特定適用事業所

特定適用事業所とは

 同一の法人番号を有する適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える事業所が特定適用事業所に該当します。特定事業所に使用される「短時間労働者」は、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

※「短時間労働者」の要件についてはこちら

提出書類

特定適用事業所該当届

添付書類

特定適用事業所該当通知(写し)または事前のお知らせ(写し)

任意特定適用事業所

任意特定適用事業所とは

 厚生年金保険の被保険者が50人以下の事業所であって、短時間労働者が社会保険に加入することについての労使合意に基づき申し出を行うことで、任意適用事業所とすることができます。任意特定適用事業所に使用される「短時間労働者」は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

必要な同意労使同意

任意特定事業所の申し出には、以下A、Bのいずれかの同意が必要となります。

 A.当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
 B.Aに規定する労働組合がないときは次のいずれかの同意

   ①当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
   ②当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意

提出書類

共通
Aの場合
  • 労働組合の同意を得た旨の同意書
    および労働組合の現況を確認する証明書
B①の場合
  • 過半数代表者の同意を得た旨の同意書
    および過半数代表者であることを証明する証明書
B②の場合

短時間労働者の手続き

特定事業所または任意特定事業所に使用される短時間労働者は、以下の要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

短時間労働者の要件

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ・同一の事業所に継続して2ヵ月を超えて使用されることが見込まれること

 ・報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8.8万円以上であること

 ・学生でないこと

提出書類

健康保険資格取得届

被保険者区分に変更があったとき

特定適用事業所において、被保険者が「一般の労働者」から「短時間労働者」に変更した場合、または、「短時間労働者」から「一般の労働者」に変更した場合は当該事実の発生した日から5日以内に下記届出書をご提出ください。

提出書類

健康保険被保険者区分変更届

注意していただきたいこと

「短時間労働者」に該当する被保険者について、下記の届出書をご提出される場合は、各届出書の備考欄に「短時間労働者」と記載してください。

・資格取得届
・月額変更届
・算定基礎届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業等終了時報酬月額変更届

よくあるご質問

特定適用事業所/任意特定適用事業所について (23)

4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件全てを満たした場合に被保険者資格を取得します。

被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険被保険者区分変更届」をご提出ください。

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。

「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。

【事業主側が希望を把握した場合】
事業主において、短時間労働者の方から、直接、相談を受ける等により、短時間労働者の方が社会保険の加入を希望していることを把握した場合は、労働組合や過半数代表者の方に対して、すみやかに情報提供を行い、改正法の趣旨を踏まえ、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるための環境の整備に努めるようにしてください。
【労働組合等が希望を把握した場合】
短時間労働者の方は、社会保険の加入を希望する場合に、労働組合や過半数代表者の方などに、相談することが考えられます。
労働組合や過半数代表者の方などは、こうした短時間労働者の意向や改正法の趣旨を踏まえた上で、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるよう努めてください。

(参考)改正法の趣旨
働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社会保険の加入は事業主の方にもメリットがあると考えられます。さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。事業主の方におかれましては、こうした改正法の趣旨を踏まえ、短時間労働者の方の社会保険の加入について、ご検討いただくようお願いします。

以下の①・②のいずれにも該当することが必要です。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、持ち回り決議等の方法により選出された者であること
※ 上記①は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある方をいい、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、勤務様態等の実態によって判断してください。
※ 上記①に該当する者がいない場合は、過半数代表者は②に該当する者とします。
なお、事業主は、過半数代表者であることや、過半数代表者になろうとしたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければいけません。

法人事業所であれば企業単位(法人単位)となります。

既に受理された申出は有効ですので、取り直しの必要はありません。

4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。

1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算出する)。

1年の所定労働時間を52で除して算出します。

夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。

実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等※が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。

※(参考)厚生年金保険法施行規則第9条の6に規定する学生
・高等学校に在学する生徒
・中等教育学校に在学する生徒
・特別支援学校に在学する生徒
・大学(大学院を含む)に在学する学生
・短期大学に在学する学生
・高等専門学校に在学する学生
・専修学校に在学する生徒
・各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
・上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません。

雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること
ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。

月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。

健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。なお、年収が130 万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

月額賃金8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。
※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。
ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者がいないような場合は、個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出します。

1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735