給付金受領代理人口座の届出について

 在職者の健康保険の給付金(医療費の一部負担還元金や家族療養付加金等)は、届出により事業所の給付金受領代理人の口座に振り込まれます。次のような場合、事務担当者は各金融機関にて口座の変更手続き完了後、財務会計グループ・支出担当にご提出ください。事業所の届出控えは、TJKで手続き完了後に写しをお送りいたします。

  1. 当健康保険組合(TJK)に加入するとき
  2. 事業所名が変わるとき
  3. 給付金の受領代理人が変わるとき
  4. 金融機関・支店・口座番号が変わるとき

 変更手続きがない場合、振り込みが遅れてしまうこともありますのでお忘れのないようお願いいたします。特に保険給付金受領代理人の資格喪失に伴う変更届の提出が洩れているケースが目立ちますので、事故防止の点からもご留意ください。

注意事項

  1. 保険給付金受領代理人は原則として、当健康保険組合の被保険者としてください。
  2. 保険給付金受領代理人と口座名義の個人名は同一にしてください。
  3. 受領代理人届の口座名義記入欄は、金融機関で登録した名義を省略せず、すべてご記入ください。
  4. 口座名義は、記入例のとおり必ず「適用事業所名称+健保口座+受領代理人氏名」の順にしていただき、保険給付金専用の口座を開設してください。
    健保口座につきましては健保代表、または健保口と登録しても構いません。金融機関によっては、(株)を入れると開設が困難な場合や、受領代理人の前に肩書き(代表取締役、人事部等)を入れないと開設できない、など指示される場合がありますが、その場合は金融機関の指示に従って口座を登録しても差しつかえありません。
  5. 当該受領代理人届は事業主名にてご提出ください。事業主代理人による届出はお受けできません。

TJKへの提出書類

保険給付金受領代理人届

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
財務会計グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9812 FAX 03-3239-9733