マイナンバー制度とは

マイナンバーの用途

マイナンバーの記載が必要な届書

  • 【適用関係】
  • 資格取得届
  • 被扶養者(異動)届

「健康保険証の記号・番号」もしくは「個人番号(マイナンバー)」のどちらでも申請が可能な届書

  • 【給付関係】
  • 療養費支給申請書
  • 移送費支給申請書
  • 傷病手当金請求書
  • 埋葬料(費)請求書
  • 出産育児一時金請求書
  • 出産手当金請求書
  • 家族埋葬料請求書
  • 限度額適用認定証交付申請書
  • 特定疾病療養受療証交付申請書
  • 標準負担額減額認定証申請書

マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について

マイナンバーをご提出いただくことで、政府のネットワークシステムを介した情報連携(情報照会)により、被扶養者の申請時に添付書類を省略することや、オンライン資格確認を利用しマイナンバーカードを健康保険証の代わりに使用することなどが可能になります。

マイナンバーの流れ
  • 上記は一般的な運用フローの一例です。
  • 上記のフローは、すべて「番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」における利用目的の範囲内でのみ取り扱いが行われます。
    また、情報連携については、実際には「中間サーバー等」を経由し、総務省所管の「情報提供ネットワークシステム」を介して行われます。

オンライン資格確認について

医療機関等で療養の給付を受ける際、医療機関等では患者が加入する健康保険組合等の医療保険者を確認する「資格確認」を行います。この「資格確認」をマイナンバーカードのICチップや健康保険証を用いてオンライン上で行うのが「オンライン資格確認」です。
※マイナンバーカードのICチップの電子証明書を用いて行われます。マイナンバーは使用されません。

  • 被保険者は、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診ができ、医療機関等は最新の資格情報をオンラインで確認することができます。
  • 被保険者は、「マイナポータル」という基盤を使用して、薬剤情報、特定健診データ、医療費通知情報を確認することができます。
    また、本人同意の下で、医療機関等でも患者の薬剤情報等を閲覧することができます。
  • 資格確認に必要なマイナンバーや資格情報は、事業所から届出された情報を使用します。この情報は、TJK等の医療保険者が診療報酬支払基金等に委託して管理されます。

特定個人情報保護評価書の公表について

健康保険組合は、「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
特定個人情報を取り扱うにあたり、収集・管理・保管・廃棄、提供に関するリスク評価を行い「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することとされています。

  1. 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
  2. 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

TJKへの提出書類

マイナンバーは基本的には、資格取得届、被扶養者異動届(初回認定時)に記入していただきますが、マイナンバーのみをご提出いただく場合には、下記の方法によりご提出ください。
マイナンバーのご提出は、できる限り送付履歴が残る方法(簡易書留、特定記録郵便など)でご郵送ください。

マイナンバーは正確にご提出ください

事業所から届出のマイナンバーが誤っていた場合に想定される事象

事業所から届出のマイナンバーが誤っていた場合、 以下のような事象が発生する可能性があります。

  • 医療機関受診時に、医療機関等窓口の資格確認端末に別人の資格情報が表示される。
  • 医療機関・薬局からの情報照会時(健診結果、薬剤情報)に、別人の情報が照会される。
  • 加入者本人がマイナポータルで自身の情報を閲覧(健診結果、医療費情報、薬剤情報)する際、別人の情報が表示される。

用紙でのご提出

個人番号(マイナンバー)届

≪マイナンバーを紛失し、再発行したとき、または提出したマイナンバーが誤っていたとき≫

個人番号(マイナンバー)訂正・変更届

データでのご提出

  1. 「①健康保険 電子媒体届書総括票(マイナンバー提出用)」をご作成ください。
    ※事業主のご署名が必要です
  2. 「②個人番号(マイナンバー)データ入力シート」に対象者のマイナンバーをご登録ください。
    ※登録にあたっては、「データレイアウト」にて仕様をご確認ください。
    ※シートにあらかじめ設定されている文字は消さずにご使用ください。
  3. 2で作成したデータを磁気媒体(CD・DVD)に書き込みしてください。
  4. 1~3で作成した磁気媒体(CD・DVD)と総括票を併せて当組合へご送付ください。
    ※こちらは、マイナンバーのみの届出となりますので、「資格取得届」、「被扶養者異動届」は別途届出が必要となります。

下記の①、②を併せてご提出ください。

①健康保険 電子媒体届書総括票(マイナンバー提出用)

②個人番号(マイナンバー)データ入力シート

データレイアウト(仕様書)

よくあるご質問

Q1
健康保険組合が組合員のマイナンバーを集める根拠はありますか?
A1

健康保険組合は番号法により、「個人番号利用事務実施者」に指定されており、①番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)および②健康保険法第197条(報告等)に基づき、事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることができます。

Q2
健康保険組合はマイナンバーを何に使いますか?
A2

ご提供いただいたマイナンバーは、情報提供ネットワークシステムを通じて情報連携を行います。これにより、届出審査時の添付書類の省略やオンライン資格確認開始後にマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することなどが可能となります。
詳細はこちら

Q3
マイナンバーの提供を拒否している従業員がいます。どう対応したら良いでしょうか?
A3

マイナンバーの提供を拒んだとしても法的な罰則はありませんが、事業主・健康保険組合におけるマイナンバーの収集は法定義務となっておりますので、その重要性を再度ご説明いただき、ご提供を促していただくようお願いいたします。

Q4
資格取得届、被扶養者異動届はマイナンバーの記載がないと受付していただけないのでしょうか?
A4

原則、資格取得届、被扶養者異動届に記載してご申請いただきますが、やむを得ない事情によりマイナンバーの収集が遅れる場合には、被保険者証の発行を滞りなく行うため、資格取得届・被扶養者異動届を先にご提出ください。後ほど、収集できましたら速やかに「個人番号(マイナンバー)届」(用紙またはデータ)により、ご提出ください。

Q5
マイナンバー届の提出が遅れる場合、提出期限はありますか?
A5

提出期限は特に設けておりませんが、マイナンバーの登録が遅れることにより、医療機関受診時にオンライン資格確認ができずに事務手続きが遅れることや、行政手続き等において本来省略できるはずの書類の提出が必要になるなど、組合員にとっての不利益が発生する可能性があるため、なるべく速やかなご提出をお願いいたします。

Q6
マイナンバーの記載を誤って提出してしまいましたが、訂正はどのように行えばよろしいでしょうか?
A6

ホームページに「個人番号(マイナンバー)訂正・変更届」がございますので、必要事項をご記入いただきご提出ください。なお、紛失等によりマイナンバーが変更になった場合も、同様のお手続きをお願いいたします。

Q7
定年再雇用により、同日で資格喪失および資格取得を行う場合には、改めてマイナンバーの提出が必要でしょうか?
A7

喪失日から1日も空かずに取得となる場合、従前にマイナンバーの登録がされていれば、改めての提出は必要ありません。

参考

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735