70~74歳の被保険者は2割または3割負担となります

 70~74歳の高齢者の医療費自己負担割合は、年収に応じて2割または3割負担となり、自己負担限度額も所得に応じて変わります(下表参照)。また、入院時の食事療養については、標準負担額を負担します。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。

70歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)より該当することになります。

70~74歳の被保険者には「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します

資格情報のお知らせ

 既に交付済みの方につきましても、70歳に到達した際に改めて交付されます。従前の記載事項に加え、負担割合と発効年月日(効力が発生する日)が追加で記載されています。

資格確認書

 資格情報のお知らせと同じく、従前の記載事項に加え負担割合と発効年月日(効力が発生する日)が追加で記載されています。医療機関の窓口へは交付された資格確認書を提示ください。
※「資格確認書」はマイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、保険診療を受けるために発行しております。

高齢者の年収が基準額を下回るとき

 標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者と、70歳以上の被扶養者(65歳以上で障害認定を受けている方も含む)の年収の合計額が以下の基準額に満たない場合、TJKに届け出れば自己負担額が3割から2割に減額されます。

  • 70歳以上の被扶養者を有する方……520万円
  • 70歳以上の被扶養者を有しない方…383万円

対象期間

 1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年、9月から12月は前年の収入が対象となります。

有効期間

 発効年月日から2週間以内に提出された場合は、発効年月日から直近の8月31日までとなります。なお、発効年月日から2週間を超えて提出された場合は、申請書の到着した月の翌月1日から直近の8月31日までとなります。

高額療養費に該当する場合

 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられています。外来(個人ごと)の場合は、2割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で還付され、入院の場合は自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
 また、70歳以上の方と70歳未満の方が同一の世帯にあり、かつ同一の医療保険に加入していれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで現金で還付されます。

70歳以上の自己負担限度額

所得区分 外来の上限額
(個人ごと)
外来+入院の上限額
(世帯ごと)
現役並み
所得者
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[多数回140,100円(※1)]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[多数回93,000円(※1)]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費額-267,000円)×1%
[多数回44,400円(※1)]
一般(標準報酬月額26万円以下) 18,000円
[年間上限(※2)
14万4,000円]
57,600円
[多数回44,400円(※1)]
低所得者 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯、
年金収入80万円以下など)
15,000円
  • 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から多数回該当となり、上限額がカッコ内の金額に下がります。
  • 所得区分「一般」は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限額が設けられます。上限を超えた額は「外来年間合算高額療養費」として支給されます。

! 高額な医療費の支払が見込まれる現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの方は
 「限度額適用認定証」をご申請ください

 「現役並みⅡ、Ⅰ」に該当する方が高額な医療費の支払いが見込まれるときは、TJKに「限度額適用認定証」を申請し発行された認定証を医療機関へ提示することで、上限額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をご利用の場合は、「オンライン資格確認」により医療機関の窓口で限度額を確認することができるので、手続きなしで負担が減額できます。
ただし、被保険者本人が住民税非課税の場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額申請書」の提出が必要です。

70~74歳の方の外来年間合算高額療養費について

 前年8月1日~7月31日(死亡のときは死亡日)までの1年間のうち、所得区分「一般」「低所得」であった月の個人ごとの外来受診の自己負担額の合計が14万4,000円を超えるとき(TJKから支給済みの高額療養費・付加金を除く)は、超えた額が「外来年間合算高額療養費」に該当します。該当する方へはお勤めの事業所様を経由し当組合から自動払いします。
 ただし、以下に該当する方は自動払い対象外であるため当組合から郵送する申請書によりお手続きください。

〔申請手続きの必要な方〕※該当する方には申請書を郵送しますのでお手続きください。

  • 前年8月1日~7月31日までの全期間TJKに加入していたが、TJKで外来年間合算高額療養費を算出する時点ですでに資格を喪失している方
  • 任意継続被保険者で個人口座の登録がない方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方
  • 基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方

【注意事項】

上記「3、4」に該当する方は以下をご参照ください。

<3.基準日(7月31日)時点でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方>

  • 以前に加入していた健康保険へ「自己負担額証明書」の交付を依頼してください。
  • 証明書の交付をうけたのち、TJKから郵送します申請書に記入・捺印し証明書と一緒にTJKへ提出してください。

<4.基準日(7月31日)時点でTJKを脱退し他の健康保険に加入している方>

  • TJKから「自己負担額証明書」の交付申請書を郵送しますのでご提出ください。
  • 交付された「自己負担額証明書」を、基準日(7月31日)時点で加入している他の健康保険へ必要書類と一緒に提出し手続きを行ってください。

手続き方法

1.自己負担額の減額を希望する場合

 高齢者が自己負担額の減額を希望する場合、高齢受給者証の交付年月日から2週間以内に、事務担当者は必要書類をTJKにご提出ください。詳細は申請書裏面に記載されていますので、ご覧ください。

2.高齢受給者証・資格確認書を紛失したとき

 高齢受給者証・資格確認書を紛失された場合は、事務担当者はすみやかに必要書類をTJKにご提出ください。

3.現役並みⅡ、Ⅰの方が限度額適用認定証を希望する場合

 交付を希望する方は、「限度額適用認定申請書」を記入し、TJKへご申請ください。ただし、マイナ保険証をご利用の方は申請不要です。
 用紙がお手元にないときは、こちらをご参照ください。

低所得Ⅱ、Ⅰの方が限度額適用・標準負担額減額認定証を希望する場合は、こちらをご参照ください。

外来年間合算高額療養費

 該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払いの対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。

提出書類

1.自己負担額の減額を希望する場合

TJKへの提出書類

高齢受給者基準収入額適用申請書

添付書類
  • 市区町村長の発行する所得証明書、他収入確認書類

2.高齢受給者証を紛失したとき

  • 高齢受給者証は令和6年12月2日以降、健康保険証と同様に廃止となり、マイナ保険証へ統合されています。
  • マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」の交付対象となるため、資格確認書(再)交付申請書を併せてご提出ください。
  • 申請については、必ず事業所を経由してご提出ください(任意継続被保険者の方は直接TJKへの申請が可能です)。
TJKへの提出書類

資格確認書(再)交付申請書

高齢受給者証滅失・回収不能届

添付書類
  • 健康保険証

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

被保険者本人が住民税を課税されている場合

TJKへの提出書類
添付書類
  • なし

被保険者本人が住民税を課税されていない場合

TJKへの提出書類

限度額適用・標準負担額減額申請書(低所得者用)

添付書類
  • 非課税証明書(発行日が3ヵ月以内の原本)

自宅にプリンターがないなど印刷できないときはご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。
連絡先 03-3239-9817(給付グループ)

外来年間合算高額療養費

TJKへの提出書類

  • 外来年間合算高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
    (該当者へは自動払いしますので手続き不要です。自動払い対象外の方へは当組合より申請書をお送りしますのでご提出ください。)

添付書類

[基準日(7月31日時点)でTJKに加入しているが、前年8月1日~7月31日までの期間中に他の健康保険の加入歴がある方]

  • 他の健康保険から交付された自己負担額証明書

お問い合わせ先

資格情報のお知らせ・資格確認書、 高齢受給者基準収入額適用申請書についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、外来年間合算高額療養費についてはこちら

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735