資格取得届について【説明動画】
被保険者とは
入社すると、本人の意思にかかわらず、健康保険に加入することになっています。この健康保険に加入する本人のことを「被保険者」といい、被保険者になると健康保険の保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。
被保険者は、就職した日に資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を失います。また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者資格の基準
取得の基準
TJK加入(適用)事業所に使用される人(厚生年金保険は70歳未満の人)は、使用された日から被保険者となります。「使用される」とは、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的な条件ではなく、事実上の常用的な使用関係をいいます。具体的には、次の3つが基準になります。
- 労務の提供があること
- 労務の対償として賃金を受けていること
- 労務管理等がされていること
被保険者になる場合
- 新規採用社員等の試用期間中、あるいは技術養成中などでも、使用関係のある場合
- 法人の理事、取締役等の役員および嘱託社員でも、勤務実態が常勤で法人から労務の対償として報酬を受けている場合
- パートタイマー(短時間就労者)の所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)が通常者の4分の3以上ある場合
- 他の事業所への出向で、労務管理および給料がもとの事業所から支給されない場合には、もとの事業主との間に事実上の使用関係がないものとして、もとの事業所の被保険者ではなくなります。
- 場合によっては、雇用契約書等を添付していただくことがあります。
手続き方法
事務担当者は、社員が被保険者資格を取得した日から5日以内に、必要書類をTJKにご提出ください。被保険者本人の手続きは必要ありません。
TJKへの提出書類
添付書類
被保険者に被扶養者があるとき…
よくある質問
採用後、試用期間中の勤務状態が良好であれば、その後正社員として引きつづき雇用するケースが多くみられますが、これは2ヵ月以内の試用期間を定めて採用する臨時採用とは異なり、一般的には試用期間を定めていない採用と理解されます。したがって、試用期間を定めた場合であっても、当初から被保険者となります。
健康保険の適用については、事業所から労務の対償として報酬を受けている場合、その事業所に使用される社員として被保険者の資格を取得するものとされています。
ただし、被保険者として取り扱うかどうかは、その身分関係だけでなく使用関係の実態により判断します。その取り扱い基準は、おおむね次のとおりです。
- パート採用の場合は、1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、その事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3以上であること
- 上記に該当しない場合でも、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して、事業所との間に実態的かつ常用的な使用関係があること
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735