給与と賞与から保険料を納付
被保険者として健康保険に加入すると、毎月の給与および賞与(ボーナス)から収入に応じた健康保険料を納めていただきます。また、40~64歳の方には、健康保険料とともに介護保険料を納めていただきます。
毎月の健康保険料は、翌月に支給される給与から控除されます。したがって、4月入社の方は、5月分の給与から前月分保険料として控除されることになります。ただし、賞与からの保険料は支給されるときに控除されます。
健康保険料の使いみち
みなさまに納めていただいた健康保険料は、主に病気やケガをしたときの医療費およびTJKの実施する事業の財源として有効に活用されていますが、高齢者の医療費をまかなうための財源にもなっています。
また、平成20年4月分保険料から新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料
TJKの保険料率
健康保険料率は、健康保険組合の実情に応じて3~13%の範囲内で独自に決められます。TJKの保険料率は次のとおりで、協会けんぽや健康保険組合平均よりも低率となっております。
なお、保険料の負担割合は、健康保険組合ごとの実情により決めることができるようになっており、TJKの場合は、被保険者と事業主(会社)のみなさまに半分ずつ負担していただいています。
対象期間(令和6年度)
令和6年3月分(令和6年4月17日告知、令和6年5月1日納付期限)
~令和7年2月分(令和7年3月17日告知、令和7年3月31日納付期限)
健康保険料 | 介護保険料 | |||
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合計 | 基本保険料率 (調整保険料※を含む) |
特定保険料率 | ||
事業主負担率 | 4.45% | (2.284%) | (2.166%) | 0.90% |
被保険者負担率 | 4.45% | (2.284%) | (2.166%) | 0.90% |
合計 | 8.90% | (4.568%) | (4.332%) | 1.80% |
健康保険組合の共同助成事業(財政が窮迫した組合への財政調整)にあてる保険料。厚生労働大臣が定める基本調整保険料率(0.13%)に、各組合の財政実情に応じた増減率(修正率)を掛けて算出されます。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735