手続方法

申請書を印刷し記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。

■申請書 黒ボールペンで記入してください(文字の消せるペンや鉛筆は不可)

Ⅰ 立替払等 健康保険 本人家族 療養費 一部負担還元金 家族療養費付加金支給申請書
記入例  申請の手引き

■添付書類(※1)

・他の健康保険に返金した際の領収書(原本)
・他の健康保険から発行された診療報酬明細書(レセプト)(原本)(※2)

※1
・添付書類はコピーでは手続できません。必ず原本を提出してください。
・提出いただいた添付書類等は返却できません。
・自治体等の手続きで領収書が必要な場合は事前にコピーをお取りください。原本が必要な場合は領収書の原本証明書を交付しますので「証明書等交付依頼書」を同封してください。
・申請書は「受診者別、月別、医療機関別、入院・外来・歯科別」で別々に作成してください。ただし医療機関等から処方箋が交付され同月に調剤薬局を利用した場合は「外来と調剤」を1枚で作成してください。

※2
・他の健康保険から診療報酬明細書(レセプト)の発行を受けてください。なお、診療報酬明細書(レセプト)は封緘されています。開封せずに封筒のまま提出してください。
 診療報酬明細書(レセプト)の入手方法については他の健康保険に確認してください。

※交通事故、暴行・傷害など第三者の行為による病気やケガの場合は、第三者行為相談室(0120-732-255)へ提出前にお問合せください。「第三者行為による傷病届」はホームページからダウンロードできません。相談室にて状況を伺ったのち対象の方へご郵送します。

■提出先

■給付金のお振込について
保険給付金の振込と振込先についてをご確認ください。

申請期限

健康保険の給付を受ける権利は、受給する権利を取得した日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
消滅時効の起算日は以下のとおりです。時効を経過している場合、療養費を申請することはできません。

種類 消滅時効の起算日
■療養費 〔他の保険者の資格で医療機関等を受診し、他の保険者に医療費を返還したことを理由に療養費を申請する場合〕
 診療を受けた日の翌日

制度について

当組合で資格取得後、誤って他の健康保険を使用して医療機関等を受診した場合、後日、他の健康保険から医療費が請求されます。医療費の返還が完了した後、当組合に療養費として申請することができます。

よくあるご質問

Q1
他の健康保険から医療費の請求があり返金しましたが、すでに受診日から2年以上経過しています。療養費を申請できますか。
A

時効を経過している場合は療養費を申請することはできません。

Q2
他の健康保険から診療報酬明細書(レセプト)が送付されません。
A2

診療報酬明細書(レセプト)は医療費の返還後、手続不要で送付される場合、依頼書の提出が必要な場合など健康保険により手続きが異なります。他の健康保険にご確認ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)

不服の申し立て・時効

不服の申し立て・時効については、こちらをご覧ください。