引越しや単身赴任などで被保険者の住所が変更になったとき、事務担当者はただちに必要書類をTJKにご提出ください。また、被扶養者が被保険者と別の住所になったときも、手続きが必要となります。
なお、健康保険証裏面の住所欄はご自身でご訂正ください。
2019年2月1日より、電子媒体(CD・DVD)による住所の届出が可能になりました。日本年金機構の仕様とは異なりますので、当組合指定のデータ入力シートにてご提出をお願いいたします。
被保険者の住所変更
用紙でのご提出
データでのご提出
下記の①、②を併せてご提出ください。
データによる住所変更の届出方法
※事業主のご署名・ご捺印が必要です
※登録にあたっては、「住所データレイアウト」にて仕様をご確認ください。
※シートにあらかじめ設定されている文字は消さずにご使用ください。
※被扶養者または被保険者の住所だけが変わる場合(同居←→別居)には、別途「被扶養者住所変更届」が必要です。
添付書類
被保険者が事業主の場合
TJKへの提出書類
被扶養者の住所変更
被保険者と住所が異なる場合(例:被保険者の単身赴任等)
TJKへの提出書類
被扶養者住所変更届(健康保険専用用紙)
よくあるご質問
住所変更のあった場合は自身で訂正することができます。ただし、健康保険証に記入してよいのは住所欄だけで、その他のことを記入したり、勝手に直したりすることはできません。なお、住所変更があった場合は、必ず事業主に申し出てください。所定の手続きが必要となります。
保険証裏面「住所」欄に余白があるときは変更した住所を自署してください。余白がないときは、ラベルシールを貼るなどして対応してください。ラベルシールがない場合は「東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ」に依頼することもできます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735