負担割合について

 70~74歳の高齢者の医療費自己負担割合は、年収に応じて2割または3割負担となり、自己負担限度額も所得に応じて変わります(自己負担限度額については、「高額療養費に該当する場合」を参照)。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。

被保険者の標準報酬月額 28万円以上 28万円未満
被保険者(本人) 3割 2割
被扶養者(家族)
※70歳以上
被保険者が70~74歳 3割 2割
被保険者が70歳未満 2割
  • 70歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)より該当することになります。
  • 定時決定や随時改定により標準報酬月額が変更となり、負担割合も変更となる場合は、改定後の標準報酬月額が適用される月から変更となります。

届出の処理状況により、さかのぼって負担割合が変更になった際は、適用月に受診した医療機関にてご確認ください。負担割合が相違している場合は、精算が必要となります。 ご不明な点がございましたら下記連絡先へお問い合わせください。
東京都情報サービス産業健康保険組合 給付グループ
TEL 03-3239-9817

交付物について

資格情報のお知らせ

 既に交付済みの方につきましても、70歳に到達した際に改めて交付されます。従前の記載事項に加え、負担割合と発効年月日(効力が発生する日)が追加で記載されています。

資格確認書

 資格情報のお知らせと同じく、従前の記載事項に加え負担割合と発効年月日(効力が発生する日)が追加で記載されています。医療機関の窓口へは交付された資格確認書を提示ください。
※「資格確認書」はマイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方へ、保険診療を受けるために発行しております。

高齢者の年収が基準額を下回るとき

 医療費自己負担割合が3割負担の方であっても、対象期間の収入が基準額未満である場合、TJKに届け出れば自己負担額が3割から2割に減額されます。

基準額について

※1 旧被扶養者とは、後期高齢医療制度の被保険者となったことにより、当組合の被扶養者でなくなった方を指します。
   ・被扶養者でなくなった後、5年を経過する月までの間に限ります。
   ・65歳~74歳の方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方も含みます。

対象期間について

 9~12月に医療機関を受診されるときは「前年の収入」、1~8月に医療機関を受診されるときは「前々年の収入」が対象期間の収入となります。


有効期間

 発効年月日から14日以内に提出された場合は、発効年月日から直近の8月31日までとなります。なお、発効年月日から14日を超えて提出された場合は、申請書の到着した月の翌月1日から直近の8月31日までとなります。

高額療養費に該当する場合

 同一の方が、同じ月に同じ医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)を受診した際の自己負担が高額になった場合、「自己負担限度額」を超えた額が「高額療養費」として給付されます。
 なお、70歳以上の方と70歳未満の方が同一の記号・番号の被保険者・被扶養者としてTJKに加入していれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳以上の自己負担限度額(令和8年7月まで)【 】内は多数回該当の場合 ※1

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費額-267,000円)×1% 【44,400円】
一般(標準報酬月額26万円以下) 18,000円
[年間上限14万4,000円(※2)]
57,600円
【44,400円】
低所得者 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯、
年金収入80万円以下など)
15,000円
  • 同一世帯において、直近の12ヵ月間に高額療養費に該当した月が3月以上ある場合、4月目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  • 所得区分「一般」は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限額が設けられます。上限を超えた額は「外来年間合算高額療養費」として支給されます。

70歳以上の自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)【 】内は多数回該当の場合 ※1

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
年間上限額
現役並み
所得者
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】 168万円
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】 111万円
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【44,400円】 53万円
一般(標準報酬月額26万円以下) 22,000円
[年間上限21万6,000円(※2)]
61,500円
【44,400円】
53万円(※3)
低所得者 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 11,000円
[年間上限9万6,000円(※2)]
25,700円
【24,600円】
29万円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯、
年金収入約82万円以下など)
8,000円 15,700円 18万円
  • 同一世帯において、直近の12ヵ月間に高額療養費に該当した月が3月以上ある場合、4月目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  • 所得区分「一般」「低所得Ⅱ」は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、上限額が設けられます。上限を超えた額は「外来年間合算高額療養費」として支給されます。
  • 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に自動払いします。

! 高額な医療費の支払が見込まれる現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの方は
 「限度額適用認定証」をご申請ください

 「現役並みⅡ、Ⅰ」に該当する方が高額な医療費の支払いが見込まれるときは、TJKに「限度額適用認定証」を申請し発行された認定証を医療機関へ提示することで、上限額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をご利用の場合は、窓口での保険診療分のご負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の提示は不要となります。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
※ただし、被保険者本人が住民税非課税の方や「特定疾病療養受療証」は引き続き申請が必要となります。

70~74歳の方の外来年間合算高額療養費について

 前年8月1日~7月31日(死亡のときは死亡日)までの1年間のうち、所得区分「一般」「低所得」であった月の個人ごとの外来受診の自己負担額の合計が年間上限額を超えるとき(TJKから支給済みの高額療養費・付加金を除く)は、超えた額が「外来年間合算高額療養費」に該当します。該当する方へはお勤めの事業所様を経由し当組合から自動払いします。
 ただし、以下に該当する方は自動払い対象外であるため当組合から郵送する申請書によりお手続きください。

〔申請手続きの必要な方〕※該当する方には申請書を郵送しますのでお手続きください。

  • 前年8月1日~7月31日までの全期間TJKに加入していたが、TJKで外来年間合算高額療養費を算出する時点ですでに資格を喪失している方
  • 任意継続被保険者で個人口座の登録がない方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方

【注意事項】

上記「3、4」に該当する方は以下をご参照ください。

<3.基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方>

  • 以前に加入していた健康保険へ「自己負担額証明書」の交付を依頼してください。
  • 証明書の交付をうけたのち、TJKから郵送します申請書に記入・捺印し証明書と一緒にTJKへ提出してください。

<4.基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方>

  • TJKから「自己負担額証明書」の交付申請書を郵送しますのでご提出ください。
  • 交付された「自己負担額証明書」を、基準日(7月31日)時点で加入している他の健康保険へ必要書類と一緒に提出し手続きを行ってください。

手続方法

1.自己負担額の減額を希望する場合

 高齢者が自己負担額の減額を希望する場合、事務担当者は必要書類をTJKにご提出ください。詳細は申請書裏面に記載されていますので、ご覧ください。

2.資格確認書を紛失したとき

 資格確認書を紛失された場合は、事務担当者はすみやかに必要書類をTJKにご提出ください。

3.現役並みⅡ、Ⅰの方が限度額適用認定証を希望する場合

 交付を希望する方は、「限度額適用認定申請書」を記入し、TJKにご申請ください。ただし、マイナ保険証をご利用の方は申請不要です。

4.低所得Ⅱ、Ⅰの方が限度額適用・標準負担額減額認定証を希望する場合

 交付を希望する方は、「限度額適用・標準負担額減額申請書」を記入し、TJKにご申請ください。

5.外来年間合算高額療養費

 該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払いの対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。

提出書類

1.自己負担額の減額を希望する場合

TJKへの提出書類

高齢受給者基準収入額適用申請書

添付書類
  • 市区町村長の発行する所得証明書、他収入確認書類

2.資格確認書を紛失したとき

  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」の交付対象となるため、資格確認書(再)交付申請書を併せてご提出ください。
  • 申請については、必ず事業所を経由してご提出ください(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)。
TJKへの提出書類

資格確認書(再)交付申請書

資格確認書未回収届

3. 現役並みⅡ、Ⅰの方が限度額適用認定証を希望する場合

TJKへの提出書類

限度額適用認定申請書(上位・一般用)

添付書類
  • なし

4.低所得Ⅱ、Ⅰの方が限度額適用・標準負担額減額認定証を希望する場合

TJKへの提出書類

限度額適用・標準負担額減額申請書(低所得者用)

添付書類
  • 非課税証明書(発行日が3ヵ月以内の原本)

5.外来年間合算高額療養費

TJKへの提出書類

  • 外来年間合算高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    (該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払い対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。)

添付書類

[基準日(7月31日時点)でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方]

  • 他の健康保険から交付された自己負担額証明書

お問い合わせ先

資格情報のお知らせ・資格確認書、 高齢受給者基準収入額適用申請書についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、外来年間合算高額療養費についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)