資格確認書とは
令和6年(2024年)12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない人に対し、健康保険の資格を証明するために交付される書類です。 資格確認書を医療機関に提示することで、原則として3割の自己負担のみで受診することができます。
有効期限経過後は各自で破棄してください。TJKへの返却は不要です。

【資格確認書の交付対象者】
- マイナンバーカードを作成されていない方
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・マイナンバーカー ドの電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
- マイナンバーを当組合へ届け出ていない方
※マイナンバーの提出は必須です。未提出の場合は速やかにご提出ください。 - 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者をいう。以下同じ。)の資格確認書を更新する場合 等
【 申請による交付が必要な方 】
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して 資格確認を補助する必要がある場合 等
資格確認書(再)交付申請書
資格確認書の交付までの流れ
マイナ保険証を利用できない方に対し、資格取得届、被扶養者異動届等を受領後、事業所を通して「資格確認書」を送付いたします。
1.あらかじめ事業所でマイナ保険証の利用登録がされていないことを把握している場合
⇒資格取得届または被扶養者異動届を届け出る際、「資格確認書発行希望」としてください。
2. 「資格確認書発行希望欄」 の対応がない場合
⇒当組合でマイナ保険証の登録状況を確認し交付いたします。
資格確認書発送日: TJKで届出受領後、おおよそ5~8営業日目の発送(目安)
※マイナ保険証の利用登録をされている方は最短4営業日で紐づけが完了します。
その他手続き・申請
マイナ保険証の健康保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は、任意で申請が可能です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をした場合、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
手続きは、個人から直接当組合へ解除申請書をご提出ください。申請書受付後、解除手続きを行います。利用登録の解除日は、原則解除依頼を受け付けた日の翌月末日の予定です(当組合到着日や手続き状況により遅れる可能性があります)。解除完了について、当組合からの通知はございません。マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」よりご確認ください。また、申請書受付後、事業所経由で資格確認書を交付いたします。
健康保険証利用登録解除申請書
注意事項
- 資格確認書は、自身のものだけが使用できます。他人に貸したり、人から借りたりして使うのは違法行為となります。ほかの家族の方の資格確認書等を間違えて使うと、医療機関からTJKに間違った請求がされます。また、コピーして使うこともできません。
- 資格確認書は医療機関の受診のたびにご提示ください。これは、資格確認書の記載内容に変更がないかどうかを医療機関が確認するためです。初診時に限らず、医療機関から資格確認書の提示を求められたときは速やかに提示いただき、適正な受診へのご協力をお願いいたします。
- 資格確認書は有効期限が設定されています。有効期限の経過後は各自で破棄していただくようお願いいたします。この場合、TJKへの返却は不要です。
- 資格確認書をお持ちの方で、マイナ保険証の利用登録を後日行った場合も 資格確認書は有効期限まではご利用いただけます。ただし、退職の際は原則返却が必要です。
- 資格確認書は、クレジットカードなどとは違い、紛失や盗難などにあってもオンライン上で使用を停止するといった措置をとることができません。紛失や盗難などにあった場合は、すみやかに警察へ届け出ていただき、事業所を経由して再交付の申請を行ってください。
よくある質問
資格確認書 (5)
「資格確認書」とはマイナ保険証を保持していない方に交付するもので、今までの健康保険証と同様に、病院で提示することで保険適用の取り扱いとなります。
資格確認書の有効期限は、発行年度から「3年目の3月末日」です。
例)令和7年(2025)1月発行→令和9年(2027)3月末期限
令和7年(2025)4月発行→令和10年(2028)3月末期限
マイナ保険証により受診できている方へは原則「資格確認書」は発行できません。ただし、マイナンバーカードの紛失などにより「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」については、発行が可能です。
有効期限内に退職する場合や扶養削除の場合には事業所経由でご返却ください。有効期限経過後には、本人において破棄してください。
マイナ保険証で受診が可能な方については、マイナポータルより「医療保険の資格情報」のPDFファイルをダウンロードまたは印刷したもの、「資格情報のお知らせ」いずれかで受診が可能です。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

