75歳になると後期高齢者医療制度に加入

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの医療保険からはずれ、新たに「後期高齢者医療制度」に加入します。
次の事項のいずれかに該当する被保険者および被扶養者が制度の対象となります。

  1. 75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方(誕生日当日に資格を喪失)
  2. 65歳から74歳で一定の障害があると広域連合から認定を受けた方(認定を受けた日に資格を取得)

上記に該当する被保険者に扶養されている75歳未満の被扶養者は、被保険者の資格喪失により被扶養者でなくなるため、国民健康保険に加入することになります。

ケース1.被保険者または被扶養者が75歳以上の場合

  75歳の誕生日以降
被保険者(75歳以上) 被保険者・被扶養者とも
後期高齢者医療制度に加入
被扶養者(75歳以上)

ケース2.被保険者だけが75歳以上の場合

  75歳の誕生日以降
被保険者(75歳以上) 後期高齢者医療制度に加入
被扶養者(75歳未満) 国民健康保険に加入

ケース3.被扶養者だけが75歳以上の場合

  75歳の誕生日以降
被保険者(75歳未満) TJK被保険者のまま
被扶養者(75歳以上) 後期高齢者医療制度に加入

参考:厚生労働省「平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります」

TJKの保険給付および各種事業は受けられない

後期高齢者医療制度に加入するとTJKメンバーの資格を喪失するので、原則としてTJKが実施する保険給付および各種事業(健診・保養施設等)は利用できません。74歳時に予約した場合でも、利用日が75歳となった場合は利用できなくなります。
 ただし、一定の要件を満たす方については、「TJKシルバーカード」を取得すると、繁忙日を除く平日に限り、直営保養所と成田運動場がご利用いただけます。

健康保険証

後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、TJKの健康保険証は、事業所(任意継続被保険者の場合は直接TJK)にご返却ください。新しい健康保険証については、市区町村から後期高齢者医療制度独自の健康保険証が一人ひとりに交付されます。

医療費の負担割合

医療給付は、これまでどおり受けられます。医療機関で支払う自己負担額は、一般所得者は1割、現役並み所得者は3割となります。

保険料

保険料は、各都道府県の広域連合ごとに決められ、原則として年金から徴収されます。今まで自分で保険料を納めていなかった被扶養者も保険料を負担することになります。ただし、制度加入前に被扶養者であった方は、軽減措置がとられています。

運営主体

各都道府県単位で設立される「後期高齢者医療広域連合」によって運営されています。広域連合には、その地域のすべての市区町村が加入し、保険料の決定や医療給付を行います。なお、保険料の徴収や健康保険証の受け渡しなどの窓口業務は、市区町村が行います。

手続き方法

後期高齢者医療制度の被保険者に該当した場合、事務担当者はただちに資格喪失の手続きが必要となります。
届出用紙につきましては、該当月の前月17日頃に保険料納入告知書と一緒に、ターンアラウンド用紙を送付しておりますので、そちらをご使用ください。

お問い合わせ先

後期高齢者医療制度に関して詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。主な役割分担は次のとおりです。

広域連合:保険料の決定、給付の決定
市区町村:保険料の徴収、各種届出の受付や健康保険者証の引き渡し等の窓口業務