引越しや単身赴任などで被保険者の住所が変更になったとき、事務担当者はただちにTJKへ届出ください。また、被扶養者が被保険者と別の住所になったときも、手続きが必要となります。
なお、健康保険証または資格確認書裏面の住所欄はご自身でご訂正ください。
被保険者の住所変更
用紙でのご提出
電子申請・CDでのご提出
下記の①、②を併せてご提出ください。
電子申請・CDによる住所変更の届出方法
「①健康保険 電子媒体届書総括票(住所変更届提出用)」をご作成ください。
「②住所データ入力シート」に住所変更の情報をご登録ください。
※登録にあたっては、「住所データレイアウト」にて仕様をご確認ください。
※シートにあらかじめ設定されている文字は消さずにご使用ください。
以下、届出方法[A〈電子申請〉][B〈CD〉]により、手順が異なります
A.〈TJK独自の電子申請(電子文書管理システム)による届出〉
「①健康保険 電子媒体届書総括票(住所変更届提出用)」 をPDFに変換してください。
①②のファイル名を以下のように変更してください。
①:『届出データファイル名(※)-総括票 (※)②のファイル名
②:『アップロード日ー枝番』
電子申請届出窓口へ①②をアップロードしてください。
①に電子署名を付けてください。
B.〈CDによる届出〉
「①健康保険 電子媒体届書総括票(住所変更届提出用)」 を印刷してください。
「②住所データ入力シート」 を電子媒体(CD)に書き込みしてください。
作成した電子媒体(CD)と「①健康保険 電子媒体届書総括票(住所変更届提出用)」を併せて当組合へご送付ください。
添付書類
被保険者が事業主の場合
TJKへの提出書類
被扶養者の住所変更
被保険者と住所が異なる場合(例:被保険者の単身赴任等)
TJKへの提出書類
被扶養者住所変更届(健康保険専用用紙)
よくあるご質問
Q1
健康保険証の住所欄が変更となった場合は、被保険者が訂正してもよいのですか。
A1
住所変更のあった場合は自身で訂正することができます。ただし、健康保険証(または資格確認書)に記入してよいのは住所欄だけで、その他のことを記入したり、勝手に直したりすることはできません。なお、住所変更があった場合は、必ず事業主に申し出てください。所定の手続きが必要となります。
Q2
自筆で記載した住所が変更になりました。どうすればよいですか?
A2
健康保険証または資格確認書裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は「東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ」に依頼することもできます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735