70~74歳の高齢者は2割または3割負担

70~74歳の高齢者の医療費自己負担割合は、年収に応じて2割または3割負担となり、自己負担限度額も所得に応じて変わります(下表参照)。また、入院時の食事療養については、標準負担額を負担します。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。

70~74歳の高齢者には高齢受給者証が交付

70~74歳の高齢者は、医療機関で受診の際に一部負担割合を確認するための証明として、「高齢受給者証」が該当者一人ひとりに交付されます。受診の際は、高齢受給者証と健康保険証を提出してください。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

高齢受給者証

高齢者の年収が基準額を下回るとき

標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者と、70歳以上の被扶養者(65歳以上で障害認定を受けている方も含む)の年収の合計額が以下の基準額に満たない場合、TJKに届け出れば自己負担額が3割から2割に減額されます。

  • 70歳以上の被扶養者を有する方……520万円
  • 70歳以上の被扶養者を有しない方…383万円

対象期間

1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年、9月から12月は前年の収入が対象となります。

有効期間

高齢受給者証の交付年月日から2週間以内に提出された場合は、発効年月日から直近の8月31日までとなります。なお、高齢受給者証の交付年月日から2週間を超えて提出された場合は、申請書の到着した月の翌月1日から直近の8月31日までとなります。

高額療養費に該当する場合

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられています。外来(個人ごと)の場合は、2割(1割)または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で還付され、入院の場合は自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上の方と70歳未満の方が同一の世帯にあり、かつ同一の医療保険に加入していれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで現金で還付されます。

70歳以上の高額療養費に関する法改正(平成30年8月1日付施行)について

医療費につき世代間の公平性や負担能力に応じたご負担をしていただくことを目的に、70歳以上の方の高額療養費制度が一部改正されることになりました。
【改正時期】 平成30年8月受診分から
【 該 当 者 】 70歳以上の被保険者・被扶養者
【改正内容】 高額療養費(※1)に該当する上限額が次の一覧のとおりに改正されます。

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
57,600円 80,100円+(総医療費額-267,000円)×1%
[多数回44,400円(※2)]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
14,000円
[年間上限(※3)
14万4,000円]
57,600円
[多数回44,400円(※2)]
住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円
所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数回140,100円(※2)]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数回93,000円(※2)]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費額-267,000円)×1%
[多数回44,400円(※2)]
一般(標準報酬月額26万円以下) 18,000円
[年間上限(※3)
14万4,000円]
57,600円
[多数回44,400円(※2)]
低所得者 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯、
年金収入80万円以下など)
15,000円
  • 高額療養費は、家計に対する医療費の自己負担が過重にならないように1ヵ月の医療費の自己負担に一定の上限を設ける制度です。
  • 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から多数回該当となり、上限額がカッコ内の金額に下がります。
  • 所得区分「一般」は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限額が設けられます。上限を超えた額は「外来年間合算高額療養費」として支給されます。

! 高額な医療費の支払が見込まれる現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの方は
 「限度額適用認定証」をご申請ください

「現役並みⅡ、Ⅰ」に該当する方は、健康保険証と「高齢受給者証」を提示すれば、これまでどおり診察を受けられますが、平成30年8月以降に高額な医療費の支払が見込まれるときは、TJKに「限度額適用認定証」を申請し発行された認定証を医療機関へ提示してください。

どうして必要なの?

現役並み所得の方の上限額が3区分に変更するため、申請により所得に応じた「限度額適用認定証」を交付します。「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、上限額を超える支払が免除されます。

○見直し前(H30.7月診察分まで)

医療機関を受診するとき医療機関へ持参するもの
健康保険証
高齢受給者証

○見直し後(H30.8月診察分から)

医療機関を受診するとき医療機関へ持参するもの
健康保険証
高齢受給者証
限度額適用認定証

ご注意

高額な医療費が発生したときに「限度額適用認定証」を提示せずに医療費を支払うと、3区分のうちいずれの区分に該当するか医療機関では不明のため、一律で最も高い区分の計算式〔252,600円+(医療費-842,000円)×1%〕で上限額が算出されます。高額な医療費の支払が見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定申請書」を提出してください。

申請方法

70歳到達時に、当組合からお勤めの事業所へ高齢受給者証を郵送します。「限度額適用認定申請書」を同封しますので、交付を希望する方は申請書に記入・捺印し、TJKへご申請ください。

70~74歳の方の外来年間合算高額療養費について(平成29年8月診療分から)

前年8月1日~7月31日(死亡のときは死亡日)までの1年間のうち、所得区分「一般」「低所得」であった月の個人ごとの外来受診の自己負担額の合計が14万4,000円を超えるとき(TJKから支給済みの高額療養費・付加金を除く)は、超えた額が「外来年間合算高額療養費」に該当します。該当する方へはお勤めの会社様を経由し当組合から自動払いします。
ただし、以下に該当する方は自動払い対象外であるため当組合から郵送する申請書によりお手続きください。

〔申請手続きの必要な方〕※該当する方には申請書を郵送しますのでお手続きください。

  • 前年8月1日~7月31日までの全期間TJKに加入していたが、TJKで外来年間合算高額療養費を算出する時点ですでに資格を喪失している方
  • 任意継続被保険者で個人口座の登録がない方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方

【注意事項】

上記「3、4」に該当する方は以下をご参照ください。

<3.基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方>

  • 以前に加入していた健康保険へ「自己負担額証明書」の交付を依頼してください。
  • 証明書の交付をうけたのち、TJKから郵送します申請書に記入・捺印し証明書と一緒にTJKへ提出してください。

<4.基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方>

  • TJKから「自己負担額証明書」の交付申請書を郵送しますのでご提出ください。
  • 交付された「自己負担額証明書」を、基準日(7月31日)時点で加入している他の健康保険へ必要書類と一緒に提出し手続きを行ってください。

手続き方法

高齢受給者証

1.自己負担額の減額を希望する場合

高齢者が自己負担額の減額を希望する場合、高齢受給者証の交付年月日から2週間以内に、事務担当者は必要書類をTJKにご提出ください。詳細は申請書裏面に記載されていますので、ご覧ください。

2.高齢受給者証を紛失したとき

高齢受給者証を紛失された場合は、事務担当者はすみやかに必要書類をTJKにご提出ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

現役並みⅡ、Ⅰの方が限度額適用認定証を希望する場合

70歳到達時に当組合からお勤めの事業所へ高齢受給者証を郵送します。「限度額適用認定申請書」を同封しますので、交付を希望する方は申請書に記入・捺印し、TJKへご申請ください。
用紙がお手元にないときは、こちらをご参照ください。

低所得Ⅱ、Ⅰの方が限度額適用・標準負担額減額認定証を希望する場合は、こちらをご参照ください。

外来年間合算高額療養費

該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払いの対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。

提出書類

高齢受給者証

1.自己負担額の減額を希望する場合

TJKへの提出書類

高齢受給者基準収入額適用申請書

添付書類
  • 市区町村長の発行する所得証明書、他収入確認書類

2.高齢受給者証を紛失したとき

TJKへの提出書類

高齢受給者証再交付申請書

高齢受給者証滅失・回収不能届

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

被保険者本人が住民税を課税されている場合

TJKへの提出書類
添付書類
  • なし

被保険者本人が住民税を課税されていない場合

TJKへの提出書類

限度額適用・標準負担額減額申請書(低所得者用)

添付書類
  • 非課税証明書(発行日が3ヵ月以内の原本)

自宅にプリンターがないなど印刷できないときはご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。
連絡先 03-3239-9817(給付グループ)

外来年間合算高額療養費

TJKへの提出書類

  • 外来年間合算高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    (該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払い対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。)

添付書類

[基準日(7月31日時点)でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方]

  • 他の健康保険から交付された自己負担額証明書

お問い合わせ先

高齢受給者証についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、外来年間合算高額療養費についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735