マイナンバー制度とは

マイナンバーは今後どう使うの?

【適用関係】
- 資格取得届
- 被扶養者(異動)届
【給付関係】
- 療養費支給申請書
- 移送費支給申請書
- 傷病手当金請求書
- 埋葬料(費)請求書
- 出産育児一時金請求書
- 出産手当金請求書
- 家族埋葬料請求書
- 限度額適用認定証交付申請書
- 特定疾病療養受療証交付申請書
- 標準負担額減額認定証申請書
- 「健康保険証の記号・番号」もしくは「個人番号(マイナンバー)」のどちらでも申請が可能です。
上記の内容につきましては、現在内閣府より公表されている情報に基づいて記載しております。今後の法改正等により、内容が変更されることがありますので、ご了承ください。

医療保険のオンライン資格確認
マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取り、オンラインで資格情報を照会・確認する仕組みが検討されています。

マイナポータルを活用した特定健診データの個人向け提供サービス
加入する保険が変わっても過去のデータも含めて閲覧でき、マイナポータルを活用して特定健診データを本人に提供できる仕組みが構築される予定です。

※上記は一例になります。詳細は内閣官房のホームページをご覧ください。
マイナンバーの流れ

- 上記は一般的な運用フローの一例です。
- 上記のフローは、すべて「番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」における利用目的の範囲内でのみ取り扱いが行われます。
また、情報連携については、実際には「中間サーバー等」を経由し、総務省所管の「情報提供ネットワークシステム」を介して行われます。
事業所様におけるお手続き
①収集していただいたマイナンバーのうち、「健康保険の対象者(本人・家族)」分をTJKへご提出いただきます。
※提出内容については、「提出書類」をご参照ください。
②「取得届」「被扶養者異動届」などの届出用紙に、マイナンバーの記載が必要となります。
- 後日提出される場合には、「 個人番号(マイナンバー)届」をご使用ください。
マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について
情報連携ネットワークを介した情報連携(情報照会)により、マイナンバー(個人番号)を利用し、健康保険の手続き時に必要とされている添付書類の一部を省略することが可能になります。
※平成29年11月20日より対応開始。

情報照会により、省略できる添付書類
対象の届出書 | 省略できる添付書類(用途) | |
---|---|---|
適用 | 被扶養者異動届 情報照会依頼書 |
A 住民票 …被保険者と被扶養者の苗字が異なるときの続柄確認
|
B 資格証明書 …以前加入していた健康保険の資格喪失日等の確認 |
||
C 所得証明書 …前年の収入確認(1~5月までは前々年) |
||
D 年金通知書 …年金収入の金額確認 |
||
給付 | 限度額適用・ 標準負担額減額申請書 |
非課税証明書 …被保険者が非課税であることの確認 |
注意事項
- 上記の用途以外の添付書類は省略できません。
- 情報連携は政府のネットワークシステムを経由するため、必要な情報が照会されるまでに数日を要することがあります。これにより、情報連携による添付書類の省略をご希望された際、届出控や保険証のお渡しまでに通常よりお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※目安 : 窓口受付:3~4日間程度、郵送受付:7~10日間程度 - 照会内容により、追加で書類のご提出が必要となる場合があります。
- 個人番号を誤って記載されますと正確な情報照会が行えないため、数字の記入は正確かつ明瞭にお願いいたします。
特定個人情報保護評価書の公表について
健康保険組合は、「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
特定個人情報を取り扱うにあたり、収集・管理・保管・廃棄、提供に関するリスク評価を行い「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することとされています。
参考資料

- マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ - 個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp - マイナンバーコールセンター(フリーダイヤル)
0570-20-0178
※受付時間 平日 9時30分~22時00分
土日祝 9時30分~17時30分
TJKへの提出書類
マイナンバーは基本的には、資格取得届、被扶養者異動届(初回認定時)に記入していただきますが、マイナンバーのみをご提出いただく場合には、下記の方法によりご提出ください。
マイナンバーのご提出は、できる限り送付履歴が残る送付方法(簡易書留、特定記録郵便など)をご選択願います。
用紙でのご提出
個人番号(マイナンバー)届
個人番号(マイナンバー)訂正・変更届
データでのご提出
下記の①、②を併せてご提出ください。
①健康保険 磁気媒体届書総括票(マイナンバー提出用)
②個人番号(マイナンバー)データ入力シート
データレイアウト(仕様書)
データによるマイナンバーの届出方法
- 「①健康保険 磁気媒体届書総括票(マイナンバー提出用)」をご作成ください。
※事業主のご署名・ご捺印が必要です - 「②個人番号(マイナンバー)データ入力シート」に対象者のマイナンバーをご登録ください。
※登録にあたっては、「データレイアウト」にて仕様をご確認ください。
※シートにあらかじめ設定されている文字は消さずにご使用ください。 - 2で作成したデータを磁気媒体(CD・DVD)に書き込みしてください。
- 1~3で作成した磁気媒体(CD・DVD)と総括票を併せて当組合へご送付ください。
※こちらは、マイナンバーのみの届出となりますので、「資格取得届」、「被扶養者異動届」は別途届出が必要となります。
情報連携による添付書類の省略を行うとき
≪被扶養者申請時≫
情報照会依頼書
- すべての添付書類が省略できるわけではありません。 くわしくはこちら
- 住民票(続柄確認)の省略を行うためには、本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)の登録も必要です。
- 情報連携による添付書類の省略をご希望された際、届出控や保険証のお渡しまでに通常よりお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください(窓口受付:3~4日間程度、郵送受付:7~10日間程度)。
≪限度額適用・標準負担額減額申請時≫
上記の書類申請時にお申し出ください。
- 保護ありについては、必要項目以外の欄の入力や、書式設定など入力制限を掛けております。
- 保護なしについては、すべての項目の編集が可能ですが、必要項目の削除等にご注意ください。
よくあるご質問
健康保険組合は番号法により、「個人番号利用事務実施者」に指定されており、①番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)および②健康保険法第197条(報告等)に基づき、事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることができます。
ご提供いただいたマイナンバーは、情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会・情報提供を行います。これにより、届出審査時の添付書類の省略等の利便性の向上が図られる予定となっております。
詳細はこちら
マイナンバーの提供を拒んだとしても法的な罰則はありませんが、事業主・健康保険組合におけるマイナンバーの収集は法定義務となっておりますので、その重要性を再度ご説明いただき、ご提供を促していただくようお願いいたします。
原則、届出と同時にご申請いただきますが、やむを得ない事情によりマイナンバーの収集が遅れる場合には、被保険者証の発行を滞りなく行うため、資格取得届・被扶養者異動届を先にご提出いただき、マイナンバー届は後日で構いません。
提出期限は特に設けておりませんが、マイナンバーの登録が遅れることにより、行政手続き等において本来省略できるはずの書類の提出が必要になるなど、情報連携における不利益が発生する可能性があるため、なるべく速やかなご提出をお願いいたします。
ホームページに「個人番号(マイナンバー)訂正・変更届」がございますので、必要事項をご記入いただきご提出ください。
喪失日から1日も空かずに取得となる場合、従前にマイナンバーの登録がされていれば、改めての提出は必要ありません。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735