令和8年度から子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みとして、「子ども・子育て支援金」の徴収が令和8年4月分保険料(5月納付分)より始まります。健康保険組合は代行徴収的立場のため、国が被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)間で格差が生じることのないよう、支援金は国が一律の支援金率を示すことになっております。
子ども・子育て支援金リーフレット(事業主用・被保険者用)
支援金率
0.23%
標準報酬月額×支援金率=支援金額
例:標準報酬月額41万円(27等級)の場合、1カ月あたり943円(事業主負担 471.5円/組合員負担471.5円)
支援金率は、令和10年度にかけて0.4%程度まで段階的に引き上げが想定されています。
よくあるご質問
子ども・子育て支援金 (6)
現在の現役世代が将来高齢となった時に社会を支える若い世代を育むという支え合いの循環を維持する点から、全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方などすべての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。
賞与からも支援金を拠出いただきます。
子ども・子育て支援金は保険料と位置づけられたため、一般保険料や介護保険料と同様に、産休中や育休中の方は、子ども・子育て支援金の徴収が免除されます。
また、介護保険料とは異なり、海外赴任中の被保険者であっても、子ども・子育て支援金は拠出いただく必要がございます。
一般保険料などと同様に労使折半となります。
子ども・子育て拠出金は、児童手当の他、仕事と家庭の両立を支援する事業として、①放課後児童クラブ②延長保育事業③病児保育事業④企業主導型保育事業⑤企業主導型ベビーシッター利用者支援事業⑥0~2歳児に係る保育の運営費ー等に充てられ、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を支援し、将来の労働力の確保に資するという観点で事業主が拠出しています。
一方で、子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や、①こども誰でも通園制度②妊婦のための支援給付③出生後休業支援給付④育児時短就業給付ー等に充てられ、少子化・人口減少が危機的な状況にある中、これらの子ども・子育て政策の給付拡充のため、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、ご高齢の方や事業主を含む全世代・全経済主体が医療保険料とあわせて拠出するものです。
被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、支援金制度の社会全体で子どもや子育て世帯を応援する趣旨を踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取組について、ご理解・ご協力をお願いしています。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735
