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被扶養者の手続き時には必ずご確認ください。 「被扶養者の手続き」PDF

「被扶養者」について

 健康保険では、保険料を負担している被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様の保険給付を受けられます。このような家族を「被扶養者」といいます。
 出産や親との同居等で家族が増えたとき、逆に、就職や結婚等で家族が被扶養者の認定要件からはずれるとき、被保険者はそのつど扶養認定・削除の手続きが必要となります。

被扶養者とは?

 健康保険では、一定の要件を満たす家族が「被扶養者」として認定されます。被扶養者は病気やけがをしたとき、被保険者同様に健康保険の給付を受けることができ、被保険者の経済的・精神的負担を軽減します。また、TJKの実施する健診や保養施設などのサービス事業も利用することができます。
 TJKでは、被扶養者にも1人1枚の健康保険証を発行していますが、保険料を負担するのは被保険者だけで、被扶養者に保険料負担の義務はありません。なお、健康保険における被扶養者は、税法上の「扶養家族」とは異なるものです。

健康保険上の認定要件

 被保険者の家族なら、だれでも被扶養者に認定されるわけではありません。被扶養者と認定されるための一定要件が健康保険法で定められており、TJKではこれに加えて、被保険者への生活依存度、雇用条件、被保険者の扶養能力や扶養の継続性、居住の実態などを総合的に審査し、被扶養者の認定を行っています。

被扶養者の認定要件

 被扶養者の認定対象は、75歳未満(後期高齢者医療対象者を除く)で、被保険者の3親等以内の日本国内に住所を有する(例外事由に該当するものを除く)親族のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方となります(被扶養者の範囲図を参照)。

被扶養者の範囲図

収入基準

認定対象者に収入があった場合、認定基準の考え方は同居と別居で異なります。
また、被扶養者の収入とは、次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。

〈収入に含まれるもの〉

・給与収入(賞与・交通費等を含む総収入)
・公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)
・遺族(厚生)年金、障害(厚生)年金
・私的年金(個人年金、確定給付個人年金等)
・雇用保険失業給付金
・退職後の傷病手当金、出産手当金
・不動産賃貸収入(土地、家賃、車庫等)
・投資収入
・利子収入
・その他、実質的に収入と認められるもの

被保険者と同居の場合

 対象者の年間収入が130万円未満( 対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円。 )で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。

 上記の要件は原則です。対象者の年収が130万円未満であっても、そのときの雇用条件により認定されない場合があります。

被保険者と別居の場合

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満( 対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円)かつ認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
  • 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
  • 主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。

※年間収入とは、被扶養者の申請をする時点から、今後一年間の収入見込額を意味します。

その他の認定基準の詳細は「被扶養者の手続き」をご確認ください。

年収の壁・支援強化パッケージについてはこちら

海外に居住する被扶養者の場合

 海外に居住する被扶養者は『例外要件』に該当する場合を除き、被扶養者には該当しません。

*例外要件に該当する場合に必要となる確認書類の例

例外要件添付書類例
①外国において留学をする学生ビザの写し、学生証の写し等
②外国に赴任する被保険者に同行する者ビザの写し、海外赴任辞令等
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する者 ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 出生証明、婚姻証明等の写し
⑤①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※TJKにて個別に判断いたします

国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」

被扶養者の対象から除外する「特別な理由がある者」

国内に住所を有していても、滞在目的により生活の基礎があるとみなせない場合は、被扶養者となることができません

手続き方法

 被保険者が家族を被扶養者として申請したいときは、事業所を通じてそのつど5日以内に必要書類をTJKにご提出ください。※任意継続被保険者の方は直接本人からの届出になります。
 また、現在被扶養者として認定されている方が認定条件からはずれたときは、事実発生日から5日以内に削除の届出が必要となります。
 なお、被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者に関する届出は不要です。

被扶養者として申請するときの手順

STEP① 「被扶養者の手続き」で当組合における被扶養者の認定基準についてご確認ください
STEP② 「被扶養者の現況表」をご作成ください ※子(大学(専門学校)生、高校生、中学生~未就学児)は不要です
STEP③ 「被扶養者異動届」をご作成ください
STEP④ 「添付書類一覧表」で必要な添付書類をご確認のうえ、ご用意ください ※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)することで、添付書類の一部が省略できます。
STEP ⑤  STEP②~④でご準備いただいた書類一式を、事業所経由でご提出ください ※マイナポータルからの電子申請も可能です

被扶養者削除の届出が必要な例

  1. 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となった。
  2. 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となった。
  3. パートやアルバイトで働く家族や、年金受給中の家族の年収が認定基準を上回った。
  4. 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった。
  5. 家族が死亡した。
    被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者に関する届出は不要です。

TJKへの提出書類

 申請と添付書類については、必ず事業所を経由してご提出ください。
(任意継続被保険者の方は直接TJKへ申請してください)※任意継続被保険者の案内はこちら

見直し内容を含めた被扶養者に関する手続き全般をまとめた冊子(データ)を公開しております。
被扶養者の手続き時には必ずご確認ください。 「被扶養者の手続き」PDF

家族を被扶養者として申請する場合

被扶養者(異動)届

※ご提出は正・副の両方が必要です。

添付書類

 被扶養者の申請に必要な添付書類一覧はこちら

・添付書類一覧表(マイナンバーあり)

・添付書類一覧表(マイナンバーなし)

【配偶者用】

【子用】

【父母、兄弟姉妹、孫、祖父母用】

【伯父母、叔父母、甥、姪、義父母、その他用】

 《必ず添付が必要なもの》 ※子(大学(専門学校)生、高校生、中学生~未就学児)は不要です

被扶養者現況表 ※子(大学生、専門学校生、高校生、中学生~未就学児)は不要  

 《状況により添付が必要なもの》

雇用条件証明書

退職・派遣登録抹消証明書

〇各種申立書

被扶養者申請にかかる申立書(別居用)  

被扶養者申請にかかる申立書(自営業者添付用)  

自営業者用経費申告書  

被扶養者を削除する場合

被扶養者(異動)届

※ご提出は正・副の両方が必要です。

添付書類

  • 健康保険証
  • 夫婦間の年間収入の逆転に伴う被扶養者である子の削除の場合・・・
    配偶者の加入する健康保険で、被扶養者に認定されたことがわかるもの(健康保険証のコピー、資格証明書等)

よくあるご質問

収入のある被扶養者の申請 (5)

原則として収入のすべてです。課税対象かどうかに関わらず、パート・アルバイト等の給与収入、公的年金、私的年金、雇用保険の失業給付、家賃等の不動産収入など、継続的に生じるすべての収入が対象となります。
自営業・個人事業主の場合は所得ではなく、総収入から経費を差し引いた金額が審査対象の収入となります。
※経費として差し引く金額は、確定申告の内容等を基に健康保険組合にて判断します。
ただし、退職金、不動産や株式などの売却益など、一時的に発生するものは除きます。

年収とは、扶養の申請時から1年間の見込額を意味します。例えば、過去の収入が130万円を超えていたとしても、その実績から判断するのではなく、申請日以降に継続的な収入があるかどうかで判断します。

認定基準 60歳未満 月額108,333円以下
60歳以上 月額149,999円以下

上記月額について
給与収入の場合:交通費、賞与等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料控除前の年金支払額

税法上の扶養親族と健康保険法における被扶養者では、収入基準(※)や対象となる親族の範囲が異なっており、認められるとは限りません。当組合へ届け出いただき、審査のうえ判断させていただくことになります。
(※)税法上の扶養控除対象者は、前年(1月から12月)の年間収入で判断しますが、健康保険法における被扶養者は申請時点より、今後一年間の収入見込みで判断します。

アルバイトやパート等で収入のある家族を被扶養者として申請される場合、一覧表にある添付書類のほかに、アルバイト先またはパート先の事業主の証明のある「雇用条件証明書」が必要です。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。
なお、その家族がアルバイト先またはパート先の会社で加入している健康保険の被保険者となっている場合、または交通費を含めた月平均収入額が年間130万円(60歳未満の場合)以上となる方は、被扶養者の認定対象外となります。

マイナンバーを被扶養者申請時に同時に提出いただくことで、政府管轄のネットワークシステムに即座に登録を行うことができ、被扶養者の認定に必要な「収入(所得)」「年金」「雇用保険」「住民票」等の情報をマイナンバーに紐づけて入手する事が可能です。当組合では、組合員の皆様からご提出いただいたマイナンバーを最大限活用し、添付書類入手にかかる手間や手数料を省くことで、サービスの向上と業務効率化を図ることを目的としています。

退職した家族の被扶養者の申請 (7)

出産手当金を受給する権利のある方は、雇用保険の失業給付と同様に、ある一定の期間(産前42日間・産後56日間)生活の安定を図るための給付を受けられます。出産手当金を請求できる期間は、被扶養者として認められません。
なお、退職後に出産手当金を受給できるのは、退職以前に継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ資格喪失時に出産手当金を受給しているか、または受ける条件を満たしている方となります。

雇用保険の失業給付の目的は、その失業中の生活の安定を図ることにあり、失業給付受給中の方は、この失業給付によってある程度生活が保障されているといえます。また、失業給付を受給中ということは、受給者自身が就職することを目的としていることから、その状態は一時的なものと考えられます。よって失業給付受給者は、現実には被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、一般的には失業給付受給期間中は、被扶養者とは認められないことになります。

「離職票1、2」または「雇用保険受給資格者証」のコピーをご提出ください。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。

雇用保険の適用がない理由が記載された「退職証明書」を添付してください。また、派遣会社に登録されていた方は、同様の理由記載のある「退職・派遣登録抹消証明書」を添付してください。※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です。

被扶養者の対象となります。
失業給付の受給意思があっても、出産や病気により直近で就業することができず、失業給付の受給延長をされている期間については認定対象となります。
「雇用保険受給延長通知書」の写しをご提出ください。
(出産予定で退職から1か月以内の申請に限り、「①離職票1・2の写し ②母子手帳の出産予定日記載箇所の写し」で代用可能です。)
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です
※ただし、疾病による傷病手当金・出産による出産手当金等の給付金が支給されている場合は、対象外となる場合があります。

給付制限がある方であれば、給付制限期間中の認定が可能です。
ハローワークにて手続き後に交付される「雇用保険受給資格者証」の写しをご提出ください。
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です
失業給付の受給開始後は、保険証のご返却と共に被扶養者異動(削除)届のご提出が必要です。
ただし、失業給付の受給額によっては、受給開始後も被扶養者として継続が可能です。

被扶養者異動届に以下の添付書類が必要です。
①雇用保険受給資格者証の写し※最後の受給状況が記載されているもの 
②雇用条件証明書(組合指定書式)
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です

夫婦共同扶養の子供の被扶養者の申請 (3)

被扶養者の人数に関わらず、年収の高いほうの被扶養者となります。夫婦の年間収入の差が1割以内である場合は、届出をいただいた方を主たる生計維持者として手続きをいたします。したがって、届出をいただいた方の被扶養者となります。このとき、被保険者にすでに被扶養者となっている子供がおり、被保険者が育児休業等を取得中である場合には、特例的に先に認定されていた子供は、異動(削除)させないこととなっております。

一般的に産後休業・育児休業中は給与収入がなくなることから、出産手当金および雇用保険の育児休業給付金と夫の収入を比較し、収入が高い方の扶養に入れていただくようになります。
申請される際には、夫の収入の分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の写し、雇用条件証明書等)のご提出が必要となります。

被扶養者異動届に以下の添付書類が必要です。
①住民票*離別した配偶者が住民票から抜けているもの
子供が既に配偶者の扶養から抜けている場合
②資格喪失証明書
※マイナンバーを届出書に記載(または「個人番号届」を同時提出)する場合には添付不要です

別居している被扶養者の申請 (7)

同一世帯とは、被保険者と住居・家計をともにしている状況をいいます。この場合、戸籍が同じであることは必ずしも必要ではなく、また、被保険者が世帯主であることも必要ではありません。

銀行振込の場合は振込み受領書等、現金書留の場合は郵便局で発行される控え、インターネットでの振込みの場合は振込み画面のハードコピー等をご提出ください。
証明書には「誰から誰へ、いつ、いくらの送金がされているか」の確認ができることが必要になります。
*原則、直近2ヶ月(2回)分の証明を添付して下さい。

現金を手渡ししている場合は、生計維持している確認がとれないため、それだけでは被扶養者として認めることができません。2か月分の「振込明細」、「現金書留の控え」など、実績が確認できる書類をご用意いいただき、申請してください。

単身赴任による別居の場合は、送金証明のご提出は不要です。被扶養者異動届に別居先の住所をご記入ください。
※別居から同居に戻った際には「被保険者住所変更届」「被扶養者住所変更届(別居→同居の申請)」のご提出が必要です。

進学による別居の場合は、送金証明・住民票は、原則不要です。ただし、一般的に就労している年齢(23歳以上)の被扶養者等について、収入確認書類の添付を求める場合がございます。

被保険者からの送金によって、生計が成り立っている状況下においては被扶養者として継続可能です。ただし、被扶養者に収入がある場合、被扶養者の収入を超える金額を仕送りしていることが必要です。
また、被扶養者住所変更届のご提出が必要となります。

入院中は、一時的に別居の状態となりますが、生活の本拠は依然として家族の住んでいる場所にあると考え、同居として取り扱います。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735