労災保険が適用される場合

 健康保険では、業務外の事由による病気やケガ、出産・死亡に対して保険給付を行うこととなっています。したがって、業務上の事由、または通勤途上における病気やケガには、労働者災害補償保険法(以下、労災保険)で保険給付を受けることになります。
 なお、労災保険に該当すると、治療費は全額労災適用となり、診療を受けても患者の自己負担金はありません。

業務上の事由による病気やケガの事例

  • 仕事中(準備中・待機中・後始末中を含む)のケガ
  • 仕事中のトイレ休憩や歩行中のケガ
  • 会社施設の管理不備によるケガ
  • 出張や出張途上、また社用による社外での仕事中のケガ
  • 業務命令で参加した行事中のケガ
  • 仕事と病気の間に相当の因果関係が認められる場合

通勤途上における病気やケガの事例

 通勤途上における病気やケガとは、自宅と勤務先との間を往復する間に起きた場合をいいます。通勤経路の途上で日用品の購入など、日常生活に必要な行為の場合、その行為中を除いて、通勤経路に戻ってからのケガや事故は、通勤災害と認められます。

  • 出退勤途中での交通事故によるケガ
  • 路上での転倒、駅やマンションの階段を踏み外してのケガ
  • 電車やバス内でのケガ
  • 通勤途中での暴行によるケガ
  • 日常生活上必要な行為(選挙の投票、独身者の外食、日用品の購入)の後、通常の経路に戻ってからのケガ。ただし、往復の経路を外れて映画鑑賞や飲酒などをした場合は、通勤災害とされません。

手続き方法

 労災保険の具体的な手続きなどについては、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1
通常、車で通勤しています。出勤のため自宅以外の場所に借りている駐車場へ徒歩で向かう途中に、事故に巻き込まれてケガをしました。労災保険と健康保険のどちらで受診すればいいでしょうか
A

このような場合は、通勤のためにやむを得ずにとった合理的な経路上のケガと認められるため、健康保険ではなく通勤災害として労災保険で診療を受けることになります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735