費用を立て替えたのちTJKへ請求

 医師の指示に基づき治療用装具を作成した場合は、装具の作成費用をご自身で全額立て替えたのち費用の7割または8割を「療養費」としてTJKへ請求することができます。

「療養費」として支給される金額は年齢や所得により異なります

 装具製作所で支払った費用のうち、健康保険の対象となる額の7割または8割相当額が支給されます。

対象者 支給割合
0歳~小学校就学前 費用の8割
小学校就学~69歳 費用の7割
70歳~74歳 現役並み所得者(※1) 費用の7割
一般(※2) 費用の8割
  • 標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者
  • 所得区分が「一般」で、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(昭和19年4月1日までに生まれた方)の負担割合は特例措置により1割のため、支給割合は費用の9割となります。

支給されるのは医師が治療のために必要と認めた場合に限ります

治療用装具の作成費用として「療養費」が支給されるのは医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づいて作成した装具に限ります。

【対象となる主な治療用装具】

  • 関節用装具
  • コルセット
  • 義手、義足、義眼
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣 (弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)
    ※ただし、令和2年3月31日までに医師の指示により作成した弾性着衣等は、『術後に発生する』四肢のリンパ浮腫治療のために購入した弾性着衣等が療養費として適用対象となります。
  • 小児の治療用眼鏡についてはこちら

【対象とならない装具】

  • 補聴器、マウスピース、松葉杖など

 医師の証明書に基づいて作成した装具であってもTJKの内容審査により「療養費」としての支給が妥当でないと判断したときは支給されない場合があります。

手続き方法

1.申請書を印刷し記入する。添付書類を用意する。

TJKへの提出書類

Ⅲ 治療用装具 本人 家族 療養費 一部負担還元金 家族療養費付加金 支給申請書

添付書類

  • 医師の証明書(原本)
  • 装具製作所の領収書、装具の明細書(原本)
  • [靴型装具を作成した場合]
    作成した靴型装具の写真 【靴型装具写真貼付⽤台紙】

靴型装具写真貼付⽤台紙

  • 自宅にプリンターがないなど印刷できないときは下記お問い合わせ先までご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。

【申請する際の注意事項】

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

■医師の証明書について
  • 医療機関により「作成指示書」「装具証明書」など名称が異なる場合があります。医師の指示に従い治療用装具を作成したことが確認できる証明書を添付してください。
■装具製作所の領収書、装具の明細書について
  • 装具の費用は使用した部品ごとに単価が定められており、単価の合計額が装具製作所から請求されます。
    単価が「療養費」の支給基準額であるか確認するため、装具製作所から交付された単価の「明細書」を添付してください。領収書に明細が記載されている場合は領収書のみでお手続きいただけます。
■靴型装具について
  • 「靴型装具」とは、足部を覆う装具で、内反、外反扁平足などの変形の矯正や、高度の病的変形に対し、疼痛や圧力集中の軽減を図るなど、治療を目的とした靴および靴に類似したものをいいます。靴型装具を作成した場合は、当該装具の写真を添付してください。
■保険給付金の振込先について

 申請書下段「給付金振込先選択欄」の希望する振込先に☑を記入して下さい 。
保険給付金の振込先について

2.申請書と添付書類を郵送または組合窓口へ提出する。

提出先

下記へ郵送または窓口へ直接ご提出ください。

  • 郵送で申請する場合は点線で切り取り宛名としてお使いいただけます。
  • 普通郵便・簡易書留等について当組合からの指定はございません。いずれも受付しております。

【会社へお勤めの方へ】

給付金の受取先を「会社振込」にご協力いただいた場合、TJKから会社の「給付金専用口座」へ振り込み、会社からみなさまへ給付金の振り分けをお願いしております。
申請書の提出状況を把握するため、会社から「会社を経由して申請書を提出」するよう指示がある場合は、TJKではなく会社へ提出していただきますようお願いいたします。

3.TJKへ提出後、2~3週間程度でお振込いたします。

給付額等については郵送します「給付金支給決定通知書」をご確認ください。

  • 上記は書類に不備がない場合の振込目安です。記入や添付書類が不足する場合は振込までにお時間がかかる場合があります。
  • 「給付金支給決定通知書」は振込日当日以降、郵送で届きます。
    受取先に会社を指定した場合は会社へ、個人口座を指定した場合はご自宅へ郵送します。

よくあるご質問

Q1
腰痛のため、ドラッグストアでサポーターを購入しました。「療養費」としてTJKへ請求することはできますか?
A1

「療養費」として請求ができるのは、「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づいて作成」した装具に限ります。医師の指示によらずご自身の判断で購入された装具の費用は請求することができません。

Q2
室内用と屋外用で使用するため、同じ装具を2つ作成しました。2つとも「療養費」としてTJKへ請求することができますか?
A2

「療養費」としてTJK]へ請求ができるのはあくまで「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づいて作成」した装具の費用に限ります。利便性を考慮し複数作成した場合に、複数個の費用を「療養費」として請求することはできません。この場合、「療養費」として支給されるのは1つ分となるため、実費と支給額に生じた差額は自己負担となります。

Q3
以前作成した装具が古くなったため、つくり直しました。再度「療養費」として請求することができますか?
A3

以前「療養費」として支給を受けたものと同じ装具を再度つくった場合、「療養費」の支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば、再申請が認められています。使用年数については年齢や装具の種類により異なりますので詳しくはTJKへお問い合わせください。

Q4
予備で複数作成した場合は、作成した個数分を申請できますか?
A4

「療養費」としてTJKへ請求ができるのはあくまで「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づき作成」した装具の費用に限られます。利便性を考慮し複数作成した場合や、付属品を追加し贅沢な仕様にした等の場合は、その費用を「療養費」として請求することはできません。
この場合、実費と「療養費」の支給額に相違が生じたときの差額は自己負担となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

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