期限の切れた限度額適用認定証は返却をお願いします。

①有効期限が切れている場合
《有効期限:令和6年2月29日》まで

お手元の健康保険限度額適用認定証の有効期限が《令和6年2月29日まで》の証をお持ちの方は必ずご返却をお願いいたします。引き続き令和6年3月1日以降も必要な方は、再度申請書を提出してください。

  • 「東京都情報サービス産業健康保険組合」と記載されているものをお送りください。他の保険者(健康保険組会、協会けんぽ 等)が発行した限度額適用認定証はお預かりできませんので、発行した保険者へご返却ください。
  • 封筒と切手はお客様にてご準備ください。宛名用紙や組み立て式の返信用封筒をご利用の場合はこちら(切手は必要です)
  • 個人情報漏洩防止の為、限度額適用認定証を二つ折りにして封かんするか、目隠しシートで包んで封かんしてください。

②退職された場合

退職後は限度額適用認定証を使うことはできません。有効期限内であっても速やかに下記返却先へご返却ください。

返却先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

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