が保障されているといえます。また、失業給付を受給中ということは、受給者自身が就職することを目的としていることから、その状態は一時的なものと考えられます。
よって失業給付受給者は、現実には被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、一般的には失業給付受給期間中は、被扶養者とは認められないことになります。
居住地を管轄するハローワークで、健康保険の扶養認定申請に必要なため、働く意志も失業給付を受給する意志もなくなった旨を妻自身が口頭で申し立て、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」に「法第4条第3項不該当」の記載を受け、申請してください(写しを提出)。なお、各ハローワークにより記載が異なります。
雇用保険の適用がない理由が記載された「退職証明書」を添付してください。また、派遣会社に登録されていた方は、同様の理由記載のある「退職・派遣登録抹消証明書」を添付してください
出産手当金を受給する権利のある方は、雇用保険の失業給付と同様に、ある一定の期間(産前42日間・産後56日間)生活の安定を図るための給付を受けられます。出産手当金を請求できる期間は、被扶養者として認められません。
なお、退職後に出産手当金を受給できるのは、退職以前に継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ資格喪失時に出産手当金を受給しているか、または受ける条件を満たしている方となります。
アルバイトやパート等で収入のある家族を被扶養者として申請される場合、一覧表にある添付書類のほかに、アルバイト先またはパート先の事業主の証明のある「雇用条件証明書」が必要です。
なお、その家族がアルバイト先またはパート先の会社で加入している健康保険の被保険者となっている場合、または交通費を含めた月平均収入額が年間130万円(60歳未満の場合)以上となる方は、被扶養者の認定対象外となります。
同一世帯とは、被保険者と住居・家計をともにしている状況をいいます。この場合、戸籍が同じであることは必ずしも必要ではなく、また、被保険者が世帯主であることも必要ではありません。
被扶養者の人数に関わらず、年収の高いほうの被扶養者となります。夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持するほうの被扶養者となります。
年収とは収入実績のことではありません。被扶養者の申請時点における月割または日割の収入額を基礎に、申請時から1年間の見込み額を計算して「被扶養者(異動)届」に記入してください。
130万円÷12ヵ月≒月額108,333円未満が収入範囲となります。
原則として収入のすべてです。課税対象かどうかに関わらず、公的年金、雇用保険の失業給付、パート・アルバイト代、家賃等の不動産収入などすべての収入が対象となります。ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735